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横浜市監査委員監査基準
最終更新日 2024年4月1日
横浜市監査委員監査基準
令和元年12月18日
監査委員決定
(趣旨)
第1条 横浜市(以下「市」という。)において、監査委員が行うこととされている監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)並びにその他の行為は、この基準の定めるところにより行うものとする。
(監査委員が行うこととされている監査等及びその他の行為の目的)
第2条 監査等及びその他の行為は、市及び財政援助団体等監査の対象となった団体等(以下「監査対象団体」という。)の事務の管理及び執行等(監査対象団体については、市が財政的援助等を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助等に係るものに限る。)について、予算及び法令、条例、規則その他市又は監査対象団体が定めた規程等に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保するとともに市政への信頼を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的とする。
2 監査委員は、自ら入手した証拠に基づき意見等を形成し、結果に関する報告等を決定し、これを市会並びに市長、関係のある委員会又は委員(以下「市長等」という。)及び関係のある公営企業管理者(以下「企業管理者」という。)に提出する。
(監査等の種類及び主眼)
第3条 この基準における監査等の種類は、次に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定めることを主眼とする。
(1) 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条の規定による監査)
選挙権を有する者からその総数の50分の1以上の連署をもって市の事務の執行について、監査の請求があったときに、その請求に係る事項について、処理及び執行の事実に妥当性があるか。
(2) 市会の請求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査)
市会から監査の請求があったときに、その請求に係る事項について、処理及び執行の事実に妥当性があるか。
(3) 内部統制評価報告書審査(法第150条第5項の規定による審査)
市長から審査を求められた内部統制評価報告書について、市長による評価が評価手続に沿って適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか。
(4) 財務監査(法第199条第1項の規定による監査)
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げ、その組織及び運営の合理化に努めているか。
(5) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査)
市の事務の執行が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げ、その組織及び運営の合理化に努めているか。
(6) 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査)
市長から監査の要求があったときに、その要求に係る事項について、処理及び執行の事実に妥当性があるか。
(7) 財政援助団体等監査(法第199条第7項の規定による監査)
市が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているもの、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人、市が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、市が受益権を有する不動産の信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の出納その他の事務(当該財政的援助等に係るものに限る。)が法令等及び当該監査対象団体が定めた規程類に適合し、かつ、当該財政的援助等の目的に沿って行われているか。
(8) 決算審査(法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第30条第2項の規定による審査)
市長から審査を求められた各会計決算及び附属書類が法令に適合し、かつ、正確であるか。
(9) 現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査)
会計管理者、企業管理者等が保管する現金の出納事務が正確に行われているか。
(10) 金融機関の公金出納監査(法第235条の2第2項及び公企法第27条の2第1項の規定による監査)
法第235条第2項又は公企法第27条の規定により指定された金融機関が取り扱う市又は公営企業の業務に係る公金の収納又は支払の事務について、法令の定めるところによって行われ、また、指定契約の約定どおりに行われているか。
(11) 基金運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査)
市長から審査を求められた各基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか。
(12) 住民請求監査(法第242条の規定による監査)
住民から法第242条に定める長若しくは委員会若しくは委員又は職員による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実について、その事実を証する書面を添えて監査の請求があったときに、その請求に係る事項について、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があったか。
(13) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任監査(法第243条の2の8第3項及び公企法第34条の規定による監査)
職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定について、市長又は企業管理者から監査の要求があったときに、その要求に係る事項について、市の職員が市に損害を与えた事実があるか。その事実があった場合に、市の職員に賠償責任があるか、また、賠償額はいくらか。
(14) 健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)第3条第1項の規定による審査)
市長から審査を求められた健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であるか。
(15) 資金不足比率等の審査(健全化法第22条第1項の規定による審査)
市長から審査を求められた資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であるか。
(倫理規範)
第4条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、この基準にのっとってその職務を遂行するものとする。
(秘密の保持)
第5条 監査委員は、監査等を実施するに当たり、職務上知り得た秘密は、これを他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(独立性、公正不偏の態度及び正当な注意)
第6条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、その職務を遂行するものとする。
2 監査委員は、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。
(専門性)
第7条 監査委員は、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持及び確保するため研さんに努めるものとする。
2 監査委員は、監査事務局の職員(以下「事務局職員」という。)に対し、監査委員の職務がこの基準にのっとって遂行されるよう、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研さんに努めさせるものとする。
(質の管理)
第8条 監査委員は、この基準にのっとって、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するものとする。
2 監査委員は、前項に規定する質を確保するため、事務局職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。
3 監査委員は、監査等(第3条第12号に規定する監査を除く。以下「財務監査等」という。)の計画、財務監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、保存するものとする。
(財務監査等の計画)
第9条 監査委員は、財務監査等の計画を策定し、その計画に基づいて財務監査等を実施するものとする。
2 財務監査等の計画は、これを年間計画と実施計画に分け、年間計画は遅くとも毎年度開始後最初の監査委員会議で、実施計画は当該財務監査等の実施までに策定するものとする。
3 監査委員は、年間計画の策定に当たり、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案した上で、次に掲げる事項を年間計画に定めるものとする。
(1) 実施予定の財務監査等の種類及び対象
(2) 財務監査等の種類別実施予定時期
(3) その他必要と認める事項
4 監査委員は、次に掲げる事項を実施計画に定めるものとする。この場合において、財務監査等(第3条第1号、第2号、第6号及び第13号に規定する監査を除く。)の対象に係るリスクが及ぼす影響の重要度を勘案するものとする。
(1) 財務監査等の種類
(2) 財務監査等の対象
(3) 財務監査等の主な着眼点又は審査項目
(4) 財務監査等の実施期間
(5) 財務監査等の実施体制
(6) その他財務監査等の実施上必要と認める事項
(財務監査等の計画の変更)
第10条 監査委員は、財務監査等の計画の前提として把握した事象若しくは環境等が変化した場合又は財務監査等の実施過程で事前のリスク評価に重大な影響を与えるような新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、財務監査等の計画を変更するものとする。
(財務監査等の実施通知)
第11条 監査委員は、財務監査等の実施に当たっては、あらかじめ財務監査等の範囲及び実施日程を市会議長(議会局が財務監査等の対象となった場合に限る。)、市長等及び監査対象団体の長へ通知するものとする。
(リスクの識別と対応)
第12条 監査委員は、財務監査等(第3条第1号から第3号まで、第6号及び第13号に規定する監査及び審査を除く。本条及び次条第2項において同じ。)の対象のリスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、財務監査等を実施するものとする。
(内部統制に依拠した財務監査等)
第13条 監査委員は、前条のリスクの内容及び程度の検討に当たっては、内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。
2 監査委員は、財務監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に財務監査等を行うものとする。
(財務監査等の実施手続)
第14条 監査委員は、必要な財務監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、財務監査等の計画に基づき、必要とする監査手続を選択し財務監査等を実施するものとする。
2 前項に規定する監査手続は、書類、帳簿、証書、設計書その他記録に基づき、照合、突合、実査、立会い、確認、質問等を行うこととする。
3 監査委員は、監査手続の選択適用に関しては、その重要性、効果、範囲、日数等を考慮して決定するものとする。
(財務監査等の証拠入手)
第15条 監査委員は、財務監査等の実施に当たり、監査対象となる事務事業に関する証拠を市又は監査対象団体から入手し、これを検討するものとする。
2 監査委員は、財務監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査手続を追加して必要な財務監査等の証拠を入手するものとする。
(各種の監査等の有機的な連携及び調整)
第16条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。
(監査専門委員、外部監査人等との連携)
第17条 代表監査委員は必要に応じて、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、監査専門委員を選任し、必要な事項の調査について、監査専門委員に委託することができる。
2 監査委員は、監査等の実施に当たり、市又は監査対象団体の監査人、監査役、監事等と必要に応じて連携の上、情報収集を図り、効果的かつ効率的な監査等の実施に努めるものとする。
3 監査委員は、前項に掲げる者から得た情報を利活用する場合には、それらの質の管理の状況等に基づく信頼性の程度を勘案して、利活用する程度及び方法を決定するものとする。
4 監査委員は、第2項に掲げる者との間で、相互の監査の実施に支障を来さないよう配慮するものとする。
(財務監査等の結果に関する報告等の作成及び提出)
第18条 監査委員は、第3条第1号に規定する監査に係る監査の結果に関する報告を作成し、同号に規定する監査の請求の代表者に送付するとともに市会及び市長等に提出するものとする。
2 監査委員は、第3条第2号及び第4号から第7号までに規定する監査に係る監査の結果に関する報告を作成し、市会及び市長等に提出するものとする。
3 監査委員は、前2項の監査の結果に関する報告については、当該報告に添えてその意見を提出することができるとともに、当該報告のうち市会及び市長等において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
4 監査委員は、第3条第3号、第8号、第11号、第14号及び第15号に規定する審査を終了したときは、意見を市長に提出するものとする。
5 監査委員は、第3条第9号に規定する検査の結果に関する報告を作成し、市会及び市長に提出するものとする。
6 監査委員は、第3条第10号に規定する監査の結果に関する報告を作成し、市会、市長及び関係のある企業管理者に提出するものとする。
7 監査委員は、第3条第13号に規定する監査の結果に関する報告を作成し、市長又は関係のある企業管理者に提出するものとする。
(見解等の聴取)
第19条 監査委員は、監査等を実施した結果導き出される指摘、意見及び勧告等に関する報告の決定の前に、必要がある場合は、その対象となる区局本部の長から見解等を聴取するものとする。
(財務監査等の結果に関する報告等への記載事項)
第20条 財務監査等の結果に関する報告等には、原則として、次に掲げる事項その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) この基準に準拠している旨
(2) 財務監査等の種類
(3) 財務監査等の対象
(4) 財務監査等の主な着眼点又は審査項目
(5) 財務監査等の実施内容
(6) 財務監査等の実施期間
(7) 財務監査等の結果
2 前項第7号の財務監査等の結果には、第3条各号に掲げる財務監査等の種類に応じて、前項第1号から第6号までの記載事項のとおり財務監査等を実施した限りにおいて、第3条各号に掲げる事項が重要な点において適正と判断できる場合にはその旨、その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。
3 第1項第7号の財務監査等の結果には、第3条各号に掲げる財務監査等の種類に応じて、当該各号に掲げる事項が重要な点において適正と判断できない場合にはその旨、その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。
4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を財務監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、財務監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。
(住民請求監査の結果の通知等)
第21条 監査委員は、第3条第12号に規定する監査について、請求に理由がないと認めるときはその旨を請求人に通知し、請求に理由があると認めるときは市会、市長等又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知するものとする。
(合議)
第22条 次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。
(1) 第3条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する監査の結果に関する報告の決定
(2) 前号の報告に添える意見の決定
(3) 第1号の報告に係る勧告の決定
(4) 第3条第3号、第8号、第11号、第14号及び第15号に規定する審査に係る意見の決定
(5) 第3条第12号に規定する監査に係る法第242条第4項の規定による勧告、同条第5項の規定による監査及び勧告並びに同条第10項の規定による意見についての決定
(6) 第3条第13号に規定する監査に係る法第243条の2の8第3項及び公企法第34条の規定による決定並びに法第243条の2の8第8項後段及び公企法第34条の規定による意見の決定
(7) 法198条の4第1項及び第4項の規定による監査基準の策定及び変更
(8) 外部監査人が実施する監査の事務を補助させる者に関する協議
(9) 外部監査人と締結している外部監査契約の解除に関する意見
(10) 包括外部監査の契約締結に係る意見の決定
(11) 包括外部監査人が実施する監査における関係人調査等の協議及び監査結果に関する意見の決定
(12) 第3条第1号、第2号、第6号及び第7号に規定する監査に係る個別外部監査契約に基づく監査の実施及び個別外部監査契約の締結に関する意見の決定並びに個別外部監査契約を締結した者(以下「個別外部監査人」という。)が実施する監査における関係人調査等の協議及び監査結果に関する意見の決定
(13) 第3条第12号に規定する監査に係る個別外部監査契約に基づく監査によることの決定及び個別外部監査人が陳述を行う場合の立会いに関する協議
(14) 第3条第12号に規定する監査に係る個別外部監査人の監査結果に基づき、請求に理由があるかどうかの決定及び勧告
(15) 法第243条の2の7の規定による市長等及び市の職員(法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。)の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定又は改廃に関する意見
2 監査委員は、前項第1号の報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を市会及び市長等に提出するとともに公表するものとする。
(監査等の結果の公表)
第23条 監査委員は、前条第1項第1号から第6号まで及び第14号に掲げる事項の内容は、監査委員全員(除斥その他の事由により監査等を実施しなかった監査委員を除く。)の連名で公表するものとする。
2 監査委員は、第3条第1号、第2号、第6号及び第7号に規定する監査に係る個別外部監査人から監査の結果に関する報告の提出があったときは、これを監査委員全員の連名で公表するものとする。
3 監査等の結果の公表は、横浜市報に登載する等により行うものとする。
(措置状況の公表等)
第24条 監査委員は、監査の結果に関する報告を受けた者及び監査の結果に関する報告に係る勧告を受けた者から、措置の内容の通知があった場合は当該措置の内容を公表するものとする。
2 監査委員は、監査の結果に関する報告を受けた者及び監査の結果に関する報告に係る勧告を受けた者に、適時、措置の状況又は措置が講じられていない状況の報告を求めるものとする。
(委任)
第25条 この基準の実施に関し必要な事項は、監査事務局長が定める。
附 則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、令和6年4月1日から施行する。
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電話:045-671-3360
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ファクス:045-664-2944
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