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雨水流出抑制施設の設置について

最終更新日 2023年10月4日

平成16年9月1日より『横浜市開発事業の調整等に関する条例』の標記に関する規定が施行されました。

条例第18条第2項第5号に規定する雨水流出抑制施設の手続き資料を以下にを示します。

雨水流出抑制施設の基準

「横浜市開発事業の調整等に関する条例」の手引きの第2編第2章「開発事業に係る手続」第3節の第5号(雨水流出抑制施設)の【基準】(以下、【基準】とする。)は以下のとおりです。

(1) 【基準】雨水流出抑制施設

「横浜市開発事業の調整等に関する条例」の手引きの雨水流出抑制施設の基準です。

(2) 【基準】雨水流出抑制施設設置解除区域の町名表示

各区町名表示のうち、(一部)と記述されている場合、設置除外区域の境界線が町域で分断しているため、詳細確認が必要です。別途、道路局 河川部 河川管理課 協議指導担当の窓口でご確認下さい。

(3) 雨水流出抑制施設設置解除区域図

また、設置区域でも土地区画整理事業施行済区域等で雨水流出抑制施設が設置されている区域では、設置が免除になる場合があります。こちらの場合も、同様に、道路局 河川部 河川管理課 協議指導担当の窓口で詳細をご確認下さい。

(4) 計画対象降雨

『【基準】2(4)ウ』確率降雨強度式から算定する30年確率10分単位雨量、10年確率10分単位雨量は次の通りです。

(5) 雨水浸透ます及び雨水浸透管の換算貯留量

『【基準】2(8)』における雨水浸透ます及び雨水浸透管の換算貯留量は、設置基準の基準浸透量(下式により算定)と空隙量の合算で求めるものとします。

Qf=ko×Kf×1hr×C1×C2

  • Qf:設置施設の基準浸透量(m3/個)
  • ko:土壌飽和透水係数(m/hr) (当面、算定にあたっては、0.05m/hrとすることができる。)
  • Kf:設置施設の比浸透量(m2)
  • C1:影響係数(地下水位) 0.9
  • C2:影響係数(目づまり) 0.9

上式をko=0.05m/hrとして算定した雨水浸透ます及び雨水浸透管の換算貯留量は次の結果を使用して下さい。

なお、「横浜市開発事業の調整等に関する条例の手引き」は全文は以下をご覧ください。

(開発協議に関するお問い合わせ 電話:045-671-2898)

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このページへのお問合せ

道路局河川部河川管理課協議指導担当

電話:045-671-2898

電話:045-671-2898

ファクス:045-664-5873

メールアドレス:do-ike@city.yokohama.jp

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