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厚木基地騒音対策協議会規約

最終更新日 2024年2月19日

(名称)
第1条 この会は、厚木基地騒音対策協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 厚木基地における夜間連続離着陸訓練等による航空機騒音問題に関し、厚木基地周辺の行政及び議会関係者が相互の連絡、協調を密にして、騒音問題の解消に向けて実効ある運動を進めることを目的とする。
(事業)
第3条 この協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 国、国会、米軍等への要請活動
(2) 騒音問題に関する情報交換
(3) 代替訓練施設の早期実現等航空機騒音対策の協議
(4) その他目的を達成するために必要な事項

(組織)
第4条 この協議会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 神奈川県知事(以下「知事」という。)、神奈川県議会議長及び神奈川県議会議員(若干名)
(2) 横浜市、相模原市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市及び町田市の市長並びに市議会議長

(会長)
第5条 協議会に、会長を置き、会長は知事をもって充てる。
2 会長は、この協議会の会務を掌理し、この会を代表する。
(顧問)
第6条 協議会に顧問を置く。
2 顧問は、神奈川県第12区から第16区に活動の基盤を有する衆議院議員及び神奈川県選出の参議院議員のうちから、会長が委嘱する。
3 顧問は、会議に出席し、意見を述べることができる。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは、会長が指名するものが議長となる。
3 会議は、必要に応じて開催する。
(幹事会)
第8条 協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、予算・決算等協議会の運営に関する事項を処理する。
3 幹事は、県及び市の部長(渉外関係事務を司る室長が置かれているときは、その室長を含む。以下同じ。)をもって充て、幹事長は県の部長とする。
4 幹事会は、必要に応じて開催する。
(事務局)
第9条 事務局は、神奈川県政策局基地対策部基地対策課内に置く。
(経費)
第10条 協議会の経費は、県及び関係市の負担金をもって充てる。
(補則)
第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、昭和63年8月16日から施行する。(以下略)

最近改正:平成25年4月1日

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都市整備局企画部基地対策課

電話:045-671-2168

電話:045-671-2168

ファクス:045-663-2318

メールアドレス:tb-kichitaisaku@city.yokohama.jp

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