閉じる

ここから本文です。

Q

横浜市の河川で釣りを行うことは問題ないでしょうか。

最終更新日 2025年10月6日

まちづくり・環境
A

川での釣りに関しては、(1)河川管理と(2)漁業権及び神奈川県漁業調整規則が関係します。

(1) 河川管理
 河川管理においては、川を独占的に使用しない場合は、自由使用となっております。周辺の方に御注意いただき、御自身の判断で御利用ください。
 また、市内河川の河川管理者は本市、神奈川県又は国が河川管理者となっておりますので、本市管理以外の河川については、神奈川県横浜川崎治水事務所(045-411-2500)又は国土交通省京浜河川事務所新横浜出張所(045-476-5003)にお問合せください。
 なお、各河川の管理者については、下記関連ウェブサイト【横浜市河川図】を御確認ください。

(2)漁業権及び神奈川県漁業調整規則
 こちらについては、神奈川県が所管となっております。
下記の関連ウェブサイト【川・湖のルールを守りましょう!!】から、漁業権及び神奈川県漁業調整規則について御確認いただきまして、御質問等ある場合は、神奈川県へお問い合わせください。

 なお、釣りや川遊びを楽しまれる場合、河川での水難事故防止のため本市が啓発している注意事項と、河川法施行令第16条の4の禁止事項を御参照していただければと思いますので、以下の関連ウェブサイト【河川での水難事故防止のために】及び【河川法施行令】を御確認ください。

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

下水道河川局河川部河川流域管理課

電話:045-671-2855

電話:045-671-2855

ファクス:045-664-5873

メールアドレス:gk-kasenkanri@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:835-468-753

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews