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水道局所有地を活用した広告事業について
最終更新日 2026年3月19日
水道局では、財源確保を目的として、保有資産の有効活用に取り組んでいます。
このたび、市内4か所の水道局所有地に、屋外広告物を掲載する広告代理店を募集いたします。
企業・店舗の広報活動や地域密着型事業のPRなど、幅広い分野の長期的な情報発信ツールとして、ぜひご検討ください。
募集の概要
1 広告掲出場所
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 西谷2号配水池 その1 | 保土ケ谷区仏向西4 |
| 西谷2号配水池 その2 | 保土ケ谷区仏向西4 |
| 森3丁目弁室用地 | 磯子区森3丁目3 |
| 能見台弁室用地 | 金沢区谷津町167 |
2 広告掲出期間
| 広告掲出場所 | 広告掲出期間 |
|---|---|
| 「西谷2号配水池 その1」、「西谷2号配水池 その2」、「森3丁目弁室用地」 | 令和8年10月1日※~令和11年9月30日(3年間) |
| 「能見台弁室用地」 | 令和8年10月1日※~令和13年9月30日(5年間) |
※事業者と横浜市水道局が双方合意した場合に限り、掲出開始時期の前倒しが可能です。この場合においても、事業期間(3年間または5年間)は変更しません。
なお、広告掲出期間には、掲出物件の設置、撤去および原状回復に要する期間を含みます。
3 申込期間
令和8年3月19日(木曜日)から令和8年5月1日(金曜日)まで
4 対象
お申込みは広告代理店に限らせていただきます。
※広告主の方で広告掲載を希望される場合は、広告代理店を通じてお申し込みください。
※申込時に広告主が決定していない場合は、決定後速やかに広告主審査を受けてください。
申込みと広告掲載開始までの流れ
1 申込書類の郵送
募集期間中(令和8年3月19日から令和8年5月1日まで)に、 「広告掲載申込書」 / 「見積書」(ワード:27KB) を作成の上、郵送でお申込みください。(当日消印有効)
なお、複数の場所に申込む場合は、広告掲出場所ごとに申込書及び見積書を提出してください。
【郵送先】
(担当課名)横浜市水道局 事業推進部 資産活用課 広告担当
(所在地)〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
(TEL) 045-671-3658
2 選定結果の通知
横浜市広告掲載基準に定める事業者審査のうえ、最も高い見積額を提示した事業者を広告掲載事業者として選定します。
募集対象期間終了後2週間程度で、横浜市水道局から 「選定通知」又は「不選定通知」をお送りします。
3 広告デザイン案の提出
広告デザイン案を提出してください。
審査の結果、「横浜市広告掲載基準」等に基づき、広告内容等の修正をお願いする場合があります。審査が済み次第、横浜市水道局からご連絡します。
4 契約書の締結
広告掲載契約を締結していただきます。
広告掲載契約書《標準例》(PDF:198KB)をご確認下さい。
5 各種申請手続き
「水道用地使用許可申請」、「横浜市屋外広告物条例に基づく各種手続き」など、各種申請手続きを実施してください。
6 広告掲出開始
令和8年10月1日(木曜日)
※掲出物件の設置等及び撤去は掲出期間中に実施してください。
要綱等
〇業種や広告の内容等について、「横浜市広告掲載要綱」、「横浜市広告掲載基準」、その他広告関連規程を遵守してください。
「広告関連規程一覧」のページへのリンク
ご留意いただきたい点
- 広告内に「広告」である旨を明記してください。
- 以下に掲げる広告は掲出できません。
- 水道の維持管理・工事・修繕等に関わる事業者の広告(例:水道工事店等)
- ウォーターサーバーの広告
- 浄水器の広告
- 広告の制作、設置、維持管理・保守、撤去及び原状復旧は、すべて事業者の費用負担により行ってください。
- 広告を掲出する箇所について、掲出予定時期の1か月前までに地方自治法に基づく使用許可を受けていただき、広告料とは別に、使用許可に係る使用料をお支払いいただく必要があります。
掲出可能な広告の種類について
| 広告掲出場所 | 掲出可能な広告の種類 |
|---|---|
| 「西谷2号配水池 その1」、「西谷2号配水池 その2」 | 幕広告のみ |
| 「森3丁目弁室用地」 | 幕広告又はフェンス用プレート看板広告 |
| 「能見台弁室用地」 | 看板広告のみ |
各種様式
このページへのお問合せ
水道局事業推進部資産活用課
電話:045-671-3660
電話:045-671-3660
ファクス:045-212-1169
ページID:843-585-196





