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分けて出すのがハマルール Q&A

最終更新日 2018年12月21日

分別ルールを守らない者に対する、罰則(過料)制度、分けて出すのが浜のルールです


Q
一つでも分別を間違ってごみ出ししたら、罰則の対象となりますか?
A

分別しないでごみを出した場合が対象となりますので、少し間違えた場合などは対象とはなりません。

Q
分別せずにごみ出しした家庭の特定は、どのように行うのですか?
A

分別されていないごみ袋が集積場所に出されていた場合、袋を開けるなどし、これを出した家庭を特定します。

Q
地域でも調査や指導を行ってもよいですか?
A

プライバシーの問題もあり、トラブルになることも考えられますので、調査から罰則までの一連の手続きについては、本市職員が行います。

Q
どのような場合に、罰則の適用になるのですか?
A

分別ができる状況にあるのに、指導、勧告、命令をしても、改善されず、命令から1年以内に分別しないでごみ出しをした場合に過料の対象となります。

このページへのお問合せ

資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課

電話:045-671-3819

電話:045-671-3819

ファクス:045-662-1225

メールアドレス:sj-gyomu@city.yokohama.jp

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