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道路占用許可
最終更新日 2019年1月8日
道路の占用とは
道路は本来、車両や歩行者など一般の交通に使用されるものですが、本来の目的以外の道路に一定の工作物、物件及び施設を設け継続して使用することをいいます。
道路を占用するためには、道路占用許可が必要であり、占用を許可した方からは占用料を徴収しております。
占用できる物件
占用許可基準
主な占用物件は
- 防犯灯
- 電柱、電線類
- 水道、下水、ガス管類
- 工事用足場、仮囲い等
- 突出看板
(注)置き看板・立て看板などは占用できません。
占用料の金額は
- 横浜市道路占用料条例で定められています。
- 占用する物件などによって異なりますので、詳しくは土木事務所までお問い合わせください。
占用申請の手続きは
次の書類を所轄の土木事務所まで提出してください。
- 道路占用許可申請書
- 位置図
- 物件の構造図(平面図・立体図・求積図)
許可がおりると
- 道路占用許可書・納入通知書を交付しますので、銀行などの金融機関で占用料を納付してください。
- 占用期間は、最長5年間です。期間を更新するには、占用更新申請が必要です。
変更・廃止
- 変更が生じるときは、変更申請が、廃止するときは廃止届が必要です。
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