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動物取扱業・特定動物

動物取扱業には、営利を目的として営む第一種動物取扱業と、非営利で行う第二種動物取扱業があります。また、人の生命、身体又は財産に危害を加えるおそれがある動物(特定動物)を飼養・保管するには、許可が必要です。詳しくは動物愛護センターのページをご覧ください。

最終更新日 2024年10月9日

このページへのお問合せ

緑区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-930-2368

電話:045-930-2368

ファクス:045-930-2367

メールアドレス:md-eisei@city.yokohama.lg.jp

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