神奈川県基地関係県市連絡協議会規約
最終更新日 2018年9月10日
- (名称)
- 第1条 この会は、神奈川県基地関係県市連絡協議会(以下「協議会」という。)という。
- (組織)
- 第2条 協議会は、神奈川県(以下「県」という。)及び基地に関係ある神奈川県内各市
(以下「関係市」という。)をもって組織する。 - (事務局)
- 第3条 協議会の事務局は、神奈川県庁内に置く。
- (目的)
- 第4条 協議会は、基地問題について県・関係市が密接な連絡を保ち、相互に協力し、その解決をはかることを目的とする。
- (事業)
- 第5条 協議会は、次の事業を行う。
(1) 基地の返還及び整理・縮小に関すること。
(2) 基地跡地の利用に関すること。
(3) 基地公害の防止及び周辺対策に関すること。
(4) 基地対策推進のための調査・研究に関すること。
(5) その他目的達成に必要なこと。
- (役職員)
- 第6条 協議会に次の役職員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 監事 2名
(4) 事務局長 1名
- (役職員の選任)
- 第7条 役職員の選任は、次の方法による。
(1) 会長は県知事とする。
(2) 副会長は、関係市長の中から定例会において推薦した者を会長が委嘱する。
(3) 監事は、定例会において互選する。
(4) 事務局長は、県総務局基地対策部基地対策課長とする。
- (役職員の任期)
- 第8条 副会長及び監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 副会長及び監事は、その任期が満了したときにおいても後任者が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。 - (会議)
- 第9条 協議会の会議は、特別会、定例会及び臨時会とする。
2 特別会は、県知事及び関係市長による会議として、重要な案件について必要がある場合に開催する。
3 定例会は、県及び関係市の基地関係部課長による会議とし、年4回開催する。
4 臨時会は、会長が必要と認める場合に定例会の構成員により開催する。 - (招集)
- 第10 条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 特別会は会長が議長となり、定例会及び臨時会は、会長が指定する県の職員が議長となる。 - (特別委員会)
- 第11 条 特定の基地問題を協議するため、定例会又は臨時会の決定により特別委員会を設置することができる。
2 特別委員会は、当該基地問題に関係ある県及び市の部課長をもって構成する。
3 特別委員会の活動のため必要があると認めるときは、学識経験者等を委嘱し、又はこれに委託して調査、研究することができる。 - (会計)
- 第12 条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31 日に終わる。
2 協議会の経費は、県及び関係市の負担金をもってあてる。
3 前項の負担金の額は、定例会においてこれを定める。
4 協議会の予算の決定及び決算の承認は、定例会において行う。
- (補則)
- 第13 条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、定例会にはかって会長が定める。
- 附則
- この規約は、昭和39 年5月21 日から施行する。(以下略)
- 最終改正:平成22年4月1日
- (参考)
- 協議会の構成自治体(平成21年6月1日現在)
神奈川県、横浜市、相模原市、横須賀市、藤沢市、逗子市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市