ここから本文です。

施設におけるレジオネラ症防止対策

最終更新日 2024年5月16日

横浜市のレジオネラ症防止対策に関する情報

横浜市では、横浜市レジオネラ症防止対策指導要綱を制定し、病院や社会福祉施設等にある浴場設備、給湯設備、水景設備、冷却塔、加湿装置の管理の基準を定めており、定期的に立入検査を行っています。詳細は横浜市レジオネラ症防止対策指導要綱をご確認ください。


新しく要綱の対象となる施設を開所した場合や、既にある要綱対象設備を変更した場合は、施設の所在区の福祉保健センター生活衛生課にご連絡ください。

対象となる施設

  • 公衆浴場法(昭和23年7月12日法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場
  • 旅館業法(昭和23年7月12日法律第138号)第2条に規定する旅館業を行う施設
  • 神奈川県海水浴場等に関する条例(昭和34年4月1日神奈川県条例第4号)第2条第4項に規定するプール
  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条に規定する特定建築物
  • 病院、診療所
  • 介護老人保健施設、介護老人福祉施設(老人ホーム)、保育所等の社会福祉施設
  • 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業を行う施設
  • 保健所長が対策が必要と認めた施設

レジオネラ症防止対策年間管理計画書・管理実施報告書等の作成について

レジオネラ症の発生を防止するため、対象設備の管理台帳やレジオネラ症防止対策年間管理計画書・管理実施報告書を作成し、適切な維持管理を行いましょう。また、清掃等の管理記録を作成し、日頃からレジオネラ症発生防止に努めることも重要です。

公共施設におけるレジオネラ症防止対策年間管理計画書・管理実施報告書等の作成について

市民が利用する公共施設でレジオネラ症の発生を防止するため、対象設備の管理台帳やレジオネラ症防止対策年間管理計画書・管理実施報告書を作成し、施設の所在区の福祉保健センター生活衛生課へご提出ください。
新たに公共施設を開設した場合や、新たに要綱対象設備を設置した場合は、施設の所在区の福祉保健センター生活衛生課にご連絡ください。
【お問合せ先】
各福祉保健センター生活衛生課環境衛生関係相談窓口一覧

対象となる設備の一例

横浜市レジオネラ症防止対策指導要綱に定める適切な維持管理が必要な設備の一例は以下のとおりです。
詳細な維持管理方法や個別の設備に関するお問い合わせは、施設の所在区の福祉保健センター生活衛生課にご連絡ください。
【お問合せ先】
各福祉保健センター生活衛生課環境衛生関係相談窓口一覧

浴場設備

不特定多数の方が入浴を行う浴場設備のうち、お湯をろ過器を通して循環させることにより、浴槽内の湯を清浄に保つものや、加温のため循環させているものを循環式浴槽設備といいます。配管内をお湯や汚れが滞留しやすく、レジオネラ属菌が増殖しやすい設備です。
また、自力での入浴が困難な方でも負担なく入浴できるよう設計された機械浴槽(特別浴槽)は、複雑な構造をしていることも多く、様々なタイプのものがあるため、機器取扱説明書等をよく確認し、適切な維持管理が必要です。

中央循環式給湯設備

中央循環式給湯設備の模式図

中央循環式給湯設備とは、給湯・返湯配管を設けて建物全体にお湯を供給する設備のことです。滞留し、お湯の温度が下がった箇所で増殖したレジオネラ属菌が、設備全体に広がるおそれがあります。

冷却塔

冷却塔の模式図

空調機と組み合わせることの多い冷却塔は、外部からレジオネラ属菌の汚染を受けやすく、増殖したレジオネラ属菌が周辺に飛散しやすい設備です。

水景設備

水景設備のイラスト

噴水など、周囲に水しぶきが発生する水景設備は、適切な管理が行われないとレジオネラ属菌による汚染が起こり、レジオネラ症に感染するおそれがあります。

レジオネラ属菌が検出された場合は

管理する設備機器からレジオネラ属菌が検出された場合、又は、施設の利用者にレジオネラ症患者若しくはレジオネラ症を疑わせる者が認められる場合は、直ちに施設の所在区の福祉保健センター生活衛生課へ連絡してください。
また、レジオネラ属菌が増殖した原因を究明し、再発防止のために維持管理方法の見直しを行いましょう。

【お問合せ先】

各福祉保健センター生活衛生課環境衛生関係相談窓口一覧

ミスト発生装置を適切に管理しましょう

夏の暑さ対策の一環として、ミスト発生装置が広く活用されています。ミスト発生装置の管理が不十分な場合、細菌に汚染されたミストによる感染症等の原因となるおそれがあります。

ミスト発生装置の管理は次のことに留意して、清潔に保ちましょう。

  • 水道水を使用しましょう
  • 使用開始前に、給水タンクやホース等の清掃をしましょう
  • 給水タンク内の水は毎日入れ替えましょう
  • 使用期間中は給水タンクやホース等にヌメリ・汚れがないか定期的に確認し、ヌメリ・汚れが見られたら清掃しましょう
  • 長期間使用しないときは水を抜いて清掃し、十分乾燥させましょう

具体的な管理方法については、装置の製造メーカーが作成している取扱説明書も確認しましょう。

【ご存知ですか?ミスト発生装置の衛生管理】(PDF:536KB)

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

医療局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:905-516-593

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews