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変更箇所の概要について(用途地域等の見直し都市計画案)
最終更新日 2023年12月5日
見直しの内容について
種類 | 内容 | |
---|---|---|
見直し1 | 第二種低層住居専用地域への見直し | 住宅地内の大きな道路沿いを第一種低層住居専用地域から第二種低層住居専用地域に見直します。 これにより、日用品店舗や喫茶店などの独立した店舗の建築が可能になります。 |
見直し2 | 特別用途地区の指定 | 生活利便性の向上に取り組む必要性が高いと考えられる地区などに特別用途地区を指定します。 これにより、周辺の住環境に配慮しながら、喫茶店などの独立した店舗の建築や事務所の建築が可能になります。 また、特別用途地区を第二種低層住居専用地域に指定した場合、250㎡以下の日用品店舗の建築が可能になります。 |
見直し3 | 指定容積率80%か100%への緩和 (+準防火地域の指定) | 第一種低層住居専用地域で指定容積率80%の地区のうち、敷地が狭くかつ老朽化した住宅が特に多い地区において、指定容積率を80%から100%に緩和します。あわせて、準防火地域を指定します。 これにより、建てられる床面積が増え、ゆとりある間取りが可能になります。また、準防火地域が指定されるため、防火の観点から安全性が向上します。 |
見直し4 | 工業系用途地域から住居系用途地域への見直し | 工業系用途地域の中で、全て住宅等に建て替わった地区を、周辺の土地利用への影響を踏まえて住居系用途地域に見直します。 これにより、住環境の保全を図ります。 |
見直し5 | 軽易な変更等 | 第7回線引き全市見直し(平成30年3月告示)で市街化区域に編入した地区で、編入前の建築物の制限を鑑み、対応が必要である地区の用途地域を変更します。 また、市街化調整区域内で用途地域が指定されている地区について、用途地域の指定を解除します。 |
見直し6 | 緑化地域の拡大 | 現在、住居系の用途地域全域に指定している緑化地域を、平成29年度に都市緑地法が改正されたことから、商業系用途地域(臨港地区を除く)にも指定拡大します。 |
事務的変更 | 用途地域の境界付近で、道路整備や水路改修等による道路や河川等の線形が変更された区域について、事務的変更を行います。 |
都市計画案について
「見直し予定区域の位置図」でお調べになりたい地区番号を確認いただき、該当する図面データを選択してください。
「町名からの検索はこちら」では、町名から見直し予定区域の検索が可能です。
用途地域 | 特別用途地区 |
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位置図A(PDF:969KB) | 位置図B(PDF:956KB) |
区名 | |||||
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鶴見区 | 神奈川区 | 西区 | 中区 | 南区 | 港南区 |
保土ケ谷区 | 旭区 | 磯子区 | 金沢区 | 港北区 | 緑区 |
青葉区 | 都筑区 | 戸塚区 | 栄区 | 泉区 | 瀬谷区 |
※№93は欠番としています。
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