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商店街空き店舗開業支援事業
最終更新日 2026年4月1日
商店街空き店舗開業支援事業とは
市内の商店街にある空き店舗で必要な条件を満たして開業する方に対し、開業にかかる経費の一部を補助します。
※予算に達し次第、受付を終了します。
また、本補助金の交付を受けた方には、IDEC横浜の実施する経営相談(外部サイト)を利用いただきます。
※申請者の条件3(2)及び4に該当するものを除きます。
【注意事項】
- 補助金の交付には条件があります。物件の候補が決まり、開業時期が具体化してきた段階で、必ず早めに事前相談のお申込みをお願いします。
- 開業後1年未満で事業を廃止または移転等、交付の条件を満たさなくなった場合は、補助金を返還していただきます。
申請できる方
個人、法人(中小企業)、商店会、各種団体で、令和8年3月1日から令和9年2月28日までに開業し、①②③の条件をすべて満たす方。
ただし、中小企業のうち、みなし大企業(※)は対象外です。
※みなし大企業とは、次の1~3のいずれかに該当する中小企業をいいます。
- 一つの大企業(中小企業以外の者。以下同じ。)が発行済み株式総数又は出資総額の2分の1以上を単独に所有又は出資している場合
- 複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合
- 役員の半数以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合
| 条件 | |
|---|---|
| ①申請者の条件 | 次のいずれかに該当する方
|
| ②空き店舗の条件 |
|
| ③開業の条件 |
※原則として市内の商店街からの移転による開業、来街者向けではない事務所等は補助の対象外です。 |
支援内容
補助対象経費:
(1) 店舗賃貸借契約書で定められている初期費用(例:前払い家賃・礼金等)
(2) 賃貸借契約日から申請日までに支払った家賃
※(1)と重複する経費は除く。
| 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|
| 2/3 | 50万円 |
- 初期費用等の合計額が補助限度額に満たない場合は、初期費用等の合計に補助率を乗じた額の千円未満切捨てを交付額とします。
- 店舗賃貸借契約書で定められている初期費用のうち償還されるもの、仲介手数料、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税、商店会への会費・入会費等、振込手数料は、補助対象外となります。
申請について
申請期限:令和9年3月1日(月曜日)まで ※事前相談は令和9年2月12日(金曜日)まで
- 開業2週間前までに事前相談を行います。
申請を検討される方は、事前相談申込フォーム(外部サイト)に開業に関する情報を入力し、送信してください。
送信いただいたのち、事前相談の内容確認及び日程調整を行います。 - 事前相談ののち、交付申請(本申請)フォーム(外部サイト)、Eメール、FAX、郵送又は持参により、申請書を提出してください。
交付条件を満たし、誤りのない必要書類が全て提出された日が正式に申請書を受理した日となります。
なお、申請できるのは、開業日から60日以内までとなります。提出期限後の申請はできませんのでご注意ください。
※応募の要件を満たすもので、提出期限前の応募が難しい場合はご相談ください。
事前相談で使用するチェックシートです。申請条件の確認にご活用ください。
商店街空き店舗開業支援事業事前チェックシート(PDF:1,276KB)
提出書類
- 商店街空き店舗開業支援事業補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:33KB)
- 代表者・役員等氏名一覧表(第2号様式)(ワード:33KB)
- 事業概要書兼実績報告書(第3号様式)(ワード:53KB)
- <個人の場合>住民票の写し
<法人の場合>法人登記簿謄本又は登記事項証明書
<商店会及び各種団体の場合>定款又は規約等(写)
※個人・法人の場合については、発行3か月以内のもの。商店会及び各種団体の場合については、最新のもの - 市町村民税の納税証明書(1年間分)
<個人の場合>市町村民税の課税証明書及び納税証明書
<法人の場合>市町村民税納税証明書
※最新年度及び発行3か月以内であり、未納がないことが分かるもの
※法人の場合について、申請時点で法人設立1年未満等の理由により、やむをえず発行できない場合は、法人の代表者の市町村民税の課税証明書及び納税証明書の提出のみで可 - 賃貸借契約書(写)
- 店舗賃借契約に係る初期費用等の支払領収書(写)
- 商店会との覚書(第4号様式)(ワード:29KB)(写)
- 空き店舗の条件を満たすことの証明書(第5号様式)(ワード:31KB)
- 開業に際して法律に基づく資格が必要な場合は、当該資格を証する書類(写)
- 「申請者の条件」1が行う申請の場合、相談内容確認シート(第6号様式)(ワード:30KB)
- 「申請者の条件」2、3が行う申請の場合、条件に当てはまることを証する書類(写)
- 商店会が行う申請の場合、事業実施及びその内容、出店者、補助金に申請する旨を承認する総会等の議事録(写)
- 店舗開店を確認できる写真、案内チラシ等
- 個人事業の開業・廃業等届出書の控え(写)
- 脱炭素取組宣言 確認書又は宣言書
- その他、市長が必要と認める書類
事業の流れ
経営相談
経営相談について
本補助金を利用し開業した方には、IDEC横浜の専門家出張相談の「エキスパート面談(外部サイト)」をご利用いただきます。
※申請者の条件3(2)及び4に該当するものを除きます。
交付決定兼交付額確定日から6か月以内の利用が必須です。
【相談内容例】
・開業後しばらく経った現在の経営状況の把握と分析を行いたい。
・顧客獲得のための広報戦略を考えたい。
など
申込方法
エキスパート面談(外部サイト)の申込フォームの「ご不明点・連絡事項等」に「商店街空き店舗開業支援事業補助金の経営相談」と記入の上、お申込みをお願いいたします。
経営相談の日時が決定したら、商業振興課へ実施日程をご連絡ください。
経営相談には商業振興課の職員が同席します。
要綱
商店街空き店舗開業支援事業補助金交付要綱(PDF:395KB)
商店街団体の方へ
商店街空き店舗開業支援事業を活用するには、対象エリアの商店会に加盟することが条件となっています。開業者の方が本事業に関連する書類〔商店会との覚書(第4号様式)(ワード:29KB)〕を持参した際は、積極的な受け入れをお願いいたします。
事例集を作成しました!
商店街空き店舗開業支援事業を利用して開業した方の声をまとめた事例集を作成しました。
商店街で開業するイメージを具体化するための参考として、ぜひご活用ください。
商店街で夢をカタチに~商店街空き店舗開業助成事業補助金事例集~(PDF:15,013KB)
このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488
電話:045-671-3488
ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.lg.jp
ページID:911-685-048





