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産業廃棄物処理業等の欠格要件に係る届出書について
最終更新日 2024年6月4日
許可を取得している個人や法人、法人の役員の方などが、法第14条第5項第2号に規定する欠格要件に該当するに至ったときは、2週間以内に届出書を提出してください。
2週間以内の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出書様式等
欠格要件に係る届出書(PDF:111KB) | 欠格要件に係る届出書(ワード:25KB) | 記入例(PDF:206KB) |
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このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課処理業指導係
電話:045-671-2511
電話:045-671-2511
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-syorigyo@city.yokohama.jp
ページID:919-592-421