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Q
近隣の店舗の看板やネオンがまぶしくて困っていますが、規制はありますか。
最終更新日 2026年4月1日
A
『光害(ひかりがい)』とは、『良好な「光環境」の形成が、人工光の不適切あるいは配慮に欠けた使用や運用、漏れ光によって阻害されている状況、又はそれによる悪影響』のことです。
横浜市では、光害を規制する条例等はありませんが、市民の皆様から光害に関するご相談が寄せられた場合は、事業者に対し、近隣に配慮するようにお願いをしています。
詳細については、下記の関連ウェブサイトをご覧ください。
関連ウェブサイト
このページへのお問合せ
みどり環境局 大気・音環境課
電話:045-671-2483
電話:045-671-2483
ファクス:045-550-3923
メールアドレス:mk-soudan@city.yokohama.lg.jp
ページID:972-187-872














