水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ
電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください
最終更新日 2023年3月1日
給水装置は、お客さまの所有であり水道工事(漏水調査、漏水修理等)の契約は、お客さまご自身と水道工事店との間で、契約を行っていただくものです。
指定給水装置工事事業者とは、平成8年の水道法改正により給水装置工事事業者の指定制度が創設され、全国一律の要件のもと、給水装置工事を行う者の申請に基づき、水道事業者が工事事業者として指定をした者です。
横浜市内において給水装置の新設・改造・撤去等の水道工事を行う際は、「水道法」、「横浜市水道条例」の規定に基づき、横浜市指定給水装置工事事業者による申請及び施工が必要となります。横浜市の指定を受けた給水装置工事事業者でなければ市内での工事を行うことができません。
メーター下流側漏水修繕事業者リスト
横浜市内 PDF(PDF:642KB)/エクセル(エクセル:160KB)
横浜市外 PDF(PDF:305KB)/エクセル(エクセル:123KB)
令和5年2月15日現在
工事事業者の所在地で横浜市内と横浜市外に分けて掲載しています。
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電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
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水道局給水サービス部給水維持課
電話:045-671-3069
電話:045-671-3069
ファクス:045-212-1167
メールアドレス:su-kyusuiiji@city.yokohama.jp
ページID:579-781-048