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商店街にぎわい促進事業

最終更新日 2025年5月30日

物価高騰等の影響を受けている商店街等に対し、市内外から人を呼び込むための広報活動やイベント、販促セールなど、来街促進につながる事業を支援します。
※予算の上限に達し次第、募集終了します

募集要領

他の商店会がどのようなイベントを実施されているか、こちらからご確認いただけます。

補助金申請状況(令和7年5月20日時点)

商店街にぎわい促進事業申請状況グラフ

事業全体の流れ

事業の流れ

事後申請

令和7年5月31 日までに実施した事業は、事業実施後の申請(事後申請)が可能です。

【注意】事業開始前の申請と事後申請は一回の申請にまとめることができません。

提出書類

交付申請時に提出する書類

令和8年1月15日まで(事後申請の場合は令和7年6月30日まで)にご提出ください。
※予算の上限に達し次第、募集終了

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【Excel版】申請書・実績報告書等一式(エクセル:169KB)
※①交付申請書一式+②実績報告書一式+③請求書がセットになっています

申請書一式記載例(PDF:353KB)はこちらをご確認ください

その他に必要な書類

提出が必要な交付申請書類 (★は変更なければ2回目申請時は省略可)

注意事項
★定款又は規約等の写し・最新のものを添付してください。
★正会員名簿の写し

・準会員、賛助会員等、正会員以外は除いてください。       
・会員数が分かるように、番号を振ってください。

★役員名簿の写し・会員名簿に役職が記載されている場合は不要です。      

見積書等経費の内訳がわかる書類
ただし、1件の金額が1,000,000円以上になる場合は、2者以上の、10,000,000円以上になる場合は、3者以上の、それぞれ市内事業者から徴収した見積書等の写し及び市内事業者であることを証する書類(履歴事項全部証明書若しくは個人事業主の住民票の写し(いずれも内容が最新のものであって、申請日以前6か月以内に交付されたもの)又は横浜市有資格者名簿の写し(内容が最新のもの))
※事後申請の場合には、見積書等経費の内訳がわかる書類に代えて、経費の支払いを証する書類(領収書等)の写しを添付(1件あたり 1,000,000円以上の場合には、見積書等と領収書等のいずれも添付)

・全ての補助対象経費について、見積書の写しが必要です。(予備費を除く)
・見積書の宛先は、申請者名である必要があります。
・見積書の日付は、交付申請日以前である必要があります。
・見積書が申請者の代表者の経営する店舗等の場合は、申請者がそのことを承諾したことを証する書面(商店会議事録等)を提出してください。
・人件費、謝金・報償費については、見積書の代わりに、「人数」「時給」「従事日数」「1日の従事時間」が分かる表や資料を別途添付してください。

事後申請の場合、実施状況がわかる写真及び成果物(チラシ等)の資料 
その他、市長が必要と認める書類 


※交付決定後に補助内容や補助対象経費に変更がある場合は、「 商店街にぎわい促進事業補助金変更等承認申請書(第5号様式)(ワード:52KB)」をご提出いただき、変更内容の承認通知を受けた後に追加経費の発注を行ってください。

実績報告時に提出する書類

補助対象経費の支払後30日以内又は令和8年2月27日のいずれか早い方までにご提出ください。
申請書をエクセル版で作成された方は、その中に実績報告書(第8号様式)・事業報告書(第8号様式の2)が入っていますので、そちらをご利用ください。


その他に、以下の書類が必要です。

  1. 経費の支払いを証する書類(領収書等)の写し(ただし、1件の金額が1,000,000円以上の支出に係るものについては、市長が必要と認めた場合には契約書等の写しを提出しなければならない)
  2. 事業の実施状況がわかる写真及び成果物(チラシ等)の資料
  3. その他市長が必要と認める書類


【Word版】
実績報告書(第8号様式)(ワード:34KB)
事業報告書(第8号様式の2) (ワード:58KB)

補助金請求時に提出する書類

申請書をエクセル版で作成された方は、その中に請求書(第10号様式)が入っていますので、そちらをご利用ください。
【Word版】
請求書(第10号様式)(ワード:35KB)

各種ひな型

要綱等

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部商業振興課

電話:045-671-3488

電話:045-671-3488

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:737-625-079

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