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宅地審査部における各種申請・届出等の押印の一部廃止について(お知らせ)

最終更新日 2022年10月11日

このたび押印見直しの取組みにより、宅地審査課及び調整区域課にて受付する申請・届出等(※)に関する様式のうち、次のものを除き押印を廃止します。

※都市計画法に基づく開発行為の許可、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事の許可、建築基準法に基づく道路位置指定及び工作物(擁壁)確認、横浜市開発事業の調整等に関する条例に基づく手続、並びに、横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例施行規則に基づく斜面地開発行為に関する工事の計画適合確認

今後も押印を継続するもの(押印を廃止しないもの)

開発許可関係

  • 都市計画法第32条第1項の規定に基づく私設道路の接続同意及び転回広場(私設管理道路)の廃止同意書、避難通路(私設管理)の廃止同意書
  • 都市計画法第33条第1項第14号に規定に基づく開発行為施行同意書
  • 開発許可申請書及び開発許可の特定承継承認申請書の資金計画書に添付する融資証明書(融資元が金融機関でない場合)
  • 開発許可の地位の特定承継申請書又は地位の一般承継届出書に添付する被承継人(旧開発者)又は被承継人(旧開発者)の相続人の承諾書
  • 都市計画法第34条第14号に関する審査に必要な図書のうち、理由書、誓約書、贈与誓約書及び土地使用承諾書(排水承諾書を含む。)

市街化調整区域における建築許可関係

都市計画法施行令第36条第1項第3号ホの審査に必要な図書のうち、理由書、誓約書、贈与誓約書及び土地使用承諾書(排水承諾書を含む。)

位置指定道路関係

道路の位置の指定承諾書

横浜市開発事業の調整等に関する条例関係

同意に基づく地位の承継に関する同意書

その他

申請者、設計者、工事施行者及び申請に係る土地所有者等から審査に必要な重要な報告等を求める場合等に押印を求める可能性があります。

廃止時期

令和3年3月1日より(一部の法定様式は、令和3年1月に既に廃止されています。)
ただし、同日以降も押印があるものや、旧様式(押印を除く記載内容が異なるものを除く。)を使用したものも受付可能とします。

備考

  • 宅地審査部における各種申請・届出等のうち、建築基準法に基づく道路位置指定及び工作物(擁壁)確認の新様式は、令和3年2月22日より順次本市ホームページに掲載します。その他の各種申請・届出等の新様式は令和3年4月に掲載する予定です。
  • 申請・届出の手続き及び通知書等の受領を、申請者・届出者本人以外が行う場合は、委任者、受任者、委任事項及び作成日を記入した委任状を提出していただきますが、押印は不要とすることができます。(訂正印を使用する場合の受任者の印を除く。)
  • 審査にて申請書・届出書等の訂正・追記を行う場合は、次のいずれかの方法にて行ってください。
    • 方法1:申請者・届出人本人が修正する場合は、訂正部分に二重線を引いて訂正する。
    • 方法2:委任状の委任事項に訂正・追記に係る内容が含まれ、かつ、受任者の自署がある場合は、訂正・追記内容を記載し、訂正部分に二重線を引き、受任者が氏名を自署する。
    • 方法3:委任状の委任事項に訂正・追記に係る内容が含まれ、かつ、受任者の押印がある場合は、訂正・追記内容を記載し、訂正部分に二重線を引き、委任状と同じ印を押印する。
    • 方法4:訂正・追記が必要な図面・書類を差替える。

問い合わせ先

問い合わせ先
問い合わせ先
宅地審査課(市街化区域)の電話番号
北部担当(緑、青葉、都筑)045-671-4515
西部担当(南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉)045-671-4516
南部方面担当(港南、磯子、金沢、戸塚、栄)045-671-4517
東部方面担当(鶴見、神奈川、西、中、港北)045-671-4518
調整区域課(市街化調整区域)の電話番号
全区045-671-4521
宅地審査課及び調整区域課のFAX番号045-681-2435

このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

電話:045-671-4515

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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ページID:274-122-257

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