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自動車(キッチンカー)による飲食店等の新規営業許可

自動車を用いて飲食店営業、菓子製造業食肉処理業、魚介類販売業を営む場合、食品衛生法に基づき、営業許可申請の手続きが必要です。なお、令和3年6月以降に神奈川県内のいずれかの自治体で営業許可を取得した場合、許可期限内であれば、中福祉保健センターで新たに許可を取得する必要はありません。

最終更新日 2026年8月10日

許可取得までのながれ

1.申請場所の確認

神奈川県内において自動車による営業を行う場合、次の1から4の優先順位で所在地等を管轄する神奈川県内の保健所等で手続きを行ってください。

  1. 営業車の車庫の所在地
  2. 営業車を管理する事務所の所在地
  3. 申請者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)
  4. 主たる営業地

2.手続きの流れや施設基準、必要書類の準備

食品関係営業許可申請(新規)で施設基準や申請時に必要な書類をご確認ください。
・営業許可申請に係る提出書類について、メールによる事前相談が可能です。

3.来所予約

  • 申請にあたっては事前に来所予約が必要です。
  • 来所希望日の1週間前までに電話でお申し込みください。

【予約可能時間】

平日8:45から11:00又は13:30から16:00

【予約連絡先】

中福祉保健センター生活衛生課食品衛生係

電話:045-224-8337

4.営業許可申請・車両調査

必要書類

  • 食品営業許可申請書(エクセル:40KB)
  • 施設の構造及び設備を示す図面
  • 業務計画書(PDF:217KB)
  • 仕込み場所がある場合は当該施設の営業許可証の写し
  • 各種製造業においては製造方法の概要 参考書式(エクセル:103KB)
  • 申請者が個人の場合は、住所・氏名・生年月日が確認できる公の証明書(提示のみ)
    ※法人の場合、原則として書類の提示は不要
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類(提示のみ、コピー可)
  • 自動車検査証(提示のみ、コピー可)
  • 申請手数料
    飲食店の場合は16,000円(菓子製造業の場合は14,000円)
  • 郵送交付依頼書(ワード:42KB)(営業許可証等の郵送交付を希望する場合)
  • レターパックプラス(赤色)(営業許可証等の郵送交付を希望する場合)

※オンラインによる申請も可能です。食品衛生申請等システム(外部サイト)から必要書類を添付のうえ、ご申請ください。なお、申請手数料は、中福祉保健センター生活衛生課の窓口に現金で納付します

車両調査

申請書の提出後、検査のために営業車をご持参ください。申請と同時に検査することも可能です。

注意事項
  • 中区役所には調査車両を停める駐車場はありません。区役所近隣の有料駐車場(コインパーキング等)をご利用ください。なお、駐車料金はご利用者様のご負担となります。
  • 来所日の1週間前までにご予約いただいた場合、区役所に隣接する施設の駐車スペースを確保できる場合があります。ご希望の際は事前にご相談ください。
  • 手洗器やシンクの給排水に水漏れ等が無く、正常に使用できることを確認します。給水タンクに十分な量の水を入れた状態でお越しください。なお、事前に通水の確認をお願いします。
  • 給水設備の使用に電気を要する場合は、発電機も併せてご持参ください。(中区役所で電源の貸出しは行っていません)
  • 給廃水タンクの容量確認のため、現地でタンクの寸法を測定します。実測による容量は、カタログや仕様書等に記載された容量よりも小さく算出される場合があります。あらかじめ営業者様ご自身でもタンクの寸法を測定し、容量をご確認ください。
  • 給廃水タンクは営業作業中に移動・転倒しないよう、営業施設に固定してください。

5.営業許可証の交付

・営業許可証は調査終了後、2週間ほどで発行となります。許可証の郵送をご希望の場合は、申請時にレターパックプラス(赤色)をご用意ください

このページへのお問合せ

中福祉保健センター生活衛生課食品衛生係

電話:045-224-8337

電話:045-224-8337

メールアドレス:na-syokuhin@city.yokohama.lg.jp

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ページID:852-163-247

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