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水道の修理

最終更新日 2022年3月22日

道路上での漏水の通報にご協力をお願いします。

道路上から水が出ている場合は、道路陥没や交通事故などの二次災害を及ぼす危険性があるため、
お手数ですが、水道局お客さまサービスセンターまでご連絡をお願いします。

宅地内の水道管の修理

宅地内の水道管が故障した場合の修理事業者と連絡先

給水装置の図
お客さま所有の給水装置図解

水道メーターから道路側

水道メーターから道路側の漏水については、水道局で修理可能な場合、無料で施工します。ただし、宅地内の復旧は、原則、お客さま施工(簡易復旧を除く)となります。 水道局お客さまサービスセンターにご連絡ください。
修理場所が、容易に掘削、取壊し及び復旧のできない法面、芝生、植木又は構造物(コンクリート、タイル、擁壁、石垣、建築物等)の場合は、水道局で修理ができない場合もあります。

水道メーターから蛇口側

水道メーターから蛇口までの漏水については、水道局では修理を行っていませんので、「メーター下流側漏水修繕事業者リスト」を参照し、修理を依頼してください。
すべての蛇口を閉めて、水道メーター中央部にあるパイロットを確認していただき、パイロットが回転している場合は漏水の可能性がありますので、「メーター下流側漏水修繕事業者リスト」を参照し、水道工事店へ調査を含め修理を依頼してください。 
修理に伴い、給水装置や土地及び家屋の所有者の許可が必要となります。

漏水の有無の確認について

水漏れの調べ方のイラスト
水漏れの調べ方

使用水量がいつもより多くなったが、漏水の確認ができない場合(上記「水漏れの調べ方」を参照)や、水漏れの調べ方が分からず、水漏れがご心配のときは、水道局で水漏れの有無の確認を無料で行います。(お客さまの立会いが必要となります。)

なお、水漏れの有無の確認は、地面を掘らない目視等によるため、漏水場所を特定するものではありません。漏水場所を特定する調査は「メーター下流側漏水修繕事業者リスト」を参照し、水道工事店へ依頼してください。
また、マンションなどの共同住宅の場合は、建物の所有者や管理者、管理会社にご連絡ください。

※水道局による水漏れの有無の確認は、土曜、日曜、祝日を除く平日の午前(9時~11時頃)または午後(13時30分~16時頃)でお受けいたします。お電話をいただいた時間により、お伺いする時間が異なります。

【目安】お電話をいただいた時間と水道局による対応日時
平日12時までにお電話をいただいた場合 当日の午後以降(13時30分~16時頃)
平日12時以降にお電話をいただいた場合 翌営業日の午前以降(9時~11時頃)

【注意1】お伺いする時間の指定はできません。
【注意2】受付状況によっては翌日以降の調査となる場合があります。

漏水の修理が完了したとき

漏水修理が完了しましたら、水道料金を一部減額できる場合があります。

水道局職員の出張費

現在は、漏水の有無の確認などの出張費はいただいていません。

蛇口を閉めても止まらない場合

この場合、パッキンの劣化が原因と考えられます。
一般的なレバーハンドルを上下して開閉するタイプの水栓(下記左側のイラスト参照)のパッキン交換は構造が複雑なので、「メーター下流側漏水修繕事業者リスト」を参照し、水道工事店へご相談ください。
なお、ハンドルを回して開閉するタイプの水栓(下記右側のイラスト参照)のパッキン交換は、「 パッキンの取り替え方」を参照し、ホームセンター等でパッキンをお買求めになり、お客さまご自身での交換をお勧めします。

トイレが詰まってしまった場合

トイレが詰まってしまったときは、水道局では扱えません。各区土木事務所(下水道係)か、トイレの設置・施工業者にご相談ください。

水道工事の申し込み


給水装置の新設、改造、撤去等の水道工事は、横浜市指定給水装置工事事業者へお申し込みください。
横浜市指定給水装置工事事業者リスト】

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

このページへのお問合せ

水道局給水サービス部給水維持課

電話:045-671-3069

電話:045-671-3069

ファクス:045-212-1167

メールアドレス:su-kyusuiiji@city.yokohama.jp

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ページID:242-852-339

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