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メーター下流側漏水修繕事業者リスト

最終更新日 2023年3月1日

はじめに

給水装置は、お客さまの所有であり水道工事(漏水調査、漏水修理等)の契約は、お客さまご自身と水道工事店との間で、契約を行っていただくものです。

指定給水装置工事事業者とは、平成8年の水道法改正により給水装置工事事業者の指定制度が創設され、全国一律の要件のもと、給水装置工事を行う者の申請に基づき、水道事業者が工事事業者として指定をした者です。
横浜市内において給水装置の新設・改造・撤去等の水道工事を行う際は、「水道法」、「横浜市水道条例」の規定に基づき、横浜市指定給水装置工事事業者による申請及び施工が必要となります。横浜市の指定を受けた給水装置工事事業者でなければ市内での工事を行うことができません。

漏水修理を依頼する前に

  1. お客さまが希望する工事の内容や現地の状況について、水道工事店に十分説明してください。
  2. 事前に工事内容、所要時間、概算額等について十分な説明を受けてください。
  3. なるべく複数者から見積書を取り、内容を検討してください。なお、見積りが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください。
  4. 請求額に納得ができない場合は、請求額の内訳の提示を求め不明な点を確認してください。
  5. 工事に際して不明な点は、その場で工事事業者へ確認してください。
  6. 休日、夜間の時間帯などに緊急依頼する場合は、通常より料金が高い場合がありますので、事前に確認をしてください。
  7. 水道管が老朽化のため漏水している場合は、一部の修理後、他の老朽化している場所でも漏水する可能性がありますので、ご注意ください。
  8. 修繕工事完了後は、水道局へ「漏水に伴う使用水量認定申請書」を提出してください。詳しくはコチラをご覧ください。

本リストのご利用にあたって

  • 「メーター下流側漏水修繕事業者リスト」(以下「本リスト」と言う。)は横浜市指定給水装置工事事業者(以下「工事事業者」と言う。)の中で、本リスト掲載申込があった工事事業者を表示しています。
  • 毎月15日(休日の場合は翌営業日)締めで翌月の第一営業日に更新しています。
  • 本リストの利用によって発生した直接又は間接の損失、損害等について、横浜市水道局は、一切の責任を負いません。
  • 掲載中の登録事項の変更が更新されていない場合がありますのでご注意ください。

メーター下流側漏水修繕事業者リスト

横浜市内 PDF(PDF:642KB)/エクセル(エクセル:160KB)
横浜市外 PDF(PDF:305KB)/エクセル(エクセル:123KB)

令和5年2月15日現在
工事事業者の所在地で横浜市内と横浜市外に分けて掲載しています。

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

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このページへのお問合せ

水道局給水サービス部給水維持課

電話:045-671-3069

電話:045-671-3069

ファクス:045-212-1167

メールアドレス:su-kyusuiiji@city.yokohama.jp

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