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商店街が行う施設整備等への支援

最終更新日 2026年4月1日

 商店街において個性と魅力ある街づくりを推進し集客の向上を図ること、市民の身近な買い物の場である商店街の安全・安心な買い物環境整備を図ることを目的に実施します。商店街設備の新設・更新のほか、脱炭素社会につながる省エネ化、老朽化した施設の撤去や台風や豪雨等の自然災害による破損からの復旧などを進めます。

事業概要(PDF:774KB)

申請できる方

市内商店会
※任意の商店街団体の場合、権利能力なき社団の要件を満たしている必要があります。

補助対象・補助率及び補助限度額

(1)商店街環境整備支援事業
  商店街が行う街路灯や防犯カメラ等の整備や施設の安全点検等の経費を補助します。

(2)商店街施設撤去支援事業
  商店街が行う街路灯等の撤去の経費を補助します。

手続きの流れ

手続きの流れ

提出書類

施設の新設や修繕を行う場合(商店街環境整備支援事業)

計画認定申請書(施設整備の前年度に提出)
申請内容提出書類申請期限

計画認定申請
※令和9年度に実施する事業

  • 計画認定申請書(第1号様式)※近日中に掲載予定
  • 計画認定申請書に記載の添付書類
令和8年7月31日(金曜日)

補助金交付申請(施設整備の当年度に提出)
申請内容 提出書類 申請期限

補助金の交付申請
※令和8年度に実施する事業

  • 交付申請書(第8号様式)※近日中に掲載予定
  • 交付申請書に記載の添付書類

令和7年度に計画認定済みの事業
令和8年7月31日(金曜日)
 
計画認定を省略して実施する事業
令和8年11月30日(月曜日)

補助金の交付申請
※災害等緊急対応

  • 交付申請書「災害等緊急対応」(第9号様式)※近日中に掲載予定
  • 交付申請書に記載の添付書類

災害等緊急対応や、
整備の緊急性のあるものについては、
申請期限にかかわらず商業振興課までお問い合わせください。


実績報告書(工事完了後に提出)

提出書類

提出期限
  • 実績報告書(第17号様式)※近日中に掲載予定
  • 実績報告書に記載の添付書類

令和9年3月31日(水曜日)
※工事完了後、速やかにご提出ください。


施設の撤去を行う場合(商店街施設撤去支援事業)

計画認定申請書(施設撤去の前年度に提出)
申請内容 提出書類 申請期限

計画認定申請
※令和9年度に実施する事業

  • 計画認定申請書(第1号様式)※近日中に掲載予定
  • 計画認定申請書に記載の添付資料
令和8年7月31日(金曜日)

補助金交付申請(施設撤去の当年度に提出)
申請内容 提出書類 申請期限

補助金の交付申請
※令和8年度に実施する事業

  • 交付申請書(第8号様式)※近日中に掲載予定
  • 申請書に記載の添付書類

令和7年度に計画認定済みの事業
令和8年7月31日(金曜日)
 
計画認定を省略して実施する事業
令和8年11月30日(月曜日)

補助金の交付申請
※災害等緊急対応

  • 交付申請書「災害等緊急対応」(第9号様式)※近日中に掲載予定
  • 交付申請書に記載の添付書類

災害等緊急対応や、
整備の緊急性のあるものについては、
申請期限にかかわらず商業振興課までお問い合わせください。


実績報告書(工事完了後に提出)
提出書類 提出期限
  • 実績報告書(第17号様式)※近日中に掲載予定
  • 実績報告書に記載の添付書類

令和9年3月31日(水曜日)
※工事完了後、速やかにご提出ください。


注意事項

  • 算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てることとします。
  • 契約金額が100万円以上と見込まれる場合は、2者以上の市内事業者からの見積書の徴収または入札が必須です。(計画認定申請時は不要)
  1. 1億円以上の工事は、原則一般競争入札
  2. 1,000万円以上1億円未満の工事は、8者以上の指名競争入札又は5者以上の見積合わせ
  3. 1,000万円以上の物品購入及び委託は、5者以上の指名競争入札又は3者以上の見積合わせ
  4. 1,000万円未満の工事、物品購入及び委託は、2者以上の見積合わせ
  • 契約金額が100万円以上になる場合は、市内事業者であることを証するため、「横浜市工事請負等入札参加資格のある業者であることを証する資料又は履歴事項全部証明書の写し(個人事業主の場合は住民票の写し)」(内容が最新のものであって、申請日から6か月以内に交付されたもの)の添付が必要です。詳しくは商業振興課までご相談ください。
  • 整備工事等の契約及び着工は、補助金の交付決定後に行ってください。
  • 任意商店街については、施設の管理上の責任を軽減し、商店街組織全体で分担できるよう、財産管理や組織運営等について規約で定められていることが条件となります。そのため、規約の改正が必要となる場合があります。
  • 本事業で整備した施設は、商店街の所有となり、維持管理や最終的な撤去の責任も商店街が負うこととなります。施設の整備にあたっては、将来の維持管理・撤去にかかる経費も十分ご検討の上、必要な施設の数量を計画してください。
  • 商店街を解散される場合には、アーチや街路灯等これまでに整備した商店街施設を撤去していただくことになります。お早めに経済局商業振興課の担当までご相談ください。
  • 公道上に施設等を整備する場合には、 道路管理者等へ必要な手続きを行ってください。なお、民地の場合、土地所有者の承諾が必要となります。

要綱

・商店街環境整備支援事業補助金交付要綱 ※近日中に掲載予定
・商店街施設撤去支援事業補助金交付要綱 ※近日中に掲載予定

このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部商業振興課

電話:045-671-3488

電話:045-671-3488

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.lg.jp

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