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ミスト装置の運⽤に伴う⽔道料⾦の減免等

⽔道局では、夏の暑さ対策の⼀環として、冷却効果がある「ミスト装置」を市内に設置・普及させ、市⺠や本市を訪れる観光客を猛暑から守る取組(社会貢献事業)を⽀援します。ミスト装置の設置には、機器本体や設置費などの初期費⽤及び⽔道料⾦、電気料⾦やメンテナンス費などの維持管理費が必要となります。⽔道局では、「ミストに使⽤する⽔道料⾦」の減免等を⾏います。

最終更新日 2023年6月2日

ミスト装置の運⽤に伴う⽔道料⾦の減免等の支援

支援の要件

  • ミスト装置について
    加圧式のミスト装置(※)であること
    ※加圧式のミスト装置・・・電動ポンプなど水道圧以外の圧力で水を噴霧するものを指します。
  • 設置場所について
    不特定多数の方が通行する屋外の場所に設置すること

⽀援の内容

詳細
専用メーター支援の内容
ある場合ミスト装置で使用した水道料金の全額を免除
ない場合ミスト装置で使用したと想定する使用水量分を減量

減免等の支援を受けられる期間

  • 5⽉1⽇から10⽉31⽇までの期間が対象です。
    交付の決定⽇、ミスト装置の運用状況等により、減免等の期間が変わる場合がありますので、詳細は担当者にご確認ください。
  • 合計3か年度分まで減免等を受けることができます。
    令和元年度に申請があったものに関しては、合計4か年度分まで減免等を受けることができます。

⽀援の流れ

一般的なケース
ステップ内容
水道局へ事前相談
※事前相談いただくことで、後の手続きがスムーズになります。
ミスト装置の設置完了
水道料金減免等申請書の提出
※機器の性能証明証、用地占用許可証の写しの提出含む

審査及び減免等決定通知書送付(減免等の開始)
※申請書類に不備がない場合でも、減免等決定の手続きに2~3週間期間をいただきます。


提出書類

  1. ミスト装置の運⽤に伴う⽔道料⾦減免等申請書
  2. 機器の性能証明証(時間単位の使⽤⽔量が確認できるもの)
  3. ⽤地占⽤許可証の写し(道路占⽤等が必要な場合など)

提出先

水道局経営部経営企画課

要綱及び様式

ミスト装置設置支援に関するその他の取組

経済局による補助(横浜市商店街環境整備支援事業)

経済局では、魅力ある商店街づくりを推進するため、買い物環境の整備・充実を図る費用の一部を補助する制度として「横浜市商店街環境整備支援事業」を行っており、ミスト装置の設置が補助の対象となっています。
詳しくは、「横浜市商店街環境整備支援事業」をご覧ください。

水道局による補助(ミスト装置設置に伴う給⽔装置⼯事補助⾦)

水道局では、水道料金の減免等以外に夏の暑さ対策の一環として、特定の条件(※)を満たすミスト装置を設置する場合に、給水装置工事費の補助を行っております。
詳しくは、「ミスト装置設置に伴う給⽔装置⼯事補助⾦」をご覧ください。
※経済局の「横浜市商店街環境整備支援事業」において、ミスト装置設置に関する申請を⾏っている商店街が⽀援の対象になります。

ミスト装置の衛生管理

医療局によるミスト発生装置の衛生管理についての啓発

健康福祉局チラシ「ご存じですか?ミスト発生装置の衛生管理」
医療局チラシ

医療局では、ミスト発生装置の適切な管理について啓発を行っています。ミスト発生装置の衛生管理の要点やレジオネラ症等のリスクを分かりやすくまとめたチラシも掲載しておりますのであわせて御参照ください。

ミスト発生装置の衛生管理についてのお問合せ先

医療局健康安全部生活衛生課

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

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このページへのお問合せ

⽔道局経営部経営企画課

電話:045-671-3121

電話:045-671-3121

ファクス:045-212-1157

メールアドレス:su-keieikikaku@city.yokohama.jp

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ページID:804-157-723

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