このページへのお問合せ
青葉区役所 総務課(防災担当)
電話:045-978-2213
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ファクス:045-978-2410
台風で被害を受けた方は、「罹災証明書」を区役所等の担当窓口に提出することなどにより、次のような救済・支援制度等を受けることができます。詳しくは担当窓口へお問合せください。
最終更新日 2020年4月1日
★ 「青葉区役所」の救済・支援制度です。詳しくは担当窓口までお問合せください。
項目 | 担当窓口 |
問合せ先 |
対象 |
内容 |
手続き概要 |
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罹災証明書 |
総務課防災担当 |
978-2213 | 罹災証明書は、火災や自然災害によって生じた被害(家屋の損壊や床上浸水等)に関する証明書です |
災害により受けた被害程度が記入された証明書です | 提出先ごとに必要な枚数を随時発行できます。申請の際は事前にお問合せください |
固定資産税・都市計画税 (土地・家屋)の減免 |
税務課家屋担当 (3階50番) |
978-2254~7 | 家屋等の損害が1/10以上 | 被害の程度に応じて税額を減免します | 詳しくは担当窓口へお問合せください |
税務課土地担当 (3階51番) |
978-2248~51 | 地すべり・がけ崩れ等により損害を受けた方 | |||
農地で年間収穫高が2/10以上減少した方 | |||||
市県民税の減免 | 税務課 市民税担当 (3階55番) |
978-2241~3 | 住宅又は家財の滅失・き損が3/10以上 但し保険金等で補填された額を除く |
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市税の徴収猶予 | 税務課収納担当 (3階59番) |
978-2275~8 | 一時に納付・納入することが困難な方 | 市税の徴収を猶予される場合があります | |
国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の保険料の減免 | 保険年金課 保険係 (2階28番) |
978-2335~6 | 風水害、火災、震災等により、家屋等の資産が20%以上の被害を受けた方 | 被害の程度に応じて保険料を減免します | |
国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の保険料の徴収猶予 | 風水害、火災、震災等の被害を受ける等して、一時に納付することができない方 | 保険料の徴収を猶予される場合があります | |||
国民健康保険の一部負担金の減免 | 保険年金課 保険係 (2階27番) |
978-2337~8 | 半壊半焼以上 | 一定期間、入院費用の一部負担金(支払前に限る)が免除されます | |
後期高齢者医療制度の一部負担金の減免 | 家屋等の損害額がその価値の3/10以上で、かつ収入が一定以下の世帯 | 一定期間、医療費の一部負担金が減免されます | |||
介護保険の利用者負担額の減免 | 半壊半焼以上 | 一定期間、介護保険の利用者負担額が免除されます | |||
国民年金保険料の免除 | 保険年金課 国民年金係 (2階30番) |
978-2331~2 | 財産価格のおおむね1/2以上の損害 | 災害により住宅、家財、その他の財産に損害を受けた時に保険料を免除します | |
障害福祉サービスの利用者負担額を一定期間免除 | 高齢・障害支援課 障碍者支援担当 (2階34番) |
978-2453 | 半焼・半壊以上の損害を受けた世帯に属する支給決定障害者等 | 利用者負担額が一定期間減免される場合があります | |
保育所保育料の減免 | こども家庭支援課 保育担当係 (2階37番) |
978-2428 | 半焼・半壊以上、床上浸水 | 保育料を一定期間、免除します | |
母子、父子寡婦福祉資金貸付事業(住宅資金) | こども家庭支援課 こども家庭係 (2階37番) |
978-2457・2459 | 災害で住居、家屋を失った母子父子寡婦世帯 | 融資を受けられる場合があります | |
消毒の支援 | 生活衛生課 環境衛生係 (3階62番) |
978-2465~6 | 床上・床下浸水した世帯 | 消毒方法等のご相談をお受けします |
★ 「区役所以外」にも救済・支援制度があります。詳しくは担当窓口までお問合せください。
項目 | 担当窓口 |
問合せ先 |
対象 |
内容 |
手続き概要 |
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一般廃棄物処理手数料の減免 | 資源循環局青葉事務所 | 975-0025 | 火災・自然災害等 | 火災等により生じた廃棄物を被災者自ら施設に搬入する場合、廃棄物処理手数料のみを減免します | 罹災証明書を取得したうえで、事前に各区の収集事務所までご相談ください。 |
市営住宅の一時使用 | 建築局 市営住宅課 |
671-2923 | 住宅を失った方(半壊以上)については、緊急に市営住宅の一時使用を許可することができます 一時使用を許可する期間は、3か月以内とし、その期間中の住宅使用料は免除するものとします |
罹災証明書・住民票が必要です。詳しくは担当窓口へお問合せください。 | |
水道料金の減免 | 水道局お客さまサービスセンター | 847-6262 | 9月3日の大雨、台風15号、19号及び21号の影響で被害があった世帯や事業所等を対象として、従来の要件を変更し水道料金等の特別減免措置を行います | 詳しくは担当窓口へお問合せください | |
中小企業の経営に関する相談 | 経済局金融課 | 671-2592 | 中小企業の経営、融資などの各種相談をお受けします | ||
雑損控除 | 緑税務署 | 972-7771 | 所得税の全部または一部を軽減することができます | ||
県税の軽減(個人事業税・不動産取得税) | 緑県税事務所 | 973-1911 | 全部または一部を軽減することができます | ||
自動車税の軽減 | 自動車税 管理事務所 |
716-2111 |
★ 「区役所以外」にも救済・支援制度があります。詳しくは担当窓口までお問合せください。
項目 | 担当窓口 |
問合せ先 |
対象 |
内容 |
手続き概要 |
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見舞金 | 区役所福祉保健課 (3階64番) |
978-2433 | 火災・自然災害等 | 一定の被害を受けた方(被害の状況を調査し、対象者を認定)には、見舞金等をお渡しします | 詳しくは担当窓口へお問合せください |
青葉区 社会福祉協議会 |
972-8836 | ||||
生活福祉資金貸付 | 青葉区 社会福祉協議会 |
972-8836 | 低所得世帯(収入基準あり) | 災害で住居、家財、生活用品を失った場合に資金貸付を行います (貸付には審査があります) |
罹災から6か月以内に、罹災証明書・必要経費の見積書を添付し提出してください。(収入基準や申込方法については事前に担当窓口におたずねく ださい。) |
★その他、被災者支援に関する各種制度があります。 詳しくは横浜市 被災者支援に関する各種制度の概要をご確認ください。
青葉区役所 総務課(防災担当)
電話:045-978-2213
電話:045-978-2213
ファクス:045-978-2410
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