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平成14年商業統計調査 分野別 利用上の注意

最終更新日 2019年2月19日

  1. 調査の目的
  2. 根拠法令
  3. 調査期日
  4. 調査の範囲
  5. 調査の経路
  6. 用語の説明
  7. 数値、符号について
  8. 時系列比較に際して留意していただきたい点について
  9. 産業分類の決定方法
  10. その他

商業統計調査は、全国の商業事業所の分布状況や販売活動など、商業の実態を明らかにすることを目的としています。

統計法(昭和22年法律第18号)及びこれに基づく商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)に基づき実施されたものです。

平成14年商業統計調査は、平成14年6月1日現在で実施されました。
なお、商業統計調査は、昭和27年に第1回調査が実施され、以後、昭和51年の第13回調査までは2年ごと、昭和54年調査以降平成9年の第20回調査までは3年ごとの実施となり、平成9年以降は、5年ごとに実施するとともに、その中間年(調査の2年後)に簡易な調査を実施しています。簡易調査も含めて、今回の調査(平成14年商業統計調査)で、22回目の調査となります。

調査対象となる事業所は、日本標準産業分類(第11回改訂分、平成14年3月7日総務省告示)による「大分類J-卸売・小売業」に属する公営、民営の事業所です。この中には、会社、官公庁、学校、工場などの構内にある別経営の事業所(売店等)や、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ販売などの事業所も含まれます。
ただし、次の事業所は調査の範囲から除きます。
(1) 駅の改札口内、運動競技場内、有料道路内等、料金を支払って出入りする有料施設内の事業所(ただし、有料の公園、遊園地、テーマパーク内にある別経営の事業所については調査の対象とします。)
(2) 休業中、清算中、季節営業等の事由により、調査期日に専従の従業者がいない事業所

商業統計調査の調査経路は次のとおりです。
(1) 対象事業所が自ら調査票に記入する方法(自計方式)による調査員調査方式
調査経路- 調査員調査
(2) 対象企業の本店等が傘下の事業所の調査票を一括作成し、経済産業省または都道府県へ直接提出する本社等一括調査方式調査経路-本社等一括調査

(1) 商業事業所(この報告書では、商業事業所のことを「事業所」と表記しています。)
商業事業所とは、原則として一定の場所を占めて「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般に卸売業、小売業といわれる事業所をいいます。

(2) 卸売業
卸売業とは、主として次の業務を行う事業所をいいます。
ア 小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所
イ 産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等)に業務用として商品を大量または多額に販売する事業所
ウ 主として業務用に使用される商品(事務用機械及び家具、病院・美容院・レストラン・ホテルなどの設備、農業用器具を除く産業用機械、建設材料など)を販売する事業所
エ 製造業の会社が別の場所に経営している自社製品の販売事業所(主として統括的、管理的事務を行っている事業所を除く)。例えば、家電メーカーの支店、営業所が自社製品を問屋などに販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となります。
オ 商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行う事業所(修理料収入の方が多くても、同種商品を販売している場合は修理業ではなく卸売業とします)
カ 主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理または仲立を行う事業所(代理商、仲立業)。なお、代理商、仲立業には、一般的に、買継商、仲買人、農産物集荷業と呼ばれている事業所が含まれます。

(3) 小売業
小売業とは、主として次の業務を行う事業所をいいます。
ア 個人(個人経営の農林漁家への販売を含む)または家庭用消費者のために商品を販売する事業所
イ 産業用使用者に少量または少額に商品を販売する事業所
ウ 商品を販売し、かつ同種商品の修理を行う事業所(修理料収入の方が多くても、同種商品を販売している場合は修理業とせず小売業とします。)
エ 製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人または家庭用消費者に販売する事業所)。例えば、菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐屋、調剤薬局などが製造小売事業所となります。
オ ガソリンスタンド
カ 主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売または通信・カタログ販売の事業所)で、主として個人または家庭用消費者に販売する事業所
キ 別経営の事業所
官公庁、会社、工場、団体、遊園地などの中にある売店で他の事業所によって経営されている場合はそれぞれ独立した事業所として小売業に分類します。

(4) 従業者、就業者
平成14年6月1日現在で、実際にその事業所の業務に従事している従業者、就業者をいいます。従業者とは、「個人事業主及び無給家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」の計をいい、就業者とは、従業者に「臨時雇用者」、「出向・派遣受入者」を併せたものをいいます。
ア 「個人事業主及び無給家族従業者」…「個人事業主」とは、個人経営の事業主で実際にその事業所の業務に従事している人をいいます。また、「無給家族従業者」とは、個人事業主の家族で賃金・給与を受けず、ふだん事業所の仕事を手伝っている人をいいます。
イ 「有給役員」…法人、団体の役員(常勤、非常勤を問わない)で給与を受けている人をいいます。
ウ 「常用雇用者」…「正社員・正職員」、「パート・アルバイト等」と呼ばれている人で、次のいずれかに該当する人をいいます。
(ア) 期間を定めずに雇用されている人
(イ) 1か月を超える期間を定めて雇用されている人
(ウ) (ア)、(イ)以外の雇用者のうち、平成14年の4月、5月のそれぞれの月に18日以上雇用されていた人
エ 「臨時雇用者」…常用雇用者以外の雇用者で1か月以内の期間を定めて雇用されている人や、日々雇用されている人をいいます。
オ 「出向・派遣受入者」…人材派遣会社など別経営の事業所から派遣されている人をいいます。

(5) 年間商品販売額
平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間のその事業所における有体商品の販売額をいい、消費税額を含みます。
なお、本支店間または支店相互間で帳簿上商品の振り替えを行った場合の帳簿仕切額は、卸売販売額として年間商品販売額に含まれます。

(6) 商品手持額
商品手持額とは、平成14年3月末日現在で事業所が販売する目的で保有しているすべての手持ち商品の金額をいいます。なお、商品手持額の評価は、原則として仕入れた際の原価によります。

(7) 売場面積(小売業のみ)
平成14年6月1日現在で、事業所が商品を販売するために実際に使用している売場の延床面積(食堂・喫茶、屋外展示場、配送所、階段、エレベーター、エスカレーター、休憩室、洗面所、事務室、倉庫、他に貸している店舗(テナント)分等は除く)をいいます。
ただし、牛乳小売業、自動車小売業、建具小売業、畳小売業、ガソリンスタンド、新聞小売業の事業所は売場面積を調査していません。

(8) 法人、個人
ア 「法人」
法律の規定に基づき法人格を取得している団体が経営する事業所をいいます。具体的には、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、社団法人、財団法人、生活協同組合等が経営する事業所をいいます。
イ 「個人」
法人格を取得せず個人で経営している事業所をいいます。

(9) 業態分類(小売業のみ)
業態分類の定義は次の「業態分類表」のとおりです。
なお、分野別「調査結果の概要」、分野別 統計表1及び分野別 統計表2では、「業態分類表」中の「7専門店」と「8中心店」を合算し、「専門店・中心店」としています。また、分野別 統計表2では、「業態分類表」中の「1百貨店」と「2総合スーパー」についても合算をしています。
分野別「調査結果の概要」 分野別「調査結果の概要」(PDF:71KB)
分野別統計表1(エクセル:49KB) 分野別統計表1(PDF:16KB)
分野別統計表2(エクセル:82KB) 分野別統計表2(PDF:28KB)

業態分類表
区分セルフ
(注1)
取扱商品売場面積営業時間備考
1 百貨店
(1) 大型百貨店

×

 3000㎡以上(都特別区及び政令指定都市は6000㎡以上) 産業分類「551 百貨店、総合スーパー」に格付けられた事業所です。産業分類「551 百貨店、総合スーパー」とは、衣・食・住にわたる商品を小売りし、それぞれ小売販売額の10%以上70%未満の範囲内にある事業所であって従業者が50人以上の事業所をいいます。
1 百貨店
(2) その他の百貨店
3000㎡未満(都特別区及び政令指定都市は6000㎡未満)
2 総合スーパー
(1) 大型総合スーパー

 3000㎡以上(都特別区及び政令指定都市は6000㎡以上) 
2 総合スーパー
(2) 中型総合スーパー
3000㎡未満(都特別区及び政令指定都市は6000㎡未満)
3 専門スーパー
(1) 衣料品スーパー

衣が70%以上

250㎡以上

  
3 専門スーパー
(2) 食料品スーパー
食が70%以上
3 専門スーパー
(3) 住関連スーパー
住が70%以上
4 コンビニエンスストア
[うち終日営業店]

飲食料品(商品分類番号の上2桁が57の商品)を扱っていること

30㎡以上250㎡未満

14時間以上
[終日営業]
産業分類「5791コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)」以外も含みます。
5 ドラッグストア(注3)

産業分類が「601」であって、商品分類の上4桁が6011の商品を扱っていること   
6 その他スーパー
(うち各種商品取扱店(注4))

   2,3,4,5以外のセルフ店
7 専門店
(1) 衣料品専門店

×

商品分類番号の上3桁(又は上4桁)が561、562、563、564、5691、5692、5699の各商品群のうちいずれかが90%以上   
7 専門店
(2) 食料品専門店
商品分類番号の上3桁(又は上4桁)が572、573、574、575、576、577、5792、5793、5794、5795、5796、5797、5799の各商品群のうちいずれかが90%以上
7 専門店
(3) 住関連専門店
商品分類番号の上3桁(又は上4桁)が5811、5812、5813、5814、582、591、592、599、601、602、603、604、605、606、607、6091、6092、6093、6094、6095、6096、6097、6099の各商品群のうちいずれかが90%以上
8 中心店
(1) 衣料品中心店

×

衣が50%以上  7に該当する小売店を除く
8 中心店
(2) 食料品中心店

×

食が50%以上
8 中心店
(3) 住関連中心店

×

住が50%以上
9 その他の小売店
(うち各種商品取扱店(注4))

×

   1,7,8以外の非セルフ店

(注1): セルフとは、売場面積の50%以上について、セルフサービス方式を採用している事業所をいいます。
セルフサービス方式とは、「商品が無包装、あるいはプリパッケージされ、値段が付けられていること」、「備え付けの買い物カゴ、ショッピングカートなどで客が事由に商品を取り集められる形式」、「売場の出口などに設けられた勘定場で客が一括して代金の支払いを行う形式」の3つの条件を兼ねている場合をいいます。
(注2): 取扱商品の衣食住とは、商品分類番号の上2桁で衣(56)、食(57)、住(58~60)に分類して集計したものをいいます。
(注3): 「ドラッグストア」は平成14年調査より新業態区分として新設されました。
(注4): 「各種商品取扱店」とは、「5599 その他の各種商品小売業」(注5)に格付けされた小売商店であって、セルフ方式を採用しているのが「6 その他のスーパー 各種商品取扱店」、セルフ方式を採用していないのが「9 その他の小売店 各種商品取扱店」
(注5): 「5599 その他の各種商品小売業」とは、衣・食・住の商品群のそれぞれが50%未満の商品を取り扱っている従業者50人未満の商店

(10) 商品仕入先別構成比(法人のみ)
商業統計調査では事業所ごとの商品仕入額を調査していないため、商品仕入先別構成比の算出に当たっては、便宜上「年間商品販売額」の合計に「年間商品仕入額の仕入先別割合」を乗じています。仕入先については次のとおりです。
ア 「本支店間移動」
自企業内の本支店間、支店相互間、工場-支店間等で帳簿上、商品の振替えを行った場合。
イ 「自店内製造」
事業所が小売販売するためにその場所で商品を製造した場合。
ウ 「生産業者」
製造業、鉱業などの生産業者から、商品を直接仕入れた場合。
エ 「卸売業者・その他」
他企業の卸売業者、小売業者から仕入れた場合及び生産業者直営の支店、営業所などの販売事業所から仕入れた場合。
オ 「国外(直接輸入)」
自社(自分)名義で通関手続を行って、国外から商品を直接仕入れた場合。

(11) 商品販売先別構成比(法人のみ)
商品販売先別構成比は、「年間商品販売額」のうち卸売販売額のみの金額に「年間商品販売額のうち卸売販売額の販売先別割合」を乗じて算出しています。販売先については次のとおりです。
ア 「本支店間移動」
自企業内の本支店間、支店相互間、工場-支店間等で帳簿上、商品の振替えを行った場合。
イ 「卸売業者」
他の卸売業者に商品を卸売した場合。
ウ 「小売業者」
小売業者に商品を卸売りした場合。
エ 「産業使用者・その他」
産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁など)に、業務用として商品を卸売した場合。
オ 「国外(直接輸出)」
自社(自分)名義で通関手続きを行って、国外へ商品を直接輸出した場合。

(12) 流通段階・流通経路
流通段階と流通経路の関係は次の表のとおりです。なお、流通経路の格付けは、「年間商品仕入額の仕入先別割合」及び「年間商品販売額のうち卸売販売額の販売先別割合」の中で、その最も大きい構成比の仕入先及び販売先によって決定します。

流通段階・流通経路
流通段階流通経路
仕入先販売先
第1次卸直接取引他部門直取引卸生産者から仕入産業用使用者へ販売
生産者から仕入国外へ販売
国外から仕入産業用使用者へ販売
国外から仕入国外へ販売
小売直取引卸生産者から仕入小売業者へ販売
国外から仕入小売業者へ販売
元卸生産者から仕入卸売業者へ販売
国外から仕入卸売業者へ販売
第2次卸中間卸卸売業者から仕入卸売業者へ販売
最終卸卸売業者から仕入産業用使用者へ販売
卸売業者から仕入国外へ販売
卸売業者から仕入小売業者へ販売
その他の卸販売先本支店間卸生産者から仕入同一企業内へ販売
卸売業者から仕入同一企業内へ販売
国外から仕入同一企業内へ販売
仕入先本支店間卸同一企業内から仕入同一企業内、卸売業者、小売業者、産業用使用者、国外のいずれかへ販売
仕入先自店内製造卸自店内製造品を仕入同一企業内、卸売業者、小売業者、産業用使用者、国外のいずれかへ販売

(13) 大規模小売店舗(小売業のみ)
大規模小売店舗とは、原則的に、一つの建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)の合計が1,000㎡以上の建物をいいます。

(14) 繁華街(小売業のみ)
繁華街とは、おおむね60事業所以上の小売事業所が連続して街区を形成している小売機能中心の集積地域のうち、次の3項目のいずれかに該当するものをいいます。
ア 都市の中心商店街(小売事業所が面状に展開しており、買物客の大半がその商店街以外からきているようなものに限る。)については、中核の街区からおおむね700メートル以内にある街区まで機能的に一体となっているとみられる地域。
イ 小売事業所の集団が一つの直線、L字型等の単純なものについては、街路の総延長が1200メートル以下で機能的に一体となっているとみられる地域。
ウ 上記ア、イ以外の小売事業所の集団で、その形状がT字型、十字型等であるようなものについては、その状況に応じて、機能的に一体となっているとみられる地域。

なお、今回調査で境界変更を行った繁華街及び今回調査で新設された繁華街は以下の通りです。
エ 今回調査で境界変更を行った繁華街
以下の8繁華街です。統計表において変更前境界と変更後境界を掲載しています。
(ア)西区 みなとみらい
(イ)中区 伊勢佐木町1・2丁目
(ウ)中区 MYCAL本牧周辺
(エ)旭区 二俣川北口商店街
(オ)磯子区 浜周辺
(カ)青葉区 藤が丘
(キ)戸塚区 東戸塚
(ク)瀬谷区 瀬谷
オ 今回調査で新設された繁華街
以下の4繁華街です。
(ア)中区 ワールドポーターズ
(イ)金沢区 横浜ベイサイドマリーナショップスアンドレストランツ
(ウ)都筑区 モザイクモール港北
(エ)都筑区 地下鉄センター南駅周辺

(15) 産業分類・商品分類
産業分類とは、産業の種類を体系的に区分したもので、各種統計調査の結果を産業別に公表する際に使用されています。この報告書で使用している産業分類は、日本標準産業分類(第11回改訂分、平成14年3月7日総務省告示)のうち、卸売・小売業に対応する大分類J、中分類49~60、小分類491~609及び細分類4911~6099です。中分類、小分類及び細分類の詳細は、付録「新旧産業分類対応表」の新産業分類(PDF:16KB)を参照してください。
商品分類とは、商業統計調査の実施主体である経済産業省が産業細分類を更に細分化し作成した分類で、事業所の年間商品販売額の内訳は、この商品分類に基づき回答されています。(商品分類の詳細については付録「商品分類表」(PDF:13KB)を参照してください。)

(1) 単位未満の数値について
四捨五入を原則としたので、総数と内訳の合計は必ずしも一致しません。

(2) 符号の用法について
次のとおりです
「-」 該当数値のないもの
「0」「0.0」 端数四捨五入による単位未満のもの
「X」 1または2の事業所に関する数値であるため、これをこのまま掲げると、個々の申告者の秘密が漏れるおそれがあるので秘匿した箇所です。また、3以上の事業所に関する数値でも、秘匿した1または2の事業所に関する数値が前後の関係から判明する箇所は「X」で表しています。

(1) 比較対象について
調査結果の時系列比較を行う場合、原則として、平成11年調査(簡易調査)結果を比較対象としていますが、同調査では調査していない項目(商品手持額、事業所開設年、販売方法、販売形態)については、便宜、平成9年調査結果との比較を行っています。

(2) 日本標準産業分類の改訂に伴う平成9年調査結果及び平成11年調査(簡易調査)結果の数値の組み換えについて
日本標準産業分類の第11回改訂(平成14年3月7日総務省告示)に伴い、改訂後の定義に合わせて平成9年調査及び平成11年調査(簡易調査)の結果数値を組み替えているため、平成9年公表数値及び平成11年公表数値とは一致しない場合があります。組み替えの詳細については、「新旧産業分類対応表」(PDF:16KB)を参照してください。

(3) 平成9年調査結果と平成11年調査(簡易調査)以降の調査結果の比較の際用いる増減率等について
平成11年調査(簡易調査)は、全国すべての事業所・企業を対象とした総務省所管の「事業所・企業統計調査」との同時実施により行われたため、従来の商業統計調査では未把握だった既設の対象事業所が捕捉されました。また、今回調査(平成14年調査)においても当該捕捉事業所を存続事業所としています。
このため、この報告書では、平成9年調査と、平成11年調査(簡易調査)以降の調査間の増減率、開業率及び廃業・転業率を算出する場合、当該捕捉事業所を除いたうえで算出していますので御注意ください。

(4) 自動車卸売業について
自動車販売ディーラーについて、平成11年調査(簡易調査)まで、本店等と営業所間の帳簿振替えを含めて卸売販売額として把握してきましたが、平成14年商業統計調査では、本店等における活動実態に則して、帳簿振替え分を卸売販売額に含めないこととなりました。このため、自動車卸売業の数値(年間商品販売額等)を時系列で比較する場合は取扱いに御注意ください。

商業統計調査における事業所の産業分類の決定は、各事業所の年間商品販売額の商品分類別内訳に基づいて行われます。原則的な決定方法は以下のとおりです。
(1) 取扱商品が単品の場合
当該商品の商品分類番号5桁のうち上2桁で産業中分類、上3桁で産業小分類、上4桁で産業細分類を決定します。

(2) 取扱商品が複数の場合
まず、販売している各商品について、商品分類番号5桁のうち上2桁で卸売品目(50~54)と小売品目(55~60)に分類集計し、いずれの販売額が大きいかで卸売業・小売業の別を決定します。
次に、上で決定した分類(卸売業か小売業)に含まれる商品について、商品分類番号の上2桁で販売額を分類集計し、最も額が大きかった上2桁を当該事業所の中分類(卸売業なら49~54のいずれか1分類、小売業なら55~60のいずれか1分類)とします。
次に、上で決定した中分類(2桁分類)に含まれる商品について、商品分類番号の上3桁で販売額を分類集計し、最も額が大きかった上3桁を当該事業所の小分類(3桁分類)とします。
次に、上で決定した小分類(3桁分類)に含まれる商品について、商品分類番号の上4桁で販売額を分類集計し、最も額が大きかった上4桁を当該事業所の細分類(4桁分類)とします。

(1) 産業小分類559「その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)」及び産業細分類5599「その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)」については、統計表において、いずれも「その他の各種商品小売業」と表記しています。
(2) 平成9年調査結果と平成14年調査結果の主要項目を時系列比較したものを、報告書非掲載表として別途作成し、市で保管しています。報告書非掲載表は、総務局統計解析課において閲覧ができます。
(3) この報告書の数値は、後日、経済産業省から公表される数値と相違する場合があります。

このページへのお問合せ

政策経営・国際戦略局経営戦略部統計情報課

電話:045-671-4207

電話:045-671-4207

ファクス:045-663-0130

メールアドレス:ss-chosa@city.yokohama.lg.jp

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