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犬、猫などに関する相談

最終更新日 2020年5月18日

ペットを飼っている方へ

動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。

動物の習性等正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう

正しい飼い方などの知識を持ち、適切な飼い方をして健康・安全に気を配り、最後まで責任を
もって飼いましょう。

人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけたりすることのないようにしましょう

しつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。
また、ふん尿や毛、臭いなどで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。

むやみに繁殖させないようにしましょう

動物にかけられる手間、時間、空間には限りがあります。きちんと管理できる数を超えないようにしましょう。
また、生まれる命に責任が持てないのであれば、不妊去勢手術を施し、増えすぎないようにしましょう。

動物による感染症の知識を持ちましょう

動物と人の双方に感染する病気(人と動物の共通感染症)について、正しい知識を持ち、自分や他の人への感染を防ぎましょう。

盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう

飼っている動物が自分のものであることを示すため、マイクロチップ、名札などをつけましょう。

飼い犬が人を咬んでしまったとき

飼い犬が人を咬んでしまった場合は速やかに福祉保健センターに届け出てください。
また、その犬を獣医師に検診させ狂犬病の鑑定を行わなければなりません。

飼っている動物が迷子になったとき

福祉保健センター生活衛生課、動物愛護センター、最寄りの警察署へお問い合わせください。
区境にお住まいの方は近隣の区福祉保健センターへお問い合わせください。
市境にお住まいの方は、隣接している地域の保健所等へお問い合わせください。
また、横浜市で収容された、飼い主が判明しない動物の情報を横浜市動物愛護センターのページに掲載しています。

  • 緑区生活衛生課(電話045-930-2368)
  • 横浜市動物愛護センター(電話045-471-2111)

犬やけがをした猫を保護したとき

お手数ですが生活衛生課へご連絡ください。

このページへのお問合せ

緑区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-930-2368

電話:045-930-2368

ファクス:045-930-2367

メールアドレス:md-eisei@city.yokohama.jp

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ページID:982-246-947

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