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事業系プラスチックについて
最終更新日 2024年10月16日
事業系プラスチックとは
事業系プラスチックとは、事業活動に伴って排出されるプラスチック素材の廃棄物(廃プラスチック類)のことです。事業系プラスチックは、業種に関わらず全て産業廃棄物に該当します。
代表的なものに、包装フィルム、発泡スチロール、PPバンド、廃タイヤ、合成繊維などがあります。汚れた容器や化学繊維のウエス、従業員の飲食で出た弁当や飲み物の空き容器、ヘルメット等の製品も事業系プラスチックに該当するため、廃棄する場合は、産業廃棄物として適正に処理してください。
廃棄物の分別
事務所や工場内に分別ボックスを置く場合は、発生場所に見込まれる廃棄物の種類にあわせた分別ボックスを用意しましょう。分別ボックスには、イラストや写真などを用いて分別する品目名をわかりやすく表示することが有効です。
なお、廃プラスチック類などの産業廃棄物を事業系一般廃棄物(燃やすごみ)に混入させることは禁止されているため注意しましょう。
産業廃棄物の適正処理
産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、排出事業者は以下のことを遵守しなければいけません。
① 産業廃棄物処理業許可を持ち、委託する内容が業許可の範囲に含まれる業者へ委託すること
② 書面による委託契約書を締結すること等の委託基準を遵守すること
③ 産業廃棄物を運搬受託者(処分のみの委託の場合は、処分受託者)へ引き渡す際には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付すること
詳しくは、「産業廃棄物の基礎知識」ページをご覧ください。
なお、近年では、再生プラスチックの需要の高まりにより、使用済みプラスチックを有価物として取り扱いたいという相談が多く寄せられています。廃棄物なのか、有価物なのかは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断します。
詳しくは、「廃棄物該当性の判断について」ページをご覧ください。
プラスチックの排出の抑制・再資源化等
令和4年4月1日にプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が施行され、廃プラスチック類の再資源化等については、可能な限り、以下の優先順位に従うことが求められています。
①排出を抑制すること
②再資源化を行うことができるものは再資源化を行うこと(※1)
③再資源化ができないものでも、熱回収を行うことができるものは、熱回収を行うこと(※2)
※1 廃プラスチック類を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすること
※2 廃プラスチック類の焼却に伴い発生する熱を回収すること又はその中間処理により燃料化すること
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このページへのお問合せ
横浜市 資源循環局 事業系廃棄物対策課 減量推進係
電話:045-671-2513
電話:045-671-2513
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-haishutsu@city.yokohama.lg.jp
ページID:371-595-709