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法令に基づく海岸保全区域及び港湾隣接地域内の行為の規制について
最終更新日 2021年5月31日
- 海岸保全区域とは
- 津波、高潮その他海水等の変動による被害から海岸を防護し、国土を保全するため、海岸法の規制に基づき指定した区域をいいます。
- 港湾隣接地域とは
- 港湾区域(水域)及び港湾区域に隣接する地域(陸域)を保全するため、港湾法の規定に基づき港湾管理者が指定した地域をいいます。
※次に掲げる行為をする場合は、原則として海岸管理者の許可等を受ける必要があります。該当する行為をしようとする場合には、まずは横浜市港湾局施設管理課までご相談ください。
海岸保全区域における規制内容
- 区域内における 土石(砂を含む)を採取すること
- 区域内において載荷重が10t/m 2※を超える 施設又は、 工作物を新設し、又は 改築すること
- 区域内において地表から深さ1.5mを超える 土地の掘削又は切土をすること(海岸保全施設から5m以内の地域及び水面は地表からの深さに関わらず対象となります)
- 区域内において載荷重が10t/m 2を超える 盛土をすること
- 海岸保全施設に関する 工事を施行すること
※ 当該海岸保全区域が港湾隣接地域と重複する場合は、港湾隣接地域における規制(載荷重0.5t/m 2)が優先されます。
港湾隣接地域における規制内容
- 地域内において、外郭施設、係留施設、用水渠又は排水渠を建設又は改良すること
- 水際線から20mの範囲において載荷重が0.5t/m2を超える構築物を建設又は改築すること
手続きの流れ
ダウンロードファイル一覧
様式番号 | 内容 | 対象区域 | 様式のダウンロード | |
---|---|---|---|---|
1号 | 護岸等の建設(改良)の申請 | 港湾隣接地域 | PDF形式(PDF:119KB) | Word形式(ワード:30KB) |
構築物の建設(改築)の申請 | ||||
2号 | 土石の採取の申請 | 海岸保全区域 | PDF形式(PDF:105KB) | Word形式(ワード:23KB) |
3号 | 施設(工作物)の新設(改築)の申請 | PDF形式(PDF:109KB) | Word形式(ワード:28KB) | |
4号 | 土地の掘削、盛土又は切土の申請 | PDF形式(PDF:108KB) | Word形式(ワード:27KB) | |
5号 | 海岸保全施設に関する工事の申請 | PDF形式(PDF:106KB) | Word形式(ワード:23KB) | |
6号 | 着手又はしゅん工の届出 | 港湾隣接地域 海岸保全区域 |
PDF形式(PDF:112KB) | Word形式(ワード:27KB) |
住所、所在地、氏名の変更の届出 | PDF形式(PDF:103KB) | Word形式(ワード:22KB) | ||
7号 | 許可及び承認の取下げの届出 |
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このページへのお問合せ
港湾局港湾管理部施設管理課
電話:045-671-7231
電話:045-671-7231
ファクス:045-550-4187
メールアドレス:kw-shisetsu@city.yokohama.jp
ページID:136-304-171