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都市計画FAQよくあるお問合せ
最終更新日 2024年1月23日
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i-Mappy(アイマッピー)の「都市計画事業認可(都市施設)状況図」にある「都市計画法第53条特例対象区間」とは何ですか? |
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1 区域区分、用途地域等について
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市街化区域と市街化調整区域は、昭和45年6月に都市計画決定し、以降おおむね6~7年ごとに計7回の定期見直しを行っています。 直近では、平成30年3月に都市計画変更しています。 |
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平成30年3月の定期見直しでは次の①~③の考え方に基づき市街化編入を行いました。 |
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昭和45年以降の用途地域については、都市計画図書縦覧システム【A-Mappy(エーマッピー)】を利用して検索することができます。 【都市計画図書縦覧システム(A-Mappy)】 |
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横浜市では、平成8年5月から敷地面積の最低限度を設けています。 用途地域の指定替えにあわせ、神奈川県知事より都市計画決定の告示が行われました(平成12年3月まで、用途地域の都市計画決定権限は神奈川県知事が有していました)。 |
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敷地に異なる用途地域がまたがる場合の詳しい位置を確認したい場合には、「都市計画決定線の位置確認依頼書」に必要書類を添えて、都市計画課の窓口へ提出してください(郵送も可)。 |
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市街化区域に指定する用途地域の一つの種類で、「農業の利便の増進」や「農業と低層住宅が調和した良好な住環境の保護」を図ることを目的に定める用途地域です。(横浜市では指定していません。) なお、詳しくは以下の資料もご覧ください。 |
2 都市計画道路について
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都市計画道路の決定内容は次の方法で調べることができます。 |
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都市計画道路の位置を確認したい場合には、「都市計画決定線の位置確認依頼書」に必要書類を添えて、都市計画課の窓口へ提出してください(郵送も可)。 |
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横浜市では、都市構造や社会状況等の様々な変化に適切に対応した道路ネットワークとするため、平成16年度から都市計画道路網の見直しを進め、平成20年5月に「都市計画道路網の見直しの素案」として取りまとめ公表しました。 |
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都市計画道路の整備状況については、以下のシステムから確認できます。 |
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未整備の都市計画道路の整備予定については、道路局企画課にお問い合わせください。 |
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都市計画決定線から後退をお願いしている幅のことです。 |
3 都市計画施設内の建築制限について
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都市計画施設の区域内に建築物を建築するときは、都市計画法第53条第1項により許可が必要です。 |
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現在、該当する区域はありません。 なお、「都市計画施設の区域内における建築許可等に関する要綱」第3条第1項第1号において、「市長が円滑な都市計画事業を施行する上で支障を及ぼすおそれがあると認めて指定した区域においては、階数を2以下とする。」と定められています。 |
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以下のページをご覧ください。 【都市計画法第53条許可の案内】 |
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必要ありません。都市計画法53条許可は建築物の建築の場合のみ必要となります。ただし、以下に該当する工作物については区域外に築造するように努めてください。 (1)地下タンク (2)擁壁、人工地盤、鉄塔等(敷地若しくは建築等のために安全上必要な擁壁又は容易に除却できる人工地盤若しくは鉄塔を除く。) (3)地下の構造物で地盤面下2.5メートルを超えるもの |
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原則として都市計画事業地内では建築物の建築等は行うことができませんが、事業の施行に支障がないと確認できたときには許可をする場合があります |
4 インターネット横浜市まちづくり地図情報システム【i-Mappy(アイマッピー)】について
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以下のページをご覧ください。 |
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横浜市行政地図情報提供システム操作方法の案内ページの「印刷」の項をご覧ください。 【横浜市行政地図情報提供システム操作方法の案内】https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/yokohama/Content/pages/help/help.html(外部サイト) |
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お調べになりたい場所に旗(フラグ)が立っていない可能性があります。 もう一度画面に戻っていただき、画面上でお調べになりたい場所をクリックしていただくと旗(フラグ)が表示され、詳細の情報が表示されます。 また、旗(フラグ)が立っていても印字されていない場合は、印刷画面において読み込み中に印刷ボタンを押してしまった可能性がありますので、読み込み後に印刷ボタンを押してください。 |
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「iマッピー」は、都市計画情報等をインターネットで提供しているシステムで、自宅や職場のパソコンで閲覧が可能です。 |
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「都市計画法第53条特例許可対象区間」とは、一定の要件に該当する都市計画道路の区間のうち市長が定めたもので、都市計画法第53条第1項の許可について、通常の許可基準よりも一部緩和した許可基準の運用をしている区間のことです。 |
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「都市計画法以外の事業中」とは、都市計画法第59条に基づく認可又は承認を受けずに事業を行っているもので、道路法に基づいて整備される道路や鉄道事業法に基づき整備される鉄道等があります。 |
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法令上の制限の中には、i-Mappy(アイマッピー)には表示されない項目もあります。各システムでの情報提供内容及び問合せ先については、以下のページをご覧ください。 【【重要事項説明書】法令上の制限等の調査方法、窓口案内】(情報相談課HP)都市計画法、建築基準法以外の法令の窓口について掲載されています。 |
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用途地域界の根拠は、できる限り鉄道、道路、河川、水路等の明確な地形・地物によるものとし、やむを得ない場合は地番やその他の根拠としています。 その他の根拠のうち、現地杭見通し界、団地界等の一般にわかりづらい根拠界については、今後、よりわかりやすい根拠界へ変更していくことを検討しています。 詳細につきましては、都市計画課の窓口にご相談ください。 |
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都市計画基本図(地形図)の等高線や標高点の注記において、横浜市内であれば概ねの海抜を調べることができます。 |
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地形図には「真北」「方眼北」「磁北」と、3種類の「北」が存在します。なお、地形図及びマッピーの北は「方眼北」を示しています。 |
5 都市計画図書縦覧システム【A-Mappy(エーマッピー)】について
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都市計画図書(計画書、総括図、計画図)をインターネット上で閲覧できるシステムです。昭和45年以降に都市計画決定又は変更されたものを掲載しています。 |
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以下のページをご覧ください。 |
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横浜市の都市計画図は横浜市域を189に分割した図面(図郭)により作成されており、その図面番号を示しています。 平成17年以前は日本測地系により分割(旧図郭)されていましたが、平成18年以降は測量法改正に伴い世界測地系(新図郭)を採用しており、同じ場所でも図面(図郭)番号が異なります。 ※平成17、18年の図書については、新旧図郭が混在しています。分かりにくい場合は都市計画課(045-671-2657)へお問合せください。 |
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印刷したい画像上で右クリックをすると印刷メニューが表示されます。 |
6 証明等について
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申請書(2部)に必要書類、入金証明書(手数料300円)を添えて、市庁舎25階 建築局都市計画課(電話:045-671-3510)にご持参下さい。 |
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申請書(2部)に必要書類、入金証明書(手数料300円)を添えて、市庁舎25階 建築局都市計画課(電話:045-671-3510)にご持参ください。 |
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既成市街地の内外かお知りになりたい場合は、こちらのページ「首都圏整備法に基づく既成市街地内及び外の町名一覧表(PDF:138KB)」をご覧ください。 |
7 地図・航空写真について
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市政刊行物・グッズ販売コーナー(横浜市庁舎3階 TEL:045-671-3600)、株式会社中央ジオマチックス (中区太田町2-22 神奈川県建設会館内 TEL:045-201-2715)及び一部区役所の売店(神奈川区、磯子区、青葉区、都筑区、瀬谷区)で、販売業務委託業者が販売しています。販売している地図については、以下のページをご覧ください。 |
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昭和46年から平成14年まで(撮影していない年もあります。)の航空写真を、市政刊行物・グッズ販売コーナー(横浜市庁舎3階 TEL:045-671-3600)で販売しています。 また、航空写真を閲覧される場合も市政刊行物・グッズ販売コーナーにお申し出ください。 |
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横浜市が作成、販売している都市計画図等の地図や航空写真を二次利用(複製)する際には、測量法第43条に基づく本市の承認が必要となる場合がありますので、以下のページをご覧ください。 |
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過去に発行した都市計画図、地形図の閲覧及び販売等は行っていません。 中央図書館に所蔵しているものもありますので、中央図書館(TEL:045-262-0050)へお問合せください。 |
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住宅地図の閲覧及び販売等は行っていません。 また、閲覧、販売等を行っている本市部署の有無についても把握していません。 |
8 その他
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建築局都市計画課の窓口は、中区本町6丁目50番地の10 横浜市庁舎25階南側④番窓口です。 |
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主な関係法令の問合せ先については、以下のページをご参照ください。 |
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都市計画図書の写しを希望される方は、行政文書の開示及び写しの交付の請求が必要です。 |
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このページへのお問合せ
建築局企画部都市計画課
電話:045-671-2657
電話:045-671-2657
ファクス:045-550-4913
メールアドレス:kc-toshikeikaku@city.yokohama.jp
ページID:690-177-259