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Q
雨水流出抑制施設はどのような場合に設置しなければならないのですか。
最終更新日 2025年4月7日
A
「横浜市開発事業の調整等に関する条例」の適用対象で、かつ開発事業区域が臨海部に接する一部区域を除いた地域となる場合、雨水調整池等の雨水流出抑制施設の設置が必要です。
ただし、既に開発された区域や土地区画整理事業が完了した区域等で既に雨水流出抑制施設が設置されている場合は、雨水流出抑制施設が不要となる場合があります。詳細については、開発区域図を持参の上、担当部署【下水道河川局河川部河川流域管理課協議指導担当】に確認してください。
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