1. 横浜市トップページ
  2. ビジネス
  3. 経済・産業振興
  4. 創業・スタートアップ
  5. 創業支援
  6. 認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書

ここから本文です。

認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書

「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を学べる継続的な支援を行うセミナー等を「特定創業支援等事業」として国から認定されております。この事業に位置付けられたセミナー等の支援を受けた創業者・創業希望者の方は、登録免許税の減免や融資利率の優遇などのメリットを受けることができます。このページでは、メリットを受けるために必要な証明書について、発行申請方法等をお知らせします。

最終更新日 2024年4月16日

証明書発行に係るお願い

証明書発行には申請書受領後、5営業日程度かかります。即日発行はできませんので、余裕をもってご申請いただきますようお願いします。
郵送申請は、発行期間に加えて郵送期間がかかります。お急ぎの方は、速達の利用や、窓口・電子申請をお願いいたします。

1 証明書発行対象者と有効期限

証明書発行対象者

令和2年度以降にセミナー等による支援を受けた方のうち、以下のいずれかを満たす方のみが対象となります。

  1. 現在事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者
  2. 1による創業後5年未満の者

※2社目の創業の場合、対象外です。(事業承継した2代目代表等も経営に携わっている場合は創業したとみなすため、対象外となります。)

証明書の有効期限

発行する証明書の有効期限は、以下の4つのうち、申請日から最も日付が近いものとなります。
    ① 横浜市特定創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和10年3月31日)
    ② 租税特別措置法第80条による登録免許税の軽減規定の適用期限(令和9年3月31日)
    ③ 創業後のものについては、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日
    ④ 支援を受けた日の属する事業年度から起算して5年度の末日

受けられるメリット・対象セミナー等

「証明書の提出により受けられるメリット」や「証明書の発行対象となるセミナー等」について確認したい場合は、下記QRコードをクリック または 読み取ってください。

2 証明書の発行申請

申請書を新産業創造課にご提出ください。
申請書に不備があると証明書を発行できないため、ご連絡させていただく場合があります。日中連絡がつくご連絡先を必ずご記入ください。

※記載例(PDF:717KB)                             
  • 返信先住所を記載した封筒・切手  ※郵送での受取を希望する場合のみ

※手書きの場合、ポールペンでご記載ください。(鉛筆や消せるボールペンでの記載は不可
※訂正が生じた場合は、二本線で消してから訂正してください。(修正液等の使用は不可です)

発行に係る期間

申請書受領後、5営業日程度で証明書を発行します。
即日発行はできませんので、余裕をもってご申請いただきますようお願いします。

※郵便事故等による、き損・汚損については当課では責任を負いかねますので、ご了承ください。
※2021年10月より、郵便局の郵送物取扱が変更されております。木曜日の差出郵便は翌月曜日に到着となり、お時間をいただきます。  詳しくは郵便局ウェブサイト(外部サイト)をご参照ください。

発行手数料

無料

申請方法

以下のいずれかの方法でご申請ください。
 申請手順受取方法
①郵送申請

返信用封筒と切手を同封の上、申請書を以下の宛先までお送りください。
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10 31階
横浜市経済局イノベーション推進課 特定創業支援等事業担当者宛

郵送

②窓口申請

窓口に申請書をご持参ください。
【受付時間】 月曜日から金曜日(祝日除く) 9時から17時

窓口
③電子申請

横浜市電子申請・届出システムに必要事項を入力のうえ、申請してください。 ※スマホからでも申請可
証明書の受取方法は窓口のみ(郵送不可)となりますので、ご注意ください。
電子申請ページ(システムへの登録が必要です。)(外部サイト)

窓口

注意事項

郵送申請

返信用封筒と切手の添付漏れが大変多く見受けられます。郵送での受取をご希望の方は、必ず返信用封筒と切手を同封してください。
必要な切手料金については、 郵便局ウェブサイト(外部サイト)をご参照ください。

電子申請

横浜市電子申請・届出システムは、インターネット上で申請をして、窓口で証明書を受け取るシステムです。
初めてご利用される方は、まず「利用者の新規登録」を行ってください。
24時間申請可能ですが、17時を過ぎてからの申請は翌開庁日の受付となります。

3 証明書の受取

証明書の受取期限は、発行日から3ヶ月間です。連絡なしに受取期限を過ぎた場合、証明書を廃棄しますのでご了承ください。

郵送での受取

証明書の発行完了後、返信用封筒にて返送いたします。
郵送のお時間が掛かりますので、お急ぎの方は、速達をご利用ください。

証明書の発行完了後、申請者様にご連絡しますので、窓口まで受け取りにお越しください。

アクセス図

受取窓口
横浜市経済局 イノベーション推進課
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10 31階

受取可能時間
平日8:45~17:00まで

アクセス
・みなとみらい線「馬車道駅」1C出入口直結
・JR・市営地下鉄「桜木町駅」徒歩3分
・最寄りのバス停「横浜市役所前」

入館手続き等
市役所案内
駐車場・駐輪場のご案内

4 よくある質問

Q
会社の商号や本店所在地等が未定のため申請書には記載できませんが、証明書は発行してもらえますか?
A

発行可能です。
ただし、証明書の提出先によっては記入が必須の項目もあるため、提出先に事前確認することをおすすめします。
(例.登録免許税の減免のため法務局に提出される場合、申請書の全項目の記入が必要となります。)

Q
証明書の代理人受取は可能ですか?
A

可能です。
ただし、申請者様とのご関係等、ご本人確認させていただく場合がありますので、念のため本人確認書類をお持ちください。

Q
一般社団法人でも証明書は発行してもらえますか?
A

発行可能です。
ただし、一般社団法人の場合、登録免許税減免のメリットは受けられません。
(登録免許税の減免は、株式会社、合同会社のみ対象となるため)

Q
証明書の申請後に本店所在地が変更になりましたが、証明書はどうなりますか?
A

無効になる可能性がありますので、証明書の提出先にご確認ください。
発行対象期間内であれば、あらためて発行申請いただければ、新所在地の証明書を発行可能ですので、
必要でしたら再度ご申請ください。

上記Excelにもない質問につきましては、お気軽にお問い合わせください。

5 関連ページ

横浜市創業支援等事業計画
 証明書の提出により受けられるメリットや、受講可能なセミナー等を紹介しているページです。

スタートアップポートヨコハマ(外部サイト)
 横浜のセミナー情報や補助金など、創業に役立つ情報を発信しているサイトです。

ワンストップ経営相談窓口(外部サイト)
 中小企業診断士や税理士などの専門相談員に無料で相談ができる窓口です。
 事前予約制ですので、上記サイトをご覧の上、ご予約をお願いします。

ミラサポplus(外部サイト)
 補助金や助成金の情報が検索できる国のサイトです。

J-Net21(外部サイト)
 独立行政法人の中小企業基盤整備機構が運営する、中小企業とその支援者、創業予定者とその支援者のためのポータルサイトです。

 

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

経済局 イノベーション推進課

電話:045-671-3487(平日8:45~17:15)

電話:045-671-3487(平日8:45~17:15)

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-sogyo@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:946-367-936

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews