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狭あい道路(幅員4メートル未満の道路)の後退⽤地を整備した案件についてパトロールを実施しました︕

最終更新日 2022年12月20日

記者発表資料

令和4年12月20日

建築局建築防災課

成田充

電話番号:045-671-2959

ファクス:045-663-3255

 本市では、幅員4メートル未満の道路のうち、特に拡幅が必要な道路を横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例(以下「狭あい条例」という。)に基づき、「整備促進路線」に指定しています。整備促進路線に接する敷地では、後退整備について市と協議し、整備費用の一部について補助金の交付等を行う「狭あい道路拡幅整備事業」に取り組んでいます。
 平成29年9月1日に改正された狭あい条例では、補助を受けて拡幅整備を行った場所では、後退用地に支障物を設置することや、後退用地の形を変えることを禁止しています。
 そこで、補助を受けて整備した後退用地の状況調査と、引き続き後退用地を維持していただくようPRするために、パトロールを実施しました。
 また、道路状整備の推進についても併せてPRを行いました。

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このページへのお問合せ

建築局企画部建築防災課

電話:045-671-2959

電話:045-671-2959

ファクス:045-663-3255

メールアドレス:kc-kenchikubousai@city.yokohama.jp

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