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横浜市中央卸売市場条例施行規則の一部改正について(意見公募結果)

最終更新日 2026年3月13日

結果公示案件概要
案件番号 679
案件名 「横浜市中央卸売市場条例施行規則」の一部改正について

定められた規則等の題名
(規則等の番号を含む)

横浜市中央卸売市場条例施行規則(令和2年6月横浜市規則第56号)
根拠法令・例規条項
  • 卸売市場法
  • 横浜市中央卸売市場条例
概要
  • 横浜市中央卸売市場(以下、本市場という。)のせり人試験の受験資格について、本市場の卸売業務について3年以上従事した経験が必要と規定していましたが、本市場以外の中央卸売市場及び地方卸売市場での卸売業務の経験も考慮できるよう改正しました。
  • 新たに整備した青果部施設の全面供用開始に伴い、本市場本場青果部に係る施設使用料の額等を改定しました。また、改定に伴う場内事業者の負担軽減を図るため、令和8年度から令和10年度までの間、施設使用料を段階的に増額する経過措置を講じます。
  • 従来のアナログ的な手法の見直しを行い、デジタル化された手法でも対応可能とする改正を行いました。
  • 上記のほか、必要な規定の整備を行いました。
規則等の公布日・決定日 令和8年3月13日
結果の公示日 令和8年3月13日
意見提出期間 令和7年11月17日~令和7年12月16日
横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続きを実施しないで規則等を定めた場合にはその旨及びその理由
  • 用語の整理については、横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項第8号イに該当するため、意見公募手続きは行いませんでした。(第2条)
  • 条例で規定されているため、横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項第6号に該当するため、意見公募手続きは行いませんでした。(第45条)
  • 施設使用料の改定等については、横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項第2号に該当するため、意見公募手続きは行いませんでした。(第49条、第58条、別表7、附則)
結果概要、提出意見、意見の考慮結果、理由等

結果概要(PDF:155KB)
新旧対照表(PDF:157KB)
附則(PDF:54KB)

意見公募画面へのリンク 意見公募画面
所管課名等(問合せ先)

経済局中央卸売市場本場運営調整課
電話:045-459-3305

備考

このページへのお問合せ

経済局中央卸売市場本場運営調整課

電話:045-459-3305

電話:045-459-3305

ファクス:045-459-3307

メールアドレス:ke-uneichosei@city.yokohama.lg.jp

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