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航空機事故等連絡協議会規約
最終更新日 2024年2月19日
- (目的)
- 第1条 本協議会は、神奈川県下における米軍又は自衛隊による航空事故その他不測の事故及び事故に伴う災害(以下「航空事故等」という。)が発生した場合に備え、関係機関相互の迅速な連絡調整体制を整備し、総合的な応急対策の実施について連絡協議することを目的とする。
- (名称)
- 第2条 本協議会は、航空事故等連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。
- (構成)
- 第3条 協議会は、別表の関係機関をもって構成する。(別表省略)
- (協議事項)
- 第4条 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 緊急連絡体制の整備
ア 関係各機関における連絡責任者の指定
イ 航空事故等緊急連絡情報の経路
(2) 応急及び救援活動
ア 負傷者救援
イ 現場対策
ウ 財産被害者救済
エ 便宜供与その他
(3) その他必要な事項
- (会議の開催)
- 第5条 協議会の会議は、原則として年1回開催するものとする。ただし、関係機関から要請のあった場合、又は必要のある場合は、随時開催できる。
2 協議会は、必要に応じ関係機関の一部で構成する部会を設置し、部会を随時開催することができる。 - (会議の運営及び決定事項)
- 第6条 会議の運営は、南関東防衛局が関係機関と調整の上、会議に必要な諸事項を定めて行うものとし、会議における決定事項は、会議録をもって確認する。
- (会議の庶務)
- 第7条 協議会の庶務は、南関東防衛局管理部業務課において処理する。
- (その他)
- 第8条 この規約に定めるもののほか、必要事項は、協議会で定めるものとする。
- 附則
- この規約は、昭和62年1月20日から施行する。
最終改正:平成28年1月15日
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