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分けて出すのがハマルール(市民の方・事業者の方)

最終更新日 2018年12月21日

分別ルールを守らない者に対する、罰則(過料)制度

義務について

一般廃棄物処理計画に定められた、分別区分・排出方法に従いごみを出すことが義務づけられています。

手続きの流れについて

分別区分に従わないでごみを出した場合、次のとおり指導、勧告、命令を行い、命令後1年以内に分別しないでごみを出した場合には、過料(2,000円)を科すこととしています。

手続きの流れ

開封調査や指導等については、本市職員が行います。
また、開封調査によって得た個人情報は罰則制度の運用以外には使用しません。

勧告・命令・過料の対象者について

  • 分別ができるのに、分別しない人が対象です。
  • 勘違いなどで、分別区分を誤ってごみを出した場合は、対象にはなりません。

分別されていないごみ袋の中身について

その他

  • 集積場所に分別されていないごみ袋が出されてお困りの方や、分別等について詳しくお知りになりたい方は、お住まいの区の収集事務所までお気軽にご連絡ください。

イーオ&ミーオ

引き続き、分別にご協力お願いします。

このページへのお問合せ

資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課

電話:045-671-3819

電話:045-671-3819

ファクス:045-662-1225

メールアドレス:sj-gyomu@city.yokohama.jp

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ページID:199-272-988

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