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食品の取扱いを伴う催し・イベント相談
横浜市では短期間の食品提供について行事における食品提供の取扱指導要領を定めています。開催する催し・イベントが要領で規定する行事に該当する場合は営業許可が原則不要です。該当しない場合は営業許可が必要です。
最終更新日 2020年9月18日
行事における食品提供の取扱指導要領の行事に該当する催し
次の要件(1)~(3)を全て満たす場合、行事における食品提供の取扱指導要領(PDF:183KB)(以下「要領」と略)の行事に該当します。この場合、営業許可は原則不要です。要領に基づき行事開催届を提出することで食品を提供できます。行事開催日程に余裕をもって、おおよそ2週間前に書類の提出をお願いいたします。
(1)対象行事
- 町内会、自治会及び商店街等の住民組織が主催する区民祭、運動会、夏祭り等
- 市民祭であって市が主催又は共催するもの
- 神社、仏閣等の縁日祭礼
- 農協、漁協などの各種団体が主催する農業祭、産業祭等
- 福祉団体が行う各種行事
- 企業が地域住民等に対して行う企業祭(工場開放祭等)。ただし、企業本来の営業行為の一環として、行事の形態で行う場合は除く。
- 学校等(保育園、幼稚園含む)が主催する学園祭、運動会、バザー等
(2)開催日数
同一主催者又は同様形態の行事の開催がおおむね年5回を超えないこと。また、1回あたりの開催日数がおおむね5日間を超えないこと。
(3)開催地域
行事を主催する住民組織等の活動エリア及びその周辺地域で開催されるものであること。
様式及び記入例
要領の行事に該当しないイベント
要領の行事に該当せず、食品の調理を行う場合は営業許可が必要になります。営業許可については臨時的特設施設による食品提供行為について(許可を要する場合)(PDF:298KB)及び食品営業許可取得の手続き(外部サイト)をご確認ください。また、必要に応じてイベントの概要(イベント名、主催者名、販売品目、販売数等)を行事開催届に記入のうえご提出ください。
イベント例
- 食品提供を伴う商業イベント
- 食品の試食、試飲、販売イベント等
様式及び記入例
共通事項
- 要領の行事に該当するかに関係なく、乳類(発酵乳)・生の食肉・生鮮魚介類を販売する場合は、許可が必要です。
- キッチンカーで食品提供を行う場合、行事開催届の添付書類として、食品営業許可証(写し)と車検証(写し)をご提出ください。
- 行事及びイベントの主催者は、要領やチラシを参考に衛生管理を遵守してください。
行事で食品を提供する皆様へ(主催者向けチラシ)(PDF:1,757KB)
行事での食品の取扱いについて(出店者向けチラシ)(PDF:559KB)
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このページへのお問合せ
中区福祉保健センター生活衛生課食品衛生係
電話:045-224-8337
電話:045-224-8337
ファクス:045-681-9323
メールアドレス:na-eisei@city.yokohama.jp
ページID:919-851-759