ここから本文です。

斎場関係様式ダウンロード

最終更新日 2023年12月8日

斎場・葬祭ホール使用許可申請書(斎場利用にあたって必ずご提出いただくもの)

利用当日の手続きについて

  • 利用当日は、はじめに斎場事務所にお越しいただき、上記の申請書(斎場・葬祭ホール使用許可申請書)に加えて、火葬許可証を受付時にご提出ください(火葬許可証については、火葬後、裏面に火葬証明を記載してお返しいたします)。
  • 火葬、葬祭ホールの両方を利用する場合は、申請書を通夜日及び火葬日について、それぞれ1枚(計2枚)ご提出ください。

火葬証明願(分骨又は火葬証明書の発行を希望する場合にご提出いただくもの)

 火葬証明願には、斎場名及び斎場所在地を記載しておりますので、様式ダウンロードにあたっては各斎場名をクリックしてください。

  1. 火葬証明願
    久保山斎場(PDF:44KB)戸塚斎場(PDF:44KB)南部斎場(PDF:44KB)北部斎場(PDF:51KB)
  2. 火葬証明願(人体の一部用)
    久保山斎場(PDF:41KB)戸塚斎場(PDF:41KB)南部斎場(PDF:41KB)北部斎場(PDF:49KB)

注意事項

  • 分骨をご希望の場合は、火葬当日の収骨時までに限り可能です(当日、受付の際にお申し出ください)。分骨された方には、分骨証明書を発行します(1枚につき300円の発行手数料がかかります)。なお、火葬当日に分骨をされなかった場合は、後日、斎場にて分骨証明書の発行を行うことはできません、ご承知おきください。
  • 後日、斎場での火葬証明が記載された火葬許可証を紛失した等の理由で火葬証明書の発行を希望する場合は、1枚につき300円の発行手数料がかかります。ご希望の場合は、火葬を行った斎場に事前にご連絡ください。

領収証明書願(領収証明書の発行を希望する場合にご提出いただくもの)

 次の申請書名をクリックすると、ダウンロードすることができます。Excel版、PDF版のどちらかをお選びください。

注意事項

  • キャッシュレジスターにより発行した領収書は再発行ができません。領収した旨の証明が必要な場合には、領収から5年以内であれば領収証明書を発行しますので(1枚につき300円の発行手数料がかかります)、火葬を行った斎場に事前にご連絡ください。
  • 領収内容が確認できましたら、領収証明書を発行します。領収証明書願をダウンロードし、火葬を行った斎場までご提出ください。
  • 領収証明書は、火葬の申請者に対して発行します。領収証明書願の申請者名が、火葬の申請者と一致していることを確認してください(葬祭業者の方や、それ以外の方は申請が出来ません)。

使用料減免申請書(住所地特例を申請する場合にご提出いただくもの)

 次の申請書名をクリックすると、ダウンロードすることができます。
 使用料減免申請書(PDF:160KB)

 住所地特例の申請方法については、以下の資料をご覧ください。
 市外の介護保険施設・障害者支援施設等入所者への横浜市営斎場における市民優先枠及び市内居住者料金の適用について(PDF:1,594KB)

関連ページ

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

健康福祉局総務部環境施設課

電話:045-671-2450

電話:045-671-2450

ファクス:045-664-6753

メールアドレス:kf-kankyo@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:930-144-372

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews