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Q

近隣の店舗の看板やネオンがまぶしくて困っていますが、規制はありますか。

最終更新日 2026年4月1日

まちづくり・環境
A

『光害(ひかりがい)』とは、『良好な「光環境」の形成が、人工光の不適切あるいは配慮に欠けた使用や運用、漏れ光によって阻害されている状況、又はそれによる悪影響』のことです。
横浜市では、光害を規制する条例等はありませんが、市民の皆様から光害に関するご相談が寄せられた場合は、事業者に対し、近隣に配慮するようにお願いをしています。

詳細については、下記の関連ウェブサイトをご覧ください。

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

みどり環境局 大気・音環境課

電話:045-671-2483

電話:045-671-2483

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-soudan@city.yokohama.lg.jp

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