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液化石油ガス法に係る申請・届出等の窓口の変更について

「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(昭和42年法律第149号)に係る事務権限の一部が指定都市へ移譲され、申請・届出等の窓口が変更になります。

最終更新日 2023年10月20日

液化石油ガス法に基づく申請・届出等の窓口が変更になります。

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和4年法律第44号)の公布により、これまで神奈川県知事が行ってきた液化石油ガス法に基づく事務の一部が、令和5年4月1日から、指定都市の長に移譲されることになりました。
これに伴い、申請・届出等の窓口が変更になります。

※神奈川県内の指定都市は、横浜市、川崎市、相模原市の3市です。

権限移譲される時期

令和5年4月1日

申請・届出等の窓口

横浜市消防局 予防部 保安課 火薬・ガス保安係

住  所:横浜市保土ケ谷区川辺町2-20 消防本部庁舎

電  話:045-334-6407

受付時間:月曜日~金曜日(祝日除く)

     8:45~17:00

権限移譲される事務(横浜市が行う事務)の範囲について

以下の申請・届出等については、横浜市消防局が窓口となります。

横浜市が行う事務
液化石油ガス販売事業に関するもの 横浜市内にのみ販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行う場合
液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務に関するもの 横浜市内にのみ設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合
貯蔵施設又は特定供給設備に関するもの 横浜市内に所在する場合
充てん設備関係 横浜市内を使用の本拠の所在地とする場合
液化石油ガス設備工事関係 横浜市内に所在する建築物に関係する場合
特定液化石油ガス設備工事事業関係 事業所が横浜市内に所在する場合

申請時の手数料について

申請に必要な手数料は、窓口で発行する納付書でのお支払いとなります。

その他

試験事務免状の交付事務等、一部の事務は引き続き神奈川県が行いますので、事前にご相談ください。
神奈川県内では横浜市のほか、川崎市相模原市も同様に申請・届出の窓口となります。

参考

販売事業に関する申請・届出先について

販売事業関係
種別 申請・届出先

一の指定都市の区域内にのみ販売所を設置して
液化石油ガス販売事業を行おうとする場合

指定都市の長

一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置して
液化石油ガス販売事業を行おうとする場合

都道府県知事

二以上の都道府県の区域内に販売所を設置して
液化石油ガス販売事業を行おうとする場合

経済産業大臣

保安業務に関する申請・届出先について

保安業務関係
種別 申請・届出先

一の指定都市の区域内にのみ設置される販売所の事業として販売される
液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合

指定都市の長

一の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される
液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合

都道府県知事

二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される
液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合

経済産業大臣

このページへのお問合せ

消防局予防部保安課

電話:045-334-6407

電話:045-334-6407

ファクス:045-334-6610

メールアドレス:sy-hoan@city.yokohama.jp

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ページID:610-754-117

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