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最終更新日 2025年4月7日

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Q

家の敷地の中に(または敷地に隣接している)水路敷がありますが、譲渡を受けられますか。

まちづくり・環境
A

横浜市の所有する水路敷が宅地の中に混在するなど、現況で水路としての形態及び機能がなく、単独利用が困難で、将来においても公道等の公共の用に供する可能性がないと認められるものについては、譲渡できる場合があります。
譲渡を希望される場合は、水路譲渡のための事前調査依頼書及び公図、案内図等の図面を担当課まで提出して頂くことになりますが、譲渡の可否の判定には近隣の土地の状況等も影響してくるため、必要な図面の範囲、種類等は個々の事例によって異なります。詳細については事前に下水道河川局河川流域管理課権限移譲・資産管理担当までお問い合わせください。

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このページへのお問合せ

下水道河川局河川流域管理課

電話:045-671-2856

電話:045-671-2856

ファクス:045-664-5873

メールアドレス:gk-kasensisan@city.yokohama.lg.jp

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