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食品の取扱いを伴う行事・イベントについて

行事・イベントで食品を提供する場合、「営業許可」や「届出」が必要な場合があります。行事の種類によって必要な手続きが異なります。以下の内容を確認し、開催予定のおおむね2週間前までに中福祉保健センター生活衛生課食品衛生係にご相談ください。

最終更新日 2026年6月11日

地域行事(お祭り・イベント等)で営業に該当しない食品提供の場合(行事開催届)

次の要件(1)~(3)を全て満たす場合、行事における食品提供の取扱指導要領(PDF:402KB)(以下「要領」と略)で定める地域行事に該当します。この場合、営業許可は原則不要です。要領に基づき「行事開催届」を提出することで食品を提供できます。行事開催日程に余裕をもって、おおむね2週間前までに書類を提出してください。

対象となる行事の要件

(1)対象行事

  • 町内会、自治会及び商店街等の住民組織が主催する区民祭、運動会、夏祭り等
  • 市民祭であって市が主催又は共催するもの
  • 神社、仏閣等の縁日祭礼
  • 農協、漁協などの各種団体が主催する農業祭、産業祭等
  • 福祉団体が行う各種行事
  • 企業が地域住民等に対して行う企業祭(工場開放祭等)
    ただし、企業本来の営業行為の一環として、行事の形態で行う場合は除く。
  • 学校等(保育園、幼稚園含む)が主催する学園祭、運動会、バザー等

(2)開催日数
同一主催者又は同様形態の行事の開催がおおむね年5回を超えないこと。また、1回あたりの開催日数がおおむね5日間を超えないこと。

(3)開催地域
行事を主催する住民組織等の活動エリア及びその周辺地域で開催されるものであること。

必要書類

主催者は次の必要書類を取りまとめて提出してください。

  • 行事開催届【様式】(ワード:28KB)
    記載例(PDF:114KB)を参考に記入してください。
  • 出店店舗の配置図(開催場所平面図に手洗い等主要設備の配置を記載したもの)
  • 所在地付近の地図(案内目標等を記入のこと)
  • 開催チラシ、パンフレット、実施計画書など概要が把握できる書類
  • 食品営業許可証の写し(キッチンカーで食品提供を行う場合)
  • 主催者による確認(キッチンカーで食品提供を行う場合)
    イベント主催者の皆様へ(ワード:21KB)をご確認後、2ページ目「2主催者による確認」を記入してください。※中区独自様式

参考資料

行事における食品提供の取扱指導要領(PDF:402KB)
地域行事での食品提供について(主催者・出店者向けリーフレット)(PDF:4,906KB)
餅つき行事における注意点(主催者・出店者向けチラシ)(PDF:1,950KB)

お祭りやイベントで飲食店営業の許可等が必要になる場合(行事概要届)

要領に該当しないイベント・行事で食品を提供する場合には、「行事概要届」の提出のほか、提供する食品や開催期間によっては「営業許可」「営業届出」が必要です。必要な手続きの詳細は、以下のページをご確認の上、イベント開催前に営業許可等を取得してください。なお、食品を取り扱う店舗が多いイベントについては、主催者が申請書類等を取りまとめてくださいますようお願いいたします。

イベント開催に必要な届出

  • 行事概要届出書(ワード:23KB)
    記載例(PDF:196KB)を参考に記入してください。
  • 会場平面図(食品取扱店舗の配置、トイレ、水場の位置を記載したもの)
  • チラシ、パンフレット、実施計画書など行事の概要が把握できる書類
  • 食品取扱店舗の情報(屋号、店舗形態、調理行為の有無、提供食品、一日当たりの提供数等)
    参考様式(ワード:22KB)を参考に記入してください。
  • 食品営業許可証の写し(キッチンカーで食品提供を行う場合)
  • 主催者による確認(キッチンカーで食品提供を行う場合)
    イベント主催者の皆様へ(ワード:21KB)をご確認後、2ページ目「2主催者による確認」を記入してください。※中区独自様式

営業許可申請及び営業届について

食品を調理・加工して販売する場合

・上下水道に直結する手洗器やシンクを設置することができる店舗:食品関係営業許可申請(新規)
・キッチンカー:食品関係営業許可申請(新規)
・上下水道に直結する手洗器やシンクを設置することができない店舗:食品関係営業許可申請(新規)(臨時営業)

容器包装に入れられた食品等を販売する場合

イベント等で食品を調理(加熱・盛り付け・カット・飲料を注ぐ行為等)せず、以下の食品を販売する場合は、「営業届」を提出してください。様式は、食品の 営業届(外部サイト)から入手できます。

  • 生鮮食品(例:野菜、果物、容器包装にいれられた肉や鮮魚など)
  • 常温保存できない食品(要冷蔵・要冷凍の食品)(例:冷凍食品やアイスクリーム、洋生菓子など)
  • 長期間保存ができない食品(例:弁当やそうざい類など)

共通の注意事項

  • 主催者は行事・イベントが要領の対象となり得るか事前にお問い合わせください。
  • 主催者は食品を取り扱う出店者へ指摘事項等を遵守するよう周知してください。

このページへのお問合せ

中区福祉保健センター生活衛生課食品衛生係

電話:045-224-8337

電話:045-224-8337

ファクス:045-681-9323

メールアドレス:na-eisei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:919-851-759

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