ここから本文です。
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて
最終更新日 2021年9月2日
地震や台風等により、危険物施設が被災することで、平常時とは異なる危険物の貯蔵や取扱いが必要となる場合があります。想定される例として、
- ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱い
- 危険物を収納する設備からの危険物の抜き取り
- 移動タンク貯蔵所等による給油・注油等
- 可搬式給油設備と移動タンク貯蔵所を用いた車両への給油
- 避難所等の屋外又は屋内における消毒用アルコール貯蔵等
などがあります。
このような震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い(消防法第10条第1項ただし書)は、事前に手続きをしておくことで、電話等により申請を行い、承認を受けることができます。
手続きについて
手続きの流れ
1震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱いを計画している事業所等は、内容について消防署と事前協議をします。
2事業所等は事前協議をもとに、実施計画を作成し、消防署へ提出します。
3消防署は、内容を確認の上、提出された実施計画を受付けます。
4震災等の発生後、事業所等は消防署へ電話又は来署等により、実施計画のとおり実施することを申請します。
なお、電話等による申請は、震災等が発生した場合であって、消防局が必要と認めた場合に可能となります。
5消防署は、実施計画の内容を確認し、速やかに承認を行います。
参考
消防法第10条第1項(危険物の貯蔵・取扱いの制限等)
指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
実施計画書・チェックリストについて
事前に消防署と協議した上、実施計画書及びチェックリスト等を作成し、消防署へ提出してください。
様式
作成例(形態例別のレイアウト詳細図・チェックリスト)
形態例 | レイアウト詳細図等 | 安全対策・管理状況チェックリスト |
---|---|---|
形態例①:ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い | 作成例①(ワード:311KB) | チェックリスト①(エクセル:14KB) |
形態例②:危険物を収納する設備等からの危険物の抜き取り | 作成例②(ワード:295KB) | チェックリスト②(エクセル:13KB) |
形態例③:移動タンク貯蔵所等による軽油の給油・注油等 | 作成例③(ワード:453KB) | チェックリスト③(エクセル:14KB) |
形態例④:可搬式給油設備と移動タンク貯蔵所を用いた車両への給油 | 作成例④(ワード:224KB) | チェックリスト④(エクセル:15KB) |
形態例⑤:避難所等の屋外における消毒用アルコール貯蔵等 | チェックリスト⑤(エクセル:14KB) | |
形態例⑥:避難所等の屋内における消毒用アルコール貯蔵等 |
製造所等における震災時等の臨時的な危険物の貯蔵・取扱いについて
既に許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所については、あらかじめ想定される震災時等における臨時的な危険物の貯蔵・取扱いについて、具体的にその内容を計画し、許可内容へ内包させることができる場合があります。
詳細については、消防署へお問い合わせください。
お問い合わせ先
消防署へ「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて」とお伝えください。
- 青葉消防署045-974-0119
- 旭消防署045-951-0119
- 泉消防署045-801-0119
- 磯子消防署045-753-0119
- 神奈川消防署045-316-0119
- 金沢消防署045-781-0119
- 港南消防署045-844-0119
- 港北消防署045-546-0119
- 栄消防署045-892-0119
- 瀬谷消防署045-362-0119
- 都筑消防署045-945-0119
- 鶴見消防署045-503-0119
- 戸塚消防署045-881-0119
- 中消防署045-251-0119
- 西消防署045-313-0119
- 保土ケ谷消防署045-342-0119
- 緑消防署045-932-0119
- 南消防署045-253-0119
このページへのお問合せ
ページID:451-571-292