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分けて出すのがハマルール(市民の方・事業者の方)
最終更新日 2024年10月1日
義務について
一般廃棄物処理計画に定められた、分別区分・排出方法に従いごみを出すことが義務づけられています。
手続きの流れについて
分別区分に従わないでごみを出した場合、次のとおり指導、勧告、命令を行い、命令後1年以内に分別しないでごみを出した場合には、過料(2,000円)を科すこととしています。
開封調査や指導等については、本市職員が行います。
また、開封調査によって得た個人情報は罰則制度の運用以外には使用しません。
勧告・命令・過料の対象者について
- 分別ができるのに、分別しない人が対象です。
- 勘違いなどで、分別区分を誤ってごみを出した場合は、対象にはなりません。
分別されていないごみ袋の中身について
- 燃やすごみの中に、資源化できる古紙(特に「その他の紙」)やプラスチック製容器包装・プラスチック資源が多く混入しています。
その他
- 分別方法が分からない場合は、ミーオとイーオの分別辞典「MIctionary(ミクショナリー)」(外部サイト)で簡単に分別検索できます。
- 集積場所に分別されていないごみ袋が出されてお困りの方や、分別等について詳しくお知りになりたい方は、お住まいの区の収集事務所までお気軽にご連絡ください。
引き続き、分別にご協力お願いします。
このページへのお問合せ
資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課
電話:045-671-3819
電話:045-671-3819
ファクス:045-662-1225
メールアドレス:sj-gyomu@city.yokohama.lg.jp
ページID:199-272-988