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有料老人ホームに関する指導要綱、指導指針、届出様式について
最終更新日 2024年12月1日
1 有料老人ホームに関する要綱、指針
○横浜市有料老人ホーム設置運営指導要綱(PDF:620KB)(2024/12/01改定版)
市内に有料老人ホームの設置をされる場合は、本指導要綱に基づき、事前協議や届出等の手続きをお願いします。
○横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針(PDF:618KB)
横浜市が有料老人ホームの設置予定者及び設置者に対して、施設設備や管理運営について必要な指導を行う際の基準として定めています。
2 有料老人ホームに関する届出様式等
(1)有料老人ホームの各種届出に必要となる様式類は下表のとおりです。
(2)介護保険の指定(特定施設入居者生活介護)を受けている場合は、介護保険法上の手続きが必要となる場合
もあります。
なお、指定申請等の手続については、電子申請届出システムで受付けをします。詳細は、下記HPからご確認くださ
い。
〇【指定申請等】電子申請届出システム(厚生労働省所管)について
3 届出等の事前相談について
事前協議や届出の相談などで来庁される場合は、必ず電話にて事前に相談日時の予約をお願いいたします。
健康福祉局高齢施設課 有料老人ホーム担当
電話 045-671-4117
文書名(ファイルの種類/ ファイルのサイズ) | 文書内容 | 登録年月日 | |
---|---|---|---|
1 | 有料老人ホームの設置計画について事前協議を行う際に提出していただく様式です。 | 2021/07/01 | |
2 | 有料老人ホーム重要事項説明書(情報公表システム取込様式)(エクセル:162KB) | 事前協議書に添付していただきます。 | 2024/12/01 |
3 | 事前協議を終了してから設置届出までの間に有料老人ホームの設置計画を変更する必要が生じた場合に提出していただく様式です。 | 2021/07/01 | |
4 | 老人福祉法第29条の既定に基づく設置届出の様式です。 | 2021/11/25 | |
5 | 設置届出後、有料老人ホームの事業を開始した後に速やかに提出していただく様式です。 | 2021/07/01 | |
6 | 届出事項に変更が生じた場合に提出していただく様式です。原則として電子申請システムにて受け付けます。なお、変更内容によっては、事前に高齢施設課と調整が必要です。 | 2021/11/25 | |
7 | 変更届に添付して提出していただく様式です。 | 2021/07/01 | |
8 | 有料老ホームを廃止(休止)する場合、廃止(休止)の1か月前までに提出していただく際の様式です。事前に高齢施設課と調整をお願いします。 | 2021/11/25 | |
9 | 毎年7月1日現在の運営状況について報告していただく際の様式です。 | 2021/07/01 |
(注1)
重要事項説明書の様式変更(情報公表システム取込様式の導入)に伴い、従来の様式(別添含む)は廃止しています。
今後は、表の3に掲載している新しい様式をお使いください。
また、新しい重要事項説明書(情報公表システム取込様式)は国が作成している様式のため以下の編集等が行えません。
(例)・文字のサイズやフォントの変更
・Excelの行の高さや列の幅などの変更
・入力・編集が可能なセル以外のセルの編集(任意の内容の挿入や削除等) など
※文章が枠内に収まらない場合は、概要を記載いただくなどして枠内に収めてください。詳細な事項を記載する必要がある
場合は、様式の最後にある「備考欄」を活用いただくか、「別紙参照」等記載し別紙を作成してください。
4 住宅型有料老人ホームの事故報告について
住宅型有料老人ホームにおいて事故が発生した場合は、報告書を作成し、横浜市への報告をお願いします。
(1)事故報告の範囲
ア サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
イ 食中毒、感染症、結核の発生
ウ 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生 等
(詳細は、「養護老人ホーム等における事故発生時の報告取扱い要領」をご確認ください)
(2)事故報告の手順
ア 当該利用者の家族、担当する居宅介護支援事業所などに連絡を行う
イ 第一報を行う(電子申請) ※電子申請が行えない場合は、「(6)電子申請を行えない場合」をご覧ください。
ウ 事故処理の区切りがついたところで本報告を行う(電子申請) ※写しを施設で保管
エ 各事業所は、利用者に事故報告書を積極的に開示し、求めに応じて交付します。
(詳細は、「養護老人ホーム等における事故発生時の報告取扱い要領」をご確認ください)
(3)利用者等への説明義務
ア 事故報告書を作成し、所管課に提出すること。
イ 事故事例として国や神奈川県等に報告される場合があること。
ウ 情報公開請求が出された際に、個人情報以外が公開される場合があること。
(4)注意点
ア 事故報告書の記入欄に空欄が無いようにしてください(無しなら「無し」と記入)
イ 横浜市健康福祉局高齢施設課、利用者家族に当該利用者の家族、担当する居宅介護支援事業所などに連絡を行った旨を「関係機関への連絡」に記入してください
(5)その他
ア 事故報告書が提出された際に、利用者ご本人やご家族に事実確認をする場合があります
イ 介護保険サービスの質の向上のため、事業者の介護事故等について、利用者のご家族及び市民の皆様からの情報提供を受け付けています
文書名(ファイルの種類/ ファイルのサイズ) | 文書内容 | 登録年月日 | |
---|---|---|---|
10 | 事故報告書 | 欄外のURLから電子申請にて事故報告を行います。この様式は養護老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等の事故報告書を兼ねています。 | 2012/06/08 |
11 | 住宅型有料老人ホームの事故発生時の報告に関する取扱い要領です。(令和7年4月1日改正) | 2025/04/08 |
(6)電子申請を行えない場合
ア 電子申請で事故報告ができない場合は、以下のホームページの「5.その他」のエクセル様式を作成してください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/hoken/unei/jiko.html
イ 第一報は、電話又はFAXで申請してください。FAXの場合は万が一の誤送付に備えて個人情報(氏名、被保険者番号、住所等)を黒塗りにしてください。第一報では、「1事故状況」から「4事故の概要」までを報告してください。
ウ 本報告は、全ての項目を記入して郵送してください。
エ 送付先
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10
横浜市健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課
有料老人ホーム担当宛
(住宅型有料老人ホーム事故報告書在中)
5 サービス付き高齢者向け住宅登録制度等
サービス付き高齢者向け住宅の登録に関すること、横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導指針、横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導等実施要綱(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホーム重要事項説明書含む)等については、下記、建築局住宅政策課のホームページをご参照ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/housing/minju/satsuki.html
文書名(ファイルの種類/ ファイルのサイズ) | 文書内容 | 登録年月日 | |
---|---|---|---|
12 | サービス付き高齢者向け住宅の登録申請に必要な「サービス付き高齢者向け住宅に係る有料老人ホーム該当確認通知書」の交付を受けるための申請書です。必要書類及び切手を貼った返信用封筒を同封してお送りください。新規開設の場合は図面もお送りください。 | 2023/02/15 | |
13 | 重要事項説明書(法令等)(PDF:1,913KB) | サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームは、毎年7月1日現在の重要事項説明書を提出してください。提出していただいた重要事項説明書は、本市ホームページに掲載します。該当の施設へは毎年ご連絡します。 | 2024/12/16 |
14 | 高齢者の居住安定確保に関する法律第24条第1項に基づく、登録内容に関する現在の状況の報告書です。 | 2024/12/16 | |
15 | 欄外のURLから電子申請にて事故報告を行います。この様式は住宅型有料老人ホーム等の事故報告書を兼ねています。 | 2022/12/1 |
事故報告書(電子申請)
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/7d85d4c4-efa4-4d67-987d-5671ce0a90b7/start(外部サイト)
※ 電子申請で事故報告ができない場合は、【住宅型有料老人ホームの事故報告について】の「(6)電子申請を行えない場合」を同じ手続きとなりますので、そちらをご覧ください。
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このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課
電話:045-671-4117
電話:045-671-4117
ファクス:045-641-6408
メールアドレス:kf-yuuryou@city.yokohama.lg.jp
ページID:924-735-984