水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ
電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください
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最終更新日 2024年12月2日
給水装置は、私有財産であり水道工事(漏水調査、漏水修理等)の契約は、その所有者または使用者と指定給水装置工事事業者(以下「工事事業者」という。)との間で契約を行っていただくものです。その契約に関して、水道局は介入できません。
漏水修理を工事事業者に依頼する際は、次のことにご注意ください。
【工事事業者へ連絡する前】
水道メーター部の止水栓で水を止めることができますので、水が噴き出している場合でも慌てずに止水をしてから下記の事項を確認のうえ工事事業者に連絡してくだい。
メーターの場所や、止水栓の操作方法が分からない場合には水道局お客さまサービスセンター(045-847-6262)へ連絡してください。
【工事事業者への修理依頼】
平成8年の水道法改正により指定給水装置工事事業者の指定制度が創設され、全国一律の要件のもと、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、水道事業者(水道局)が工事事業者として指定をした者です。
指定給水装置工事事業者は水道事業者(水道局)ごとに指定していますが、指定の基準につきましては水道事業者(水道局)が定めているものではなく、全国一律の要件として水道法で指定の基準を定めています。指定の基準は、「事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者の配置」、「水道法施行規程で定める機械器具の保有(管の切断用の機械器具、管の加工用の機械器具。接合用の機械器具、水圧テストポンプ)」、「一定の欠格要件に該当しない者であること」となっています。
指定の申請をした者が水道法に定める指定の基準に適合するときは、水道事業者(水道局)は指定をしなければならないとされています。
横浜市内において給水装置の新設・改造・撤去等の水道工事(軽微な変更は除く)を行う際は、「水道法」、「横浜市水道条例」の規定に基づき、横浜市指定給水装置工事事業者による申請及び施工が必要となります。
※軽微な変更とは、配管工事を伴わないもので、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替えのことを指します。
メーター下流側漏水修繕事業者リスト
横浜市内 PDF(PDF:599KB)/エクセル(エクセル:153KB)
横浜市外 PDF(PDF:294KB)/エクセル(エクセル:92KB)
令和6年11月15日現在
・工事事業者の所在地で横浜市内と横浜市外に分けて掲載しています。
電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
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水道局給水サービス部給水維持課
電話:045-671-3069
電話:045-671-3069
ファクス:045-212-1167
メールアドレス:su-kyusuiiji@city.yokohama.lg.jp
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