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消防相互援助協約
最終更新日 2024年7月2日
(1)横浜市及び在日米海軍
制定 昭和60年11月25日
最近改正 平成20年2月1日
この協約は、平成20年2月1日、横浜市安全管理局長と在日米海軍司令官との間で締結した。
根 拠
ここに両者は、その管轄する区域内における火災及びその他の災害(以下「火災等」という。)などの緊急事態を鎮圧するための人員及び装備を維持しているので、その管轄する区域に対し、利用できる消防力の増大をそれぞれ希望し、相互の管轄する区域が隣接しているため、火災等の緊急事態においては、相互に援助することが可能であると認められ、このような協約を締結することは、横浜市安全管理局並びに米海軍省の方針であり、これらの条件に合致する相互援助を行うこの協約は、効果的で望ましく実施可能、かつ、相互に有益であると認められるので、以下協約する。
1 この協約に基づいて提供する援助は、それぞれの消防機関の技術上の長により作成され、承認された細部計画及び運営手続(以下「運営手続細目」という。)に従つて達成されるものとする。
2 この協約の当事者の一方に属する消防機関の上席指揮者又は現にその火災等現場で活動中の消防機関の上席指揮者は、援助要請を必要と認めた場合、いつでもこの協約に基づき、火災等防御の援助を要請することができるものとする。この場合において、援助の要請を受けた消防機関の上席指揮者は、直ちに次の措置を執るものとする。
(1) いかなる人員及び装備を派遣すべきかを直ちに決定する。
(2) この協約に基づき要請を受けた上席指揮者は、派遣すべき人員及び装備を判断し、任務を指示したのち出動させる。
3 この協約に基づく援助の供与は、強制されるものではない。ただし、援助の要請を受けた消防機関において、もしも援助することができない事由があるときは、直ちにその旨を要請側に通知するものとする。
4 この協約の各当事者は、他方の当事者に対し、この協約の遂行の結果起きるいかなる損失、損害、人身傷害又は死亡に対しての補償についてすべての請求権を放棄するものとする。
5 この協約に基づく援助は、この協約の当事者のいずれの側からも無償で提供するものとする。
6 援助を要請した消防機関の上席指揮者は、消防活動の全責任を有するものとする。ただし、援助を提供する消防機関の上席指揮者は、それぞれの消防機関の技術上の長により作成され、承認された運営手続細目に従い、消防活動の調整を行うことができるものとする。
7 この協約に基づく両当事者の所属消防機関の幹部及び隊員は、互恵の基盤に立つて、各施設の保安上の規制に適応する範囲内で、それぞれの地域に対する精通を目的とした案内付訪問を時宜に応じて行い、可能な限り警防計画策定のための現場検討及び訓練・演習を合同で実施するものとする。
8 この協約に関するすべての修正は、文書により行い、協約書に添付するものとする。
9 この協約は、本書に記載の日から発効し、相互の同意によるか、又は一方から他方に対し文書による60日前の予告をもつて解除するまで、その効力を有するものとする。
10 この協約が発効する日をもつて、次の消防相互援助協約は、効力を失うものとする。
・ 横浜市消防局と在日米海軍横須賀基地司令官との「消防相互援助協約」
(1985年11月25日)
以上の証拠として、両当事者は上記記載の年月日に横浜市と在日米海軍司令部でこの協約に署名した。
ひとしく正文である日本語及び英語で本書を各2通作成した。
所属 | 横浜市安全管理局 | 在日米海軍司令部 |
---|---|---|
補職名 | 局長 | 司令官 海軍少将 |
氏名 | 橘川和夫 | ジェームズ・D・ケリー |
(2)横浜市及び在日米陸軍
制定 昭和59年1月17日
最近改正 平成18年4月1日
横浜市安全管理局長と在日米陸軍基地管理隊長は、火災及びその他の災害から人命と財産を守るため、その予防、警防上の責任を有し、消防活動について相互援助をすることが、有益かつ好都合であると考え、両者は、それぞれの責任地域の消防活動を援助する相互援助協約を締結することを希望する。ゆえに、この協約は、下記に指名された正当な権限を有する代表者により実施されるものである。
(相互援助)
第1条 横浜市安全管理局長は、在日米陸軍基地管理隊長又は両者が認定した代理人の援助要請があったときは、要請する機関の消防活動を援助するため、火災防御の人員と装備を相互に派遣するものとする。
2 横浜市安全管理局長、在日米陸軍基地管理隊長又はその代理人は、消防部隊等の援助派遣が独自の業務に著しい妨げとなると判断した場合は、その派遣を中止する権利を留保するものとする。
(援助区域)
第2条 横浜市安全管理局長及び在日米陸軍基地管理隊長の火災防御の人員及び装備は、下記に挙げる区域について援助するものとする。
(1) 横浜市安全管理局長が援助する区域は、横浜市域内の在日米陸軍施設とする。
(2) 在日米陸軍基地管理隊長が援助する区域は、横浜市内の在日米陸軍施設付近とする。
(援助の要請)
第3条 援助の要請は、横浜市安全管理局と在日米陸軍間で設置した専用電話で行うものとする。
(指揮と統制)
第4条 援助消防部隊は、援助要請側の最高指揮者の指揮下に入るものとする。
2 援助要請側の最高指揮者は、火災が鎮圧されるか、又は援助を必要としないと判断したときは援助消防部隊の任務を解除するものとする。
(弁済と補償)
第5条 援助による人員の負傷、死亡及び装備の損害に対する請求権は、相互に放棄するものとする。
2 この協約に基づくすべての援助に要する経費は、相互に負担するものとする。
(効力の発生)
第6条 この協約は、両当事者が署名押印した時点から効力を発する。また、以前に取り交わした横浜市安全管理局と在日米陸軍との口頭又は書面によるすべての協約は、これを廃止する。
(改正と廃止)
第7条 この協約の内容は、いつでもいずれか一方の当事者の要請により再検討することができ、かつ、相互の当事者の合意により改正できるものとする。
2 この協約は、いずれか一方の当事者の書面による通告によりいつでも討議し、廃止されるものとする。
(協約の保管)
第8条 この協約は、日本語及び英語とも正本とし各1通作成し両当事者が保管するものとする。
正当な権限を有する両当事者が、協約締結の証として、署名する。
平成18年4月1日
所属 | 横浜市安全管理局 | 在日米陸軍基地管理隊長 |
---|---|---|
補職名 | 局長 | 陸軍大佐(工兵科) |
氏名 | 橘川 和夫 | ガーランド H.ウィリアムス |
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