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最終更新日 2023年3月9日
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、引続き、当面の間は横浜市開発事業の調整等に関する条例第11条の住民への説明について下記のとおり運用します。
当面の間(具体的な対応期間については、決定次第こちらに掲載します。)
1 新型コロナウィルス感染症に係る緊急対応における住民への説明の運用について
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、条例第11条に基づく住民への説明において、人と人との対面説明を可能な限り控えるため、引続き、当面の間は、特定大規模開発事業以外の開発事業については、その他市長が認める方法として、説明資料を投函し、住民の皆さんからお問合せをいただくという方法を戸別訪問や説明会による説明に加えて運用します。
また、戸別訪問や説明会においても、新型コロナウィルス感染症対策の観点から、留意事項を新たに記載しましたので、当面の間は、「横浜市開発事業の調整等に関する条例の手引き」とともに、こちらに記載された事項について留意するようお願い致します。
開発事業 | 住民への説明方法(従来) | 住民への説明方法(新型コロナウィルス感染症に係る緊急対応) |
---|---|---|
特定大規模開発事業 | 説明会の開催 | 説明会の開催 |
特定大規模開発事業 | ①説明会の開催 | ①説明会の開催 |
※④の方法については①~③の方法と併用することはできません。
2 留意事項について
留意事項 | 関連資料 |
---|---|
(その他市長が認める方法(新型コロナウィルス感染症に係る緊急対応))開発事業の説明を受ける住民の皆さんへ |
※ ご不明な点は事前にご相談ください。
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