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廃棄物該当性の判断について
最終更新日 2023年4月1日
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものとされています。
また、廃棄物は、不要であるためにぞんざいに扱われるおそれがあり、不法投棄されるなど環境への悪影響を生じる可能性を有していることから、廃棄物処理法による適切な管理下に置くことが必要です。
廃棄物なのか、有価物なのかは、次の5つの要素を総合的にみて判断します。
1.物の性状
- 利用用途に合った品質か
-JIS規格等の基準があればそれに適合しているか
-品質管理がなされているか - 飛散、流出、悪臭等がないか
-環境基準は満たしているか
2.排出の状況
- 計画的に排出しているか
- 適切な保管、品質管理がなされているか
3.通常の取扱い形態
- 製品としての市場があるか
4.取引価値の有無
- 取引の相手方に有償譲渡されているか
-名目を問わず処理料金に相当する金品の受渡しがないこと
-譲渡価格が輸送費等の諸経費を考慮しても、引渡し側・引取り側の双方にとって営利活動として合理的な額であること
5.占有者の意思
- 占有者の意思として適切に利用、又は他人に有償譲渡する意思が認められること
-「占有者の意思」とは、客観的要素から社会通念上合理的に認定しうる意思であること
分かり易い解説
廃棄物該当性の判断について、分かり易く解説したチラシ(PDF:1,290KB)です。
詳しく知りたい方は国の通知をご覧ください。【環境省WEBページへリンク】
- 行政処分の指針について(通知)(令和3年4月14日環循規発第2104141号)(外部サイト)
第1総論、4事実認定について、(2)に廃棄物該当性の判断について記述があります。 - 規制改革通知について(通知・Q&A集)(外部サイト)
平成17年及び平成25年通知の第四で、「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化について、記述があります。また、Q&A集も用意されています。
上記と併せて参考になる通知
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このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課処理業指導係
電話:045-671-2511
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ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-syorigyo@city.yokohama.jp
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