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介護保険事業者の事故防止・事故報告について

最終更新日 2026年11月1日

事故予防について

事業所が安全かつ適正な運営に生かせるよう、過去の事故報告を集計し分析を行い、事故防止に関する報告書及びハンドブックを作成しています。事業所内で周知するとともに、会議等でご活用いただき意見交換を行うなど、事故の発生や再発防止に努めていただくようお願いします。
令和8年度介護保険事業者等事故報告分析・再発防止啓発事業調査結果報告書(PDF:1,637KB)
介護事故防止ハンドブック(PDF:2,618KB)

介護事故防止ハンドブック表紙

事故報告要領

介護サービス提供中に事故が発生した場合は、当該利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所などへの連絡を含め、適切な対応を速やかに行ってください。
介護保険事業者には、事故の再発防止と迅速・適切な対応が求められています。合わせて「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に基づき横浜市へ報告をしてください。
介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領(PDF:222KB)(令和7年4月1日改正)

    事故報告マニュアル

    報告の手順等については、「介護事業者向け事故報告マニュアル(PDF:6,729KB)」をご確認ください。
    ※居宅・密着サービス、施設サービス共通のマニュアルです。

    報告の方法

    横浜市に対する事故報告は「横浜市電子申請・届出サービス(以下「電子申請システム」という。)」を用いて行います。
    申請に当たっては、事業者登録(ログイン)が必須になります。
    ※サービス種別によって報告フォームが異なりますのでご注意ください。
    【居宅・密着サービス用報告フォーム(介護事業指導課)】(外部サイト)
    【施設サービス用報告フォーム(高齢施設課)】(外部サイト)

    申請時の注意

    • 電子申請システムの画面を長時間開いたままにしたり、回線の切断等が発生したりすると入力した情報が失われる場合があります。適宜「申請一時保存」の機能を利用してください。
    • 「事故の状況、経緯、対応等」や「事故の原因」、「再発防止に向けての取組」など長文になりそうな項目についてはあらかじめ簡潔な文章にまとめておくなど工夫してください。

    報告の流れ

    1. 事故後、各事業者は、速やかに横浜市に電子申請システムを用いて第一報を提出します。
    2. 事故処理の経過報告については、必要に応じて横浜市に適宜報告します。
    3. 事故処理の区切りがついたところで、電子申請システムを用いて本報告(最終報告)を提出します。
    4. 各事業者は、利用者に事故報告の内容を積極的に開示し、求めに応じて交付します。

    ※報告を受けた所管課は必要に応じて事業者への調査及び指導を行います。

    報告の範囲

    1. サービスの提供による、利用者のケガ(原則、医師の診断を受け投薬処置等何らかの治療が必要となったもの)又は死亡事故の発生
    2. 食中毒及び感染症、結核の発生
    3. 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
    4. 誤薬(与薬漏れ、落薬含む)
    5. 離設・行方不明
    6. 火災事故
    7. 建物設備の不良等で利用者の健康状態に影響を及ぼす恐れがある場合
    8. 管理者が報告の必要があると判断したもの

    ※詳細は「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領(PDF:222KB)」の通り

    利用者等への説明義務

    利用者やその家族へ事故報告の内容を積極的に開示し、求めに応じて交付してください。また、次の内容を説明してください。

    1. 事故報告を所管課に対して行うこと。
    2. 事故事例として神奈川県に報告される場合があること。
    3. 情報公開請求が出された際に、個人情報以外が公開される場合があること。

    参考

    このページへのお問合せ

    健康福祉局介護事業指導課

    メールアドレス:kf-jigyoshido@city.yokohama.lg.jp

    健康福祉局高齢施設課

    メールアドレス:kf-shisetsu@city.yokohama.lg.jp

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    ページID:796-495-210

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