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食品関係営業許可申請(新規)(臨時営業)

臨時的な行事に付随して仮設の店舗(屋台やコンテナなど)において簡易な調理を行う場合は、施設の構造に応じて、屋台型臨時営業または簡易固定型臨時営業の許可が必要です。施設の構造や取り扱う食品などについて、事前にご相談ください。

最終更新日 2024年2月22日

仮設の店舗(屋台やコンテナなど)で営業ができる場合

 屋台やコンテナなどで営業の許可を取得するためには、次の①~⑤全てを満たす必要があります。

① 臨時的な行事に付随して営業すること

 行事の開催期間内に、行事の開催場所の範囲内(行事の会場だけでなく、その周辺も含む)で出店する必要があります。行事が開催されていない場所で営業することはできません。
 なお、臨時的な行事とは、実施主体(国、地方公共団体、法人又は団体)が一定の目的をもって開催する以下に例示する行事で、開催期間が概ね1か月程度を超えない一時的である行事をいいます。臨時的な行事には、一時的の程度を超えて、数ヶ月から通年の連続した開催期間や定まっていない開催期間で行う行事は含みません。
 ア 神社・仏閣の縁日・祭礼
 イ 地域や産業の活性化を目的とした行事
 ウ 復興支援や慈善活動を目的とした行事
 エ 国際交流を目的とした行事
 オ スポーツ・音楽・演芸等の興行・公演
 カ フードフェスティバル
 キ その他これに類する行事
※ 地域の夏祭りや学園祭など、営業許可が不要の場合もあります。詳細については、 行事における食品提供の届出(外部サイト)をご覧ください。

② 営業場所は上下水道に直結する給排水設備の整備が容易にできない場所であること

 食品の調理を行う場合は、施設に手洗器やシンクなどの洗浄設備が必要です。上下水道に直結する給排水設備の整備が容易にできない場所で営業する場合は、給水タンク、排水タンク、洗浄する設備を設置することで屋台やコンテナ等の仮設の店舗で営業許可を取得することができます。
 上下水道に直結する給排水設備の整備ができる場所で営業する場合は、上下水道に直結する手洗器やシンクなどを設置し、固定店舗の営業許可を取得してください。詳細は、 食品衛生手続き関係をご覧ください。

③ 簡易な調理で提供できる食品を取り扱うこと

 屋台やコンテナなどでは、固定店舗のような本格的な調理はできません。既製品を開封、加温、盛り付け等して提供することや、半製品を揚げる、焼くなど、簡易な最終調理を行い提供することを原則とします。
 取り扱える食品や品目数は、屋台型臨時営業と簡易固定型臨時営業で異なりますので、詳細は下記をご覧ください。

④ 営業期間終了後に撤去すること

屋台やコンテナは、行事の終了後に撤去する必要があります。

⑤ 施設基準を満たすこと

 施設の構造に応じて、屋台型臨時営業または簡易固定型臨時営業の施設基準を満たす必要があります。基準については、下記をご覧ください。

参考資料

屋台型臨時営業の概要

移動可能な屋台やテントで営業する場合は、屋台型臨時営業の許可が必要です。

取扱い可能な食品と品目数

  • 食品の種類
    現地で加熱調理する食品又は調理工程が単純な食品
  • 品目数
    同時に取り扱える品目数は1品目

施設基準

 屋台型臨時営業で必要な施設の基準は、「食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例」(神奈川県条例)で決められています。
 詳しくは、「 臨時営業の施設基準について(外部サイト)」をご覧ください。

申請先

 次の①~③の優先順位に従い、所在地を所管する神奈川県内の保健所(横浜市中区の場合、中福祉保健センター生活衛生課)に申請してください。
 県内のいずれかの保健所で取得した営業許可は、県内の他自治体においても営業が認められます。

 ① 施設(屋台やテント等)保管場所
  ↓ ①が神奈川県外の場合
 ② 申請者の住所地(法人の場合は、主たる事務所の所在地)
  ↓ ②も神奈川県外の場合
 ③ 主たる営業地

 手続きの方法については、下記をご覧ください。

簡易固定型臨時営業の概要

 容易に設置・撤去可能なコンテナハウス等で営業する場合は、簡易固定型臨時営業の許可が必要です。

取扱い可能な食品と品目数

  • 食品の種類
    非加熱の食肉、魚介類及び鶏卵、生クリーム並びにソフトクリーム以外の食品
  • 品目数
    ① 給水タンク及び排水タンクの容量がそれぞれ40リットル以上、80リットル未満の場合
     同時に取り扱える品目数は1品目
    ② 給水タンク及び排水タンクの容量がそれぞれ80リットル以上の場合
     複数品目

施設基準

 簡易固定型臨時営業で必要な施設の基準は、「食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例」(神奈川県条例)で決められています。
 詳しくは、「 臨時営業の施設基準について(外部サイト)」をご覧ください。

申請先

 出店する場所を所管する福祉保健センター生活衛生課に申請してください。中区内で出店する場合は、申請先は中福祉保健センター生活衛生課です。
 手続きの方法については、下記をご覧ください。

申請手続き

営業許可までの流れ

 営業許可までの流れは、次の通りです。

事前相談 → 営業許可申請 (※1)→ 施設検査(※2) → 営業許可証の交付・営業開始

※1 営業許可申請は、窓口で行います。
※2 施設検査は現地調査にて行いますが、屋台型臨時営業については、現地調査に替えて写真の添付でも対応可能です。

窓口での申請方法

次の書類を1部ずつ持参してください。
 

  • 食品営業許可申請書(エクセル:40KB)
  • 運転免許証、住民票、在留カードなど、申請者個人の住所・氏名・生年月日が確認できる公的な書類(コピー可、提示のみ)
    ※ 法人で申請する場合は、法人番号検索サイトで本社所在地、商号を確認するため、書類の添付は原則不要です。ただし、法人番号検索サイト確認できない場合は、登記事項証明書など(発行から6ヶ月以内のもの)を添付してください。
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類(コピー可、提示のみ)
    食品衛生責任者の資格者がいない場合は、3ヶ月以内に選任してください。
  • 施設の構造及び設備を示す図面
    【屋台型臨時営業】
    図面記入用紙(PDF:81KB)
    記載例(PDF:299KB)を参考に、記入してください。
    【簡易固定型臨時営業】
    図面記入用紙(PDF:97KB)
    記載例(PDF:113KB)を参考に、作成してください。(様式は問いません)
  • 施設写真
    ※ 屋台型臨時営業のみ、施設調査に代えて写真も可とします。簡易固定型臨時営業は施設調査を行うので、写真は不要です。
    1 施設を組み立てた写真
    2 施設設備の写真(①~⑥までが写っている写真)
     ①水栓のついた給水タンク(18リットル以上) ②洗浄設備及び手洗い設備、消毒剤 ③廃水容器
     ④冷蔵設備 ⑤蓋付き廃棄物容器 ⑥食器、器具、容器包装等の格納設備
  • 営業内容を記載した書類
    参考様式(ワード:21KB)
    記載例(PDF:409KB)を参考に、記入してください。
  • 申請手数料(申請後は、手数料をお返しすることはできません。)
    申請時に現金で納付します。
    【屋台型臨時営業】
    4,000円(短期営業 3,000円)
    【簡易固定型臨時営業】
    13,500円(原則、短期営業のみ)

施設調査

 営業許可申請後、屋台やコンテナ等の施設調査を行います。調査は、原則、平日の午前(9時~11時)、午後(14時~16時)に行います。なお、屋台型臨時営業の場合は、現地調査に替えて写真の添付でも対応可能です。
 施設基準を満たしていない場合、満たすことを確認するまで営業できませんので、営業者自身で施設基準を十分確認してください。
臨時営業の施設基準について(外部サイト)

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このページへのお問合せ

中福祉保健センター生活衛生課

電話:045-224-8337

電話:045-224-8337

ファクス:045-681-9323

メールアドレス:na-syokuhin@city.yokohama.jp

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