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商店街にぎわい促進事業

最終更新日 2026年4月1日

商店街の来街促進につながる事業の経費を幅広く補助します。
令和8年度は、従来の【にぎわい促進枠】に加えて、新たに【サーキュラーエコノミー推進枠】を設けます。
※どちらの枠も予算の上限に達し次第、募集終了します

対象事業

にぎわい促進枠

令和8年3月1日から令和9年3月31日までに実施するイベントや広報活動等の事業
※複数の事業をまとめて1回で申請することができます。
【例】
・福引セールや抽選会を目玉とした、ハロウィンイベントを開催
・商店街のイベントや加盟店舗を紹介する動画や公式ウェブサイトの作成
・のぼりや情報誌又はイベント時等に着用する商店街ジャンパーの作成

事前申請:交付決定後から令和9年3月31日までに実施する事業を申請
事後申請:令和8年3月1日から令和8年5月31日までに実施した事業令和8年6月30日までに申請

サーキュラーエコノミー推進枠

令和8年8月1日から令和9年3月31日までに実施する、①②いずれかの事業

➀GREEN×EXPO 2027 広報ブース設置事業
商店街イベント時などにGREEN×EXPO 2027 広報ブースを設置
ブースとスタッフを手配し、商店会アンケートを実施してください
(市職員または横浜市指定の委託業者が一緒にPRします)
※にぎわい促進枠やサーキュラーエコノミー推進事業で申請している事業で、広報ブースを設置する場合も対象

②サーキュラーエコノミー推進事業
資源を循環させる経済の仕組み(サーキュラーエコノミー)の推進を図る事業
※複数の事業をまとめて1回で申請することができます。
(例)
・環境にやさしい行動でスタンプを付与する商店街グリーンスタンプラリー
・商店街を季節の花で整備し、枯れた後に堆肥にする循環型フラワー花壇
・イベント実施に合わせ使わない物品を持ち寄る商店街フリーマーケット

募集・実施の手引き等

当補助制度の概要(補助要件や申請手続きの詳細など)については、「横浜市補助金等の交付に関する規則」及び「商店街にぎわい促進事業補助金交付要綱」に基づくほか、「募集・実施の手引き」によるものとします。申請を検討される際は、規則・要綱とあわせて必ず当手引きを確認してください。
横浜市補助金等の交付に関する規則(外部サイト)(外部サイト)

他の商店会がどのようなイベントを実施されているか、こちらからご確認いただけます。

交付申請について

申請受付

令和8年4月上旬開始予定 ※予算上限に達し次第受付終了

申請状況

月1回を目途に、予算額に対する申請状況を公開します。
予算の70%を超過後は、週1回を目途に公開します。

申請手続きの流れ

【にぎわい促進枠】事前申請

事業の流れ

【にぎわい促進枠】事後申請

令和8年5月31 日までに実施した事業は、事業実施後の申請(事後申請)が可能です。

事業開始前の申請と事後申請は一回の申請にまとめることができません。

【サーキュラーエコノミー推進枠】

申請受付 令和8年6月30日まで
事業実施 令和8年8月1日から令和9年3月31日まで
※予算に達しない場合は追加で募集します

提出書類(順次公開します)

交付申請時に提出する書類

【Excel版】申請書・実績報告書等一式(にぎわい促進枠・サーキュラーエコノミー推進枠共通)
※①交付申請書一式+②実績報告書一式+③請求書がセットになっています

※申請書一式記載例はこちらをご確認ください

【Word版】
交付申請書(にぎわい促進枠1回目・サーキュラーエコノミー推進枠共通)(ワード:42KB)(第1号様式)
交付申請書(にぎわい促進枠2回目)(ワード:42KB)(第1号様式の2)
事業計画書(ワード:48KB)(第1号様式の3) 
※事後申請の場合は、事業報告書(ワード:50KB)(第8号様式の2)

交付申請時に必要な書類

提出が必要な交付申請書類

注意事項
①定款又は規約等の写し・複数の商店会等が共同実施する場合は、参加する全ての商店会等の定款又は規約等の写しがあること
➁会員名簿の写し

・正会員、準会員、賛助会員が分かるようにしてください
・店舗名、代表者名、店舗所在地、を記入すること。
・会員数が分かるように、番号を振ってください

③役員名簿の写し・複数の商店会等が共同実施する場合は、参加する全ての商店会等の役員名簿の写しがあること    

➃見積書等経費の内訳がわかる書類

原則、委託費については市内事業者に発注すること
【①1件の金額が100万円未満の委託費の場合】
市外事業者に発注を希望する場合は、市外事業者及び市内事業者の見積書等を徴収し、市外事業者の方が安価であることを示すこと
※横浜市有資格者名簿に所在地区分が準市内事業者で登録されている事業者は、市外事業者に含まない
※業務の性質上、市内事業者からの見積書の徴収を行うことが出来ない場合は、その旨の理由書を作成し、申請書に添付すること
【②1件の金額が100万円以上1,000万円未満の場合】
2者以上の市内事業者から徴収した見積書等の写し
【③1件の金額が1,000万円以上の場合】
3者以上の市内事業者から徴収した見積書等の写し
5者以上の市内事業者による指名競争入札の結果が分かる書類の写し(入札書の写し及び入札てん末書の写し)
【②③の注意点】
100万円以上の見積書等については、市内事業者であることを示すために、見積書等徴収先事業者の履歴事項全部証明書(個人事業主は住民票の写し)又は横浜市有資格者名簿の写しを提出すること。ただし、公的書類は、内容が最新のものであって、申請日から6か月以内に交付されたものであること。横浜市有資格者名簿は、内容が最新のものであること。
次の場合においては、市内事業者による入札又は2者以上の見積書の徴収を行うことができない旨の理由書を作成し、申請書に添付しなければならない
・事業の特殊性・専門性から、市内事業者では履行が困難であると市長が認めたとき
・特許や商標登録等を使用した事業で、権利所有者以外の者と契約する場合、明らかに高額であると市長が認めたとき
・その他、事業等の性質上、特定事業者に発注せざるを得ないと市長が認めたとき
【事後申請の場合】
見積書等経費の内訳がわかる書類に代えて、経費の支払いを証する書類(領収書等)の写しを添付(1件あたり 1,000,000円以上の場合には、2者以上の市内事業者の見積書等と領収書等のいずれも添付)

➄「脱炭素取組宣言」を行ったことが分かる書類・複数の商店会等が共同実施する場合は、参加する全ての商店会等の「脱炭素取組宣言」を行ったことが分かる書類があること
➅事後申請の場合、事業の実施状況がわかる写真及び成果物(チラシ等)の資料

・委託費を用いて制作した成果物がある場合は、その写真を取り提出すること
・景品については、事前にホームページやチラシ等により周知を行ったことが確認できる資料を提出すること

⑦その他、市長が必要と認める書類 

※交付決定後に補助内容や補助対象経費に変更がある場合は、「商店街にぎわい促進事業補助金変更等承認申請書(第5号様式)」をご提出いただき、変更内容の承認通知を受けた後に追加経費の発注を行ってください。

実績報告時に提出する書類

補助対象経費の支払後30日以内又は令和9年3月31日のいずれか早い方までにご提出ください。
申請書をエクセル版で作成された方は、その中に実績報告書(第8号様式)・事業報告書(第8号様式の2)が入っていますので、そちらをご利用ください。


その他に、以下の書類が必要です。

  1. 経費の支払いを証する書類(領収書等)の写し(ただし、1件の金額が1,000,000円以上の支出に係るものについては、市長が必要と認めた場合には契約書等の写しを提出しなければならない)
  2. 事業の実施状況がわかる写真及び成果物(チラシ等)の資料
  3. その他市長が必要と認める書類


【Word版】
実績報告書(ワード:38KB)(第8号様式)
事業報告書(ワード:50KB)(第8号様式の2) 

実績報告時に必要な書類

提出が必要な交付申請書類

注意事項
①経費の支払いを証する書類(領収書等)の写し・ただし、1件の金額が1,000,000円以上の支出に係るものについては、市長が必要と認めた場合には契約書等の写しを提出しなければならない
➁事後申請の場合、事業の実施状況がわかる写真及び成果物(チラシ等)の資料

・委託費を用いて制作した成果物がある場合は、その写真を取り提出すること
・景品については、事前にホームページやチラシ等により周知を行ったことが確認できる資料を提出すること

③その他、市長が必要と認める書類 

補助金請求時に提出する書類

申請書をエクセル版で作成された方は、その中に請求書(第10号様式)が入っていますので、そちらをご利用ください。
【Word版】
請求書(ワード:38KB)(第10号様式)

各種ひな型

要綱等

このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部商業振興課

電話:045-671-3488

電話:045-671-3488

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.lg.jp

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