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宅地審査部の郵送での受付及び電子メールでの対応について

最終更新日 2023年7月27日

お知らせ

 宅地審査部では、次のとおり、各手続き等のうちの一部について、郵送及び電子メールでの受付対応を行っています。

郵送での受付対応

1 受付可能なもの

受付可能なもの
手続き等受付可能なもの
横浜市開発事業の調整等に関する条例標識設置届を除くもの
都市計画法による開発許可及び建築許可受付時に手数料の支払いが不要のもの
宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事の許可受付時に手数料の支払いが不要のもの
建築基準法に基づく道路位置指定事前審査願
各種申請・届出等の受付済のもの追加・差し替えを行う書類・図面等

 ※ ご不明な点は事前にご相談ください。

2 郵送先

〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 25階
建築局○○○○課 □□ 宛 ←課名・担当者名を必ず記載してください。

3 郵送方法

  • 郵送する書類等の受付番号及び名称等(例:第2020開1901号・差替え書類、第2020開計1901号・開発事業計画書)を封筒に朱書きし、当該書類に係る担当者を宛先として郵送してください。
  • 必ず送付者の会社名又は氏名、平日の日中に連絡が取れる電話番号が分かるようにしてください。

4 留意事項等

  • 受付日は宅地審査部に郵便が届いた日とします。
  • 書類等の到着及び受付の連絡はしませんので、到着及び受付の確認をされる場合は、お手数ですが宅地審査部までお電話にてお問い合わせください。なお、書類等に不備がある場合は、担当者より補正について連絡を差し上げます。
  • 郵送された書類の受付番号・名称等や、送付者の連絡先が不明の場合は、受付処理及びその後の処理が遅れる又はできない場合がありますので、ご注意ください。

電子メールでの対応

1 対応が可能なもの

  各種申請・届出等の受付後に、当該申請・届出等について追加・差替えを行う書類・図面等の内容確認

  ※ 書類・図面等の印刷は行いません。

2 送信先

3 送信方法

  • 送信する書類等の受付番号、名称及び宅地審査部の担当者名等(例:第2020開1901号・修正図面・□□宛て)を件名に入力のうえ送信してください。
  • 送信した後に、必ず送信先の宅地審査部の担当者に電子メールを送信した旨を電話にて伝えてください。(当該担当者が不在の場合には、他の担当者にその旨をお伝えください。)
  • 必ず送信者の会社名又は氏名、平日の日中に連絡が取れる電話番号が分かるようにしてください。

4 留意事項等

  • 対応可能なもの以外のものが届いた場合は、原則として対応はしませんので、ご注意ください。
  • おおむね5MBまでのファイルは受信可能ですが、ファイルによっては本市のセキュリティにより受信ができない場合があります。

問い合わせ先

お問い合わせやご相談等はできるだけ午前中にお願いします。
午後は現場検査等により職員が不在になることがあります。

宅地審査課、調整区域課では、方面別に担当を分けています。
(1)お電話にてお問い合わせの際は、担当区をよくご確認の上、ご連絡をお願いします。
(2)平日8時45分~12時、13時~17時15分

問い合わせ先
問い合わせ先
宅地審査課(市街化区域)の電話番号
北部担当(緑、青葉、都筑)045-671-4515
西部担当(南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉)045-671-4516
南部方面担当(港南、磯子、金沢、戸塚、栄)045-671-4517
東部方面担当(鶴見、神奈川、西、中、港北)045-671-4518
調整区域課(市街化調整区域)の電話番号
全区045-671-4521
宅地審査課及び調整区域課のFAX番号045-681-2435

このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

電話:045-671-4515

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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ページID:759-400-784

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