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最終更新日 2024年7月8日

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Q

敷地の前の水路に通行するための橋を架けたいのですが手続きは必要ですか。

まちづくり・環境
A

管理者の占用許可が必要となります。横浜市が管理している河川・水路については、申請先となる各区土木事務所管理係又は下水道河川局河川流域管理課許認可担当にご相談ください。内容によって申請先が異なりますので、下記の関連ウェブサイト【河川・水路占用許可手続き】リンク先からご確認ください。

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

下水道河川局河川管理課

電話:045-671-2855

電話:045-671-2855

ファクス:045-664-5873

メールアドレス:gk-kasenkanri@city.yokohama.lg.jp

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ページID:378-352-241

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