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Q

私の所有地の地下に雨水調整池が設置されていますが、この雨水調整池を管理しなければならない根拠はなんですか。

最終更新日 2024年7月8日

事業者向け情報
A

雨水調整池の管理は、「施設の管理に関する協定書」に基づき所有者が行うことになっています。
なお、この協定書は、「横浜市開発事業の調整等に関する条例」第18条第2項第5号により設置された雨水調整池について、施設の完成後に所有者と横浜市長で締結します。

このページへのお問合せ

下水道河川局河川管理課

電話:045-671-2898

電話:045-671-2898

ファクス:045-664-5873

メールアドレス:gk-ike@city.yokohama.lg.jp

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