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メーター下流側漏水修繕事業者リスト

最終更新日 2025年12月26日

メーター下流側漏水修繕事業者リストについて、令和7年12⽉27⽇(土曜日)から令和8年1⽉4日(日曜日)の期間に、対応が可能な事業者を対応可能区ごとにまとめました。修理依頼時には1ページに記載している「漏水修理を依頼する際の注意点」を必ずお読みになってから修理依頼をしていただきますようお願いいたします。

なお掲載順は以下のとおりになります。

  1. 鶴見区
  2. 神奈川区
  3. 西区
  4. 中区
  5. 南区
  6. 港南区
  7. 保土ケ谷区
  8. 旭区
  9. 磯子区
  10. 金沢区
  11. 港北区
  12. 緑区
  13. 青葉区
  14. 都筑区
  15. 戸塚区
  16. 泉区
  17. 栄区
  18. 瀬谷区

令和7年度メーター下流側漏水修繕事業者年末年始期間の業務体制リスト(PDF:595KB)

はじめに

給水装置は、私有財産であり水道工事(漏水調査、漏水修理等)の契約は、その所有者または使用者と指定給水装置工事事業者(水道工事店)との間で契約を行っていただくものです。その契約に関して、水道局は介入できません。

漏水修理を依頼する前に

漏水修理を工事事業者に依頼する際は、次のことにご注意ください。

【工事事業者へ連絡する前】
水道メーター部の止水栓で水を止めることができますので、水が噴き出している場合でも慌てずに止水をしてから下記の事項を確認のうえ工事事業者に連絡してくだい。
メーターの場所や、止水栓の操作方法が分からない場合には水道局お客さまサービスセンター(045-847-6262)へ連絡してください。

【工事事業者への修理依頼】

  1. 希望する工事の内容や現地の状況について、水道工事店に十分説明してください。
  2. 事前に工事内容、所要時間、概算額等について十分な説明を受けてください。
  3. なるべく複数者から見積書を取り、内容を検討してください。なお、見積りが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください。
  4. 見積りのみで実際に修理をしない場合や、現場確認を行うだけでも有料となる場合がありますので、事前に依頼する水道工事店等へご確認ください。
  5. 請求額に納得ができない場合は、請求額の内訳の提示を求め不明な点を確認してください。
  6. 工事に際して不明な点は、その場で工事事業者へ確認してください。
  7. 休日、夜間の時間帯などに緊急依頼する場合は、通常より料金が高い場合がありますので、事前に確認をしてください。
  8. 水道管が老朽化のため漏水している場合は、一部の修理後、他の老朽化している場所でも漏水する可能性がありますので、ご注意ください。
  9. 修繕工事完了後は、水道局へ「漏水に伴う使用水量認定申請書」を提出してください。詳しくはコチラをご覧ください。

指定給水装置工事事業者とは

平成8年の水道法改正により指定給水装置工事事業者の指定制度が創設され、全国一律の要件のもと、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、水道事業者(水道局)が工事事業者として指定をした者です。
指定給水装置工事事業者は水道事業者(水道局)ごとに指定していますが、指定の基準につきましては水道事業者(水道局)が定めているものではなく、全国一律の要件として水道法で指定の基準を定めています。指定の基準は、「事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者の配置」、「水道法施行規程で定める機械器具の保有(管の切断用の機械器具、管の加工用の機械器具。接合用の機械器具、水圧テストポンプ)」、「一定の欠格要件に該当しない者であること」となっています。
指定の申請をした者が水道法に定める指定の基準に適合するときは、水道事業者(水道局)は指定をしなければならないとされています。
横浜市内において給水装置の新設・改造・撤去等の水道工事(軽微な変更は除く)を行う際は、「水道法」、「横浜市水道条例」の規定に基づき、横浜市指定給水装置工事事業者による申請及び施工が必要となります。
※軽微な変更とは、配管工事を伴わないもので、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替えのことを指します。

本リストのご利用にあたって

  • 「メーター下流側漏水修繕事業者リスト」(以下「本リスト」と言う。)は横浜市指定給水装置工事事業者(以下「工事事業者」と言う。)の中で、本リスト掲載申込があった工事事業者を表示しています。
  • 毎月15日(休日の場合は翌営業日)締めで翌月の第一営業日に更新しています。
  • 本リストの利用によって発生した直接又は間接の損失、損害等について、横浜市水道局は、一切の責任を負いません。
  • 掲載中の登録事項の変更が更新されていない場合がありますのでご注意ください。

メーター下流側漏水修繕事業者リスト

横浜市内 PDF(PDF:535KB)/エクセル(エクセル:156KB)
横浜市外 PDF(PDF:261KB)/エクセル(エクセル:91KB)

令和7年11月17日現在
工事事業者の所在地で横浜市内と横浜市外に分けて掲載しています。

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

このページへのお問合せ

水道局給水サービス部給水維持課

電話:045-671-3069

電話:045-671-3069

ファクス:045-212-1167

メールアドレス:su-kyusuiiji@city.yokohama.lg.jp

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ページID:579-781-048

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