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まちのルールづくり相談コーナー
最終更新日 2023年12月22日
土地利用や建築物への規制など、まちづくりに関係する法令は広域的な視点で全国一律に定められているものです。
しかし、地域の現状や特性を生かした、よりよいまちをつくっていくために、住んでいるみなさんで話し合い、さらに細かいルールをつくることができます。
都筑区まちのルールづくり相談コーナーは、「調和のとれたまちなみにしたい」「戸建て住宅中心なので、あらかじめマンションが建たないようにしたい」など、地域の特性に応じたまちのルールづくりを考える区民のみなさんの活動を支援します。
・地域まちづくり支援
土地利用や建築物への規制など、まちづくりに関係する法令は広域的な視点で全国一律に定められているものです。
不動産を買うとき家を建てるときの基礎知識 | 大きな買い物だからこそ、安全で快適な家をつくりたいものです。契約に関するトラブル防止や周辺への配慮など、土地を購入したり建物を建てたりするときの注意事項や手続きのしかたをよく確かめておきましょう。 |
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ご近所とのトラブルを防ぐためのルール | 建物を建てるときには守らなくてはならないルールがあります。これをきちんと理解し、適正な建て方をすることがご近所とのトラブルを未然に防ぐことになるでしょう。 |
中高層建築物を建てるときの注意 | 大きな建物を建てることは周辺の環境にも影響を与えることになります。そこでの建築紛争を未然に防ぎ、安全で快適な住環境の保全・形成を進めるために、中高層建築物等の建築主や工事施工者には近隣への事前説明や工事中の対策などを条例で義務付けています。 |
家の耐震診断と補強のお手伝い | いつ大震災が起きるかは分かりません。そこで家の健康診断をしませんか。耐震改修工事に対する補助もあります。地震に強い安全なまちづくりを目指しましょう。 |
宅地造成が規制されている区域 | 宅地を造成するとがけ崩れなどが起こりやすいような土地を宅地造成工事規制区域として指定しています。この区域内では宅地造成の工事に着手する前に.市長の許可を受けなければなりません。 |
がけ崩れ災害を防ぐために | がけ崩れを未然に防ぐための工事費への補助や、がけ崩れが起きてしまったときの応急工事など、がけ崩れ災害を防ぐメニューがあります。 |
用途地域とは | いろいろな用途や形の建物が無秩序に建ち並ぶと、生活環境の悪化と共に、公共的施設の不足を招きます。これを防ぐため、都市計画法で地域ごとに建築できる建物の用途、建ペい率、容積率等を定めた「用途地域」を指定しています。 |
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日影規制とは | 過密な都市環境のなかで、日当たりという資源を公平分配するためのルールとして、建築基準法では、近隣の建築物等に一定時間以上の日影を与えないよう規制しています。 |
屋外広告物の規制 | 横浜市では、美観風致の維持と公衆に対する危害の防止のため、広告物を掲出できない地域、掲出に許可の必要な物件などを条例で定め、市内の屋外広告物について必要な規制を行っています。 |
建物を建てる際に事前協議が必要な地区 | 横浜市では、駅周辺の商業・業務地区や、計画的開発地区など都市政策上重要な地区指定し、地区別に街づくり協議指針を定めています。その地区内で建物づくりを計画する場合には、指針に基づき、より安全で快適な街づくりのために「共同化の推進」「壁面後退」「建物用途」「景観」「緑化の推進」などについての協議をお願いしています。 |
斜面地建築物への規制関連 | 丘陵地が多く、これまでに紛争が多発していたいわゆる「地下室マンション」に対し、横浜市では、近隣との調和を図り、良好な住環境に配慮した建築活動を誘導していくため、横浜独自のルールを条例化し、地下室建築物と斜面地開発を制限しています。 |
開発許可制度 | 都市計画法では、市街化区域と市街化調整区域の区分と地域・地区及び都市施設の決定並びに開発許可制度が定められています。開発許可制度は、道路,公園,排水施設,給水施設等について設けられた一定の基準に適合したものに限り開発行為を認めることによって、都市基盤の整備された良好な市街地の形成を誘導しようとする制度です。また、市街化調整区域における土地利用について、開発行為だけでなく建築行為についても市長の許可を要するものとしたり、土地利用の目的について市街化を促進しないものに限定するなど制限を強めることによって、線引き制度とあいまって無秩序な市街化を防止しています。 |
地区計画を定める | 地域のみなさんでまちの将来像を話し合い、建物の用途や高さ、規模などまちづくりのルールを定めて、それを条例化することができます。条例化することにより、ルールに合致しない建築物は建てられないようになります。 |
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建築協定を定める | 地域のみなさんでまちの将来像を話し合い、土地所有者等の全員の合意によって、建物の用途や高さ、規模など、建築基準法に決められた最低限の基準以上のきめ細かいルールを定めて、互いに守りあっていくことを約束する制度です。単なる申合せや任意の協定と違って、締結するときは市長に申請して認可を受ける必要があり、締結後は地元でつくる建築協定運営委員会で守っていきます。また、合意した当事者間だけでなく、協定参加者の土地等を後から購入し権利者となった人にも効力がおよびます。 |
都市計画を提案する | 住民の自主的なまちづくり支援などを目的に平成14年の都市計画法改正および都市再生特別措置法の制定で創設された制度で、土地所有者、まちづくりNPO、民間事業者等が、一定の条件を満たした場合、都市計画の提案をすることができる制度です。「0.5ha以上の一体的な一団の土地であること」「提案区域内の土地の所有者等の2/3以上の同意(人数と面積)があること」などが条件となっています。 |
詳しくは「横浜市まちのルールづくりセンター」(都市整備局地域まちづくり課内、電話:671-2667)と
「都筑区まちのルールづくり相談コーナー」(都筑区区政推進課内、電話:948-2227)にお問い合わせください。
事業者の皆様へ
区役所では、建築確認申請や開発・宅造許可等の手続業務は行っていません。
建築・宅地・道路に係る相談、建築確認申請、開発・宅造許可手続は横浜市建築局までお願いします。
このページへのお問合せ
都筑区区政推進課企画調整係
電話:045-948-2227
電話:045-948-2227
ファクス:045-948-2399
メールアドレス:tz-machirule@city.yokohama.jp
ページID:634-520-204