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道路占用許可

最終更新日 2019年1月8日

道路の占用とは

道路は本来、車両や歩行者など一般の交通に使用されるものですが、本来の目的以外の道路に一定の工作物、物件及び施設を設け継続して使用することをいいます。
道路を占用するためには、道路占用許可が必要であり、占用を許可した方からは占用料を徴収しております。

占用できる物件

占用許可基準

主な占用物件は

  • 防犯灯
  • 電柱、電線類
  • 水道、下水、ガス管類
  • 工事用足場、仮囲い等
  • 突出看板

(注)置き看板・立て看板などは占用できません。

占用料の金額は

  • 横浜市道路占用料条例で定められています。
  • 占用する物件などによって異なりますので、詳しくは土木事務所までお問い合わせください。

占用申請の手続きは

次の書類を所轄の土木事務所まで提出してください。

  • 道路占用許可申請書
  • 位置図
  • 物件の構造図(平面図・立体図・求積図)

許可がおりると

  • 道路占用許可書・納入通知書を交付しますので、銀行などの金融機関で占用料を納付してください。
  • 占用期間は、最長5年間です。期間を更新するには、占用更新申請が必要です。

変更・廃止

  • 変更が生じるときは、変更申請が、廃止するときは廃止届が必要です。

このページへのお問合せ

旭区旭土木事務所

電話:045-953-8801

電話:045-953-8801

ファクス:045-952-1518

メールアドレス:do-asahiiken@city.yokohama.jp

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