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介護サービス事業者の経営情報の報告について

最終更新日 2025年1月6日

概要

厚生労働省では、介護サービス事業者の毎年度の経営状況を把握し、事業者を取りまく様々な課題に対する的確な支援策を検討するため、新たに、介護サービス事業者の経営情報のデータベースを整備し、令和7(2025)年1月から運用を開始します。
このため、介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する 都道府県知事 に報告することとなりました。
対象事業者は、毎会計年度の終了後3か月以内に、事業所又は施設の収益及び費用の内容等の介護サービス事業者経営情報を報告する必要があります。

報告の対象となる介護サービス事業者

以下に掲げるサービスを提供する横浜市の事業所又は施設は、神奈川県への報告 が必要です。
 
原則、全ての介護サービス事業者
※ただし、以下は①~④に該当する場合は対象外
① 過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの
② 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことが出来ないことにつき正当な理由があるもの
③ 下記、「対象サービス」以外のサービス(居宅療養管理指導など)
④ 医療みなし及び施設みなしで指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない場合 ※1
≪対象サービス一覧≫
訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護※2、(介護予防)特定施設入居者生活介護※3、(介護予防)福祉用具貸与、(介護予防)特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)地域密着型特定施設入居者生活介護※4、(介護予防)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、(介護予防)居宅介護支援、(介護予防)介護福祉施設サービス、(介護予防)介護保健施設サービス、(介護予防)介護医療院サービス
※1 いわゆる「みなし指定」の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院の行う居宅サービス及び介護予防サービスについては、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない場合は、報告の対象外です。
※2 介護保険法施行規則第14 条第4号及び第22条の14第4号に掲げる診療所に係るものを除く。
※3、4 養護老人ホームに係るものを除く。

神奈川県のホームページのご案内

介護サービス事業者経営情報の報告について、神奈川県のホームページでご案内しています。
報告方法等の詳細については、下記の神奈川県のホームページでご確認ください。

【神奈川県ホームページのURL】
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/f5351/f5351.html(外部サイト)(外部サイト)

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このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課

メールアドレス:kf-jigyoshido@city.yokohama.lg.jp

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ページID:188-439-373

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