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図面謄本・写し証明
最終更新日 2019年1月8日
「図面謄本」とは横浜市で境界が確定された道水路等境界調査図の図面に対して、現地と図面に相違はないです、ということを証明するために横浜市が作成した書類です。
似たものに「写し証明」というものがあります。これは、道水路等境界図面が横浜市が作成した図面に間違いがありませんと証明するもので、使用できる用途に限りがあります。
その他に道路台帳謄本もありますが、担当部署は道路局道路調査課(電話045-671-2795)になります。お問い合わせください。
図面謄本 | 写し証明 | |
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必要書類 |
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手数料 | 筆数×枚数×600円 | 300円 |
申請者 | 図面謄本を必要とする者 | 地権者 |
(注1):現地調査図とは境界石の有無の確認、距離の実測を行い実測値等を記入した図面のことです。
交付されるまでに図面謄本なら約2週間、写し証明なら約1週間ほどかかります。(場合によってはさらに日数がかかることがあります。)
「写し証明」とは
- 平成12年6月1日から法務局(地積更、地図訂正)・大蔵省(払い下げ、物納)の登記申請については、従来の「図面謄本」の他に「写し証明」でも添付資料として、使用できることになりました。
ただし、現地確認をして申請地側が図面と現地が合っている場合のみ使用可能です。 - 「写し証明」とは現時点で横浜市が管理している道・水路図面(導水路等境界明示・復元図)の写しで、横浜市が作成した事を証明する図面です。
- 開発行為など他の目的では使用できません。
- 嘱託登記には使用できませんので別途「図面謄本」の申請をしてください。
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